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てらまち・ねっと



 昨日9月28日、名古屋高等裁判所で第一回弁論のあった住民訴訟。
 岐阜地裁で8年も続いた裁判、今年の5月31日の判決で、ほぼすべて、こちらの主張が認められた判決。

 被告の岐阜県職員や海津市と船頭らが控訴して、その最初の高裁の法廷。
 相手方からは、第一審の訴状にあたる「控訴理由書」が届いていて、岐阜県職員側代理人からは15ページ、海津市と船頭ら代理人からは18ページ。
 こちらは、ほぼ全面勝訴の立場だから、まず気楽に臨んで、裁判所の様子をうかがいました。
 昨日のお約束で、まず、その報告と感想など。

 山県市議会のことの説明、それに他の自治体の選挙ポスター公営では条例の限度額の引き下げの動きもあったので、明日報告します。
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 岐阜県及び愛知県は、単独あるいは共同で県営(舞料)渡船事業を行っています。しかし、この多く(岐阜市の「小紅の渡」を除く)は、殆ど利用のない実態です。それにもかかわらず周年全日執務した、として多額の委託料等が支出され続けて来ました(総額方式)。1999年度からは運行実績に応じて支払う契約に変わりました(実績方式)。
 “カラ”業務というしかないにもかかわらず、常時勤務したとして虚偽の業務報告をなし、県もこれを黙認してきたと判断されます。業務報告が事実と異なるように故意、秘密裏に粉飾されていたわけですから、極めて悪質であり、同時にこれらを県民が知ることは困難で、正当な理由がありますので、1999年6月、過去4年分と1999年の予算分約2200万円について住民監査請求、住民訴訟としました。
 あわせて、情報非公開処分の取り消し訴訟も提起しました。

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長らくの改修工事も終わって、庁舎裏の駐車場が使えるようになっていた。
そういえば、1年ぶりかな。裏玄関から入る。
左の奢侈な建物は病院。茶色のビルが裁判所。右は弁護士会館。
  

上から見ると
左は病院。前は、家裁、簡裁。右は名古屋駅方面。
    

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(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
   海津控訴 の記事
 1900万円の返還額に年5分の利息をつけて、という返還命令だから、「すでに8年」とえば、5割増し位になっている、最高裁の結論まで、あと3年か4年はかかる・・それなのに争うというのは・・
   訴状を転載している
   判決 主文 など 5.31
   海津の渡船の岐阜地裁の判決の報道から 6.1  

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● (海津市ら控訴状)
損害賠償請求控訴事件
 訴訟物の価格 1910万6750円
 貼用印紙額     12万円
 上記当事者間の岐阜地方裁判所平成11年(行ウ)第16号損害賠償請求事件について、平成19年5月31日に言い渡された下記判決は、一部不服であるから控訴する。
  第1 原判決の表示
   主  文 (このブログでは略)


第2 控訴の趣旨 
1 原判決のうち、第1審被告海津市、同福島春雄及び同瀬古章の敗訴部分を取り消す
 2 上記1の取消に係る第1審原告らの請求を棄却する
 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人ら(第1審原告ら)の負担とする
 との判決を求める。

控訴の理由
   追って準備書面で行う。
            
        添付書類
1 委任状     3通

● (岐阜県職員ら控訴状)
 損害賠償請求控訴事件
 訴訟物の価格 1910万6750円
 貼用印紙額     12万0000円
 郵券         1万0000円
 上記当事者間の岐阜地方裁判所平成11年(行ウ)第16号損害賠償請求事件について、平成19年5月31日に言い渡された判決は、控訴人ら(第1審判決において被告らの内「被告土木事務所長ら」と称される者)との関係において原告らの請求が認められた範囲で不服であるから、控訴を提起する。
第1 原判決の表示
   主  文 (このブログでは略)

第2 控訴の趣旨 
1 原判決のうち、控訴人ら(第1審被告伊藤俊樹、同内田鉄男、同大杉幸靖、同渡辺武彦、同渡辺建蔵)敗訴部分を取り消す
 2 被控訴人ら(第1審原告ら)の訴えのうち、平成10年6月21日以前の請求に関する部分を却下する。
 3 上記1の取消に係る被控訴人ら(第1審原告ら)の請求を棄却する
 4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人ら(第1審原告ら)の負担と
  する

第3 控訴の理由
   原判決には、判断の遺漏、事実誤認及び法令解釈の違法があり取消を免れないものである。詳細は追って陳述する。
            
        付属書類
1 訴訟委任状     5通
                              以上
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● (前日9月27日にFAXで送付したこちらの答弁書)

第1回期日 2007年9月28日(金)13時半~ 
平成19年(行コ)25号 県営渡船委託料損害賠償請求控訴事件
           答 弁 書
被控訴人(第一審原告) 寺町知正
被控訴人(第一審原告) 山本好行

控訴人(第一審被告) 同伊藤俊樹 外4名
         代理人 端元博保 外
       〒500-8804 岐阜市京町2丁目2番地 端元ビル2階 
端元法律事務所  FAX 058-263-6697

控訴人(第一審被告) 海津市 外2名
         代理人 瀬古賢二 外
       〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目6番9号
             丸の内エス・テイビル 402号
瀬古賢二法律事務所  FAX 052-222-1857
                  2007年9月27日

名古屋高等裁判所民事2部 御中
               被控訴人(第一審原告) 寺 町 知 正
                岐阜県山県市西深瀬208番地の1
               被控訴人(第一審原告)  山 本 好 行
                岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1048番地


      控訴の趣旨に対する答弁

 1 本件控訴を棄却する。
 2 訴訟費用は、控訴人らの負担とする。
 との判決を求める。

      控訴の理由に対する認否・反論

第1 海津市らの控訴理由に対する認否
 1  第1「法律解釈違反」との主張に関して
(1) 同一.「問題点の整理」の1.(1)の原判決引用部は認める。
  同(2)は、争う。
  同(3)は、争う。
(2) 同一「問題点の整理」の2.(1)の地方自治法の解説は認める。
  同(2)の前段の地方自治法の解説は認める。
    後段の主張は争う。
(3) 同一.「問題点の整理」の2.(3)に関して、真正怠る事実と不真正怠る事  実の分類の存在は認めるが、摘示の2つの引用は単なる解説であるから不知。
  最高裁昭和62年2月20日までの考え方としては認める。
(4) 同二.「原判決の検討」の1ないし4について、原判決の認識の仕方は争い、各最高裁判決のとらえ方その他の主張は控訴人独自のものであるから、反論する。
  同5及び6については争う。
 
2  第2「事実誤認」との主張に関して
(1) 同一.「はじめに」の主張は争う。
(2) 同二.「常駐義務違反について」の1の原判決引用部は認める。
  同2の「原審認定の検討」は争う。
(3) 同三.「海津市の職員に・・」の1の原判決引用部は認める。
  同2の「原審判決の検討」は争う。

第2 岐阜県職員らの控訴理由に対する認否
1 第1の1及び2は争う。
2 第2の1は被告独自の見解であるから認否しないが被控訴人の見解もしくは主張は追って述べ、2は争う。
3 第3の1ないし6は争う。
4 第4の1の最高裁判決の摘示は認め、2は争う。
5 第5の1ないし3は争う。
6 第6の1の原判決引用部は認め、2及び3は争う。
7 第7の1の原判決引用部は認め、2及び3は争う。
8 第8の1(1)の原判決引用部は認め、1の(2)及び2は争う。

第3 被控訴人の反論の基本的な方向性
 控訴人らの真正怠る事実と不真正怠る事実についての主張は第一審被告主張に学説などを加えた程度と判断する。
 被控訴人は、本件事案における真正怠る事実と不真正怠る事実の区分けなどについて詳述して反論するとともに、その他の点は逐一反論する。
 追って個別に述べる。
                   以上

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●(28日の感想)
 まず、1時半からラウンドテーブルで準備協議。
 相手方各代理人2人に、岐阜県職員(現職が公務として)4人、海津市職員ら3人が傍聴。協議内容の詳細を述べることは好ましくないので感想だけ。
 控訴人は、控訴理由書で主張はおおむね尽くしているよう。
 こちらは、逐一反論と答弁書に書いたので、裁判官は"てらまちさん、答弁書のほかにまだ、書面だすの??" という雰囲気。
 私の受け止めは原判決踏襲か、と。

 原判決で前知事について「違法だが損害は職員らが賠償するから知事への請求は棄却」とされているところ、県職員が取り消しを求めて控訴したから、前知事分につき附帯控訴するか検討中、と率直に述べた。控訴理由への反論と附帯控訴の結論、附帯控訴する場合の理由付け、その全部の提出に「1ヶ月ください」と求めた。

 1時45分からの法廷。 
 裁判長からそれぞれの主張の確認の後、次回は準備期日ということで11月14日(水)11時半となった。こちらが10月中に出して、控訴人はそれまでに反論できればする、少なくても反論の方針は出すこと、とされた。

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● 渡船 という事業のこと 上記の問題は、 
  「岐阜県⇒(委託)⇒海津町(現・海津市)⇒(委託)⇒地元・船頭ら」という海津の渡船の実態のこと。

 同じ岐阜県営渡船でも、
  「岐阜県⇒(委託)⇒岐阜市(現・海津市)⇒(委託)⇒地元・船頭ら」という岐阜市での渡船は良好。ちゃんとやっていて、とても有名な渡船。
     小紅の渡し「おーいおーい!」と船頭さんを呼び寄せる古風な渡し
 
 この訴訟で問題としたことは、結局、海津における「発注者の県の監督」「仲立ちの市町の姿勢の違い」「請け負う船頭の良識と責任」の3つに集約される。

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●  他所でもちゃんとやっている。例えば・・ 
   ◆庶民の足として生き続ける~大阪の渡船  2007/04/25

   富山の県営渡船のルポ
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●別件の情報公開訴訟の判決は、注目されている。
 第一審 被告 岐阜県知事  原告 寺町知正ほか
   判例情報サイト e-hoki 話題の判例
    判決の概要(最高裁判例検索)
平成13(行ヒ)263
事件名 県営渡船情報非公開処分取消請求事件
裁判年月日 平成17年06月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成12(行コ)53
原審裁判年月日 平成13年06月28日

判示事項
裁判要旨 公開請求の対象を公文書と定めている情報公開条例の下において,実施機関が,公開請求に係る公文書に請求者が公開を求めた事項以外の情報が記録されている部分があることなどを理由として,当該部分を公開しないことは許されない
参照法条
   判決全文(最高裁設置の判例検索にリンク) PDF版 

 目で見る 非公開部分 ⇒判決で「開示せよ」⇒ クリアな状態
  2005.7.2 県営カラ渡船/県の敗訴確定で、文書が公開された

この情報公開訴訟のデータへのリンクのページは
   岐阜県民ネットワークのWebページ
 そのうちの訴訟の概略は
     渡船情報公開訴訟のまとめ

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 26日午後、岐阜市の市民公園(畜産センター)の道路端の彼岸花を見に行きました。 まだ咲き始めで蕾もしっかり。
 だから、色も鮮やかで、鑑賞するには一番いいタイミングの花でした。
 赤と白と黄色の3色。今は盛りでしょうね。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
(9月26日午後1時半頃。植物園の南の水路あたり)
    岐阜市民公園   地図

 花の写真のあとには、ヒガンバナ/彼岸花/マンジュシャゲ/曼珠沙華の4語について、 Google で検索した件数の比較をしてみましたのでデータを紹介。
 一番多かったのは漢字の 「彼岸花」 でした。

 さらに、インターネット辞書の「ウィキペディァ」に、とても面白い解説があったので、抜粋して引用しておきます。
 文末にユニークなページがリンクしてあったのでこれも再リンク。その「リコリス・ガーデン」は必見。

    

    


  

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白花 


  

    
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黄花


  

  

 


今は10位あたりを迷走
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<Google でヒットと表示される件数>
彼岸花     2.430.000
曼珠沙華      631.000
ヒガンバナ     567.000
マンジュシャゲ    76.300
まんじゅしゃげ    63.000
ひがんばな      49.400

彼岸花/ヒガンバナ     150.000
彼岸花/マンジュシャゲ    42.900
彼岸花/曼珠沙華       23.100

彼岸花/ヒガンバナ/曼珠沙華     66.100
彼岸花/マンジュシャゲ/曼珠沙華   25.400
彼岸花/ヒガンバナ/マンジュシャゲ  22.800
ヒガンバナ/マンジュシャゲ/曼珠沙華 18.700

ヒガンバナ/彼岸花/マンジュシャゲ/曼珠沙華 18.600
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヒガンバナ から
・・・
 日本に存在するヒガンバナは全て遺伝的に同一であり、三倍体である。故に、雄株、雌株の区別が無く種子で増えることができない。(遺伝子的には雌株である)中国から伝わった1株の球根から日本各地に株分けの形で広まったと考えられる。
・・・
 全草有毒、特に鱗茎にアルカロイド(リコリン)を多く含む有毒植物。誤食した場合は吐き気や下痢、ひどい場合には中枢神経の麻痺を起こして死にいたる。 墓地や田畑の畦(あぜ)に多いのはネズミ、モグラ、虫などがその鱗茎の毒を嫌って避ける(忌避)ように人手によって植えられものが多い。墓地の場合は土葬後これらの動物によって掘り荒されるのを防ぐためである。 この毒は長時間水に晒せば抜くことが可能であり、澱粉に富むため、古くは救飢植物として食用とされた事もあるが、毒抜きの時間が不十分であったり、長期間食して毒物が蓄積したために中毒を起こしたケースが多々存在するため、絶対に真似してはいけない。また、花が終わった秋から春先にかけては葉だけになり、その姿が食用のノビルやアサツキに似ているため、誤食してしまうケースもある。
・・・・
 彼岸花(ひがんばな)の名は秋の彼岸ごろから開花することに由来する。別の説には、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、というものもある。上記の飢餓植物としての面から一考する価値はあると思われる。別名の曼珠沙華は、法華経中の梵語に由来する(梵語での発音は「まんじゅしゃか」に近い)。また、"天上の花"という意味も持っており、相反するものがある(仏教の経典より)。万葉集にみえる"いちのしの花"を彼岸花とする説もある。
 
 異名が多く、死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、剃刀花(かみそりばな)、狐花(きつねばな)、と呼んで、日本では不吉であると忌み嫌われることもある。しかし、そのような連想が働かない欧米を中心に、園芸品種が多く開発されている。園芸品種には赤のほか白、黄色の花弁をもつものがある。

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 上記でリンクしてあった 面白いページ
    リコリス・ガーデン


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