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◆のべ10回の緩和放射線治療が終わった。痛みがほとんどなくなった。
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◆緩和放射線治療5日目(最終日)。大粒のシャインマスカットが届いていた。
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◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
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◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
●てらまち/
◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
mintdaisuki/
◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
●てらまち/
◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
●てらまち/
◆今日は「抗がん剤カバジタキセル」の投与/なんの不快感も、吐き気も、疲労感もありません/入院3日目。
●てらまち/
◆日本緩和医療学会/がんの患者さんの多くは医療用麻薬の使用を恐れている /麻薬中毒のイメージから敬遠され、痛みを我慢して過す方も少なくない
mintdaisuki/
◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
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◆裏金・岐阜県庁/自主調査分公表/会計検査院の指摘から/懲戒免職の長屋栄氏は、きょう、公開の口頭審理
●官公庁の裏金事件や公務員不祥事
/
2009-03-05
昨年の会計検査院の指摘を受けて、岐阜県が自主的に全庁調査した結果を公表した。
「 新たに総額約4979万円(うち国庫補助金約1487万円)、
内訳は国庫補助事業約2598万円、県単独事業約2380万円。
カラ出張や預け金などの不正処理はなかった。 」
とはいうものの、県がインターネットに出した資料を見ただけでも、そもそも「税金」で出す必要のないもの、つまり、そんなことに公費を使うことが正当か、そんな疑問が出てくる。
県とは考え方がずいぶん違う。
ところで、2006年7月に発覚した「岐阜県庁裏金&裏金隠し事件」。
そのとき何人か懲戒免職になった。
何人かが不服を申し立てていて、今日午後1時半から公開で審査されるという (朝日新聞/紙面はブログの中間、記事はブログ末に)。
ともかく、本人は記事によれば
「 知事公室次長として『隠蔽(いん・ぺい)工作に加担し共謀した』と
されたことについて『隠蔽の意識はなく、
次長の私に決裁権はなかった。悪意や違法性の認識もなく、
誠実に組織の仕事をした。
不明を恥じ、責任も感じるが、
地方公務員法に照らして懲戒免職に値するのか』と反論する。」
という。 さらに、
「 職員が安心して仕事ができる職場環境が県政の礎。
そのためにも自分が言うべきことを言い、
県職員の小さな誇りを取り戻したい 」
と。
私は、現知事が前知事の「特命」として政策や選挙など「ゆかり」の同氏を切ったことは正しかったと思う。
でも、足らなかったのは、やはり、もっと上の処分もしくは処分相当の扱いをすること。
岐阜県庁の裏金事件と裏金事件の後始末の問題は、まだまだ尾を引く。
元に戻って、昨年の全国12道府県に関する会計検査院指摘から発覚した国費補助金の不適正処理。
岐阜県庁裏金事件のときに気がつかなかったはずはないのに、「見逃しとおした」。
他の県はどのようにしているか、現状を次回に整理しよう。
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●新たに3800万円判明 岐阜県不適正経理
中日 2009.3.4
2009年3月3日 13時05分
会計検査院が昨秋指摘した国庫補助金の不適正経理問題で岐阜県は3日、過去7年間の国庫補助と県単独の事業を見直し、新たに計約3800万円の不適正な経理処理が見つかったと発表した。
調査したのは2002年度から08年9月末までの消耗品費、賃金、旅費の3項目。
不適正としたのは、土木事務所の資材発注や県立高校の書籍購入で納品と支払い年度が違ったり、出張目的以外の仕事をしたりしたこと。内訳は国庫補助事業が約1487万円、県単独事業約2380万円。
県は「経理的な誤りだが、大変遺憾で県民に申し訳ない」と陳謝した。会計システムにチェック項目を追加するなど、再発防止策を講じる。また架空取引による「預け金」や、旅費の架空請求などの裏金はなかったとした。
●県不正経理4979万円
朝日 2009年03月04日
県が3日発表した国庫補助事業(県支出分も含む事業費ベース)と県単独事業を対象とした自主調査で、不正な経理処理は139機関で計4979万円に上った。架空取引や請求はなかったと結論づけたが、消耗品の需用費などで物品が発注と異なる年度に納入された事例が多数あるなど、ずさんな経理処理も浮かび上がった。
昨年10月末から約4カ月かけ、県警を除く292機関を対象に02~08年度(9月末まで)のすべての国庫補助事業と県単独事業の事務費(需用費、賃金、旅費)を調べた。
国庫補助では、需用費22万6163円(12件)、旅費2576万3678円(9542件)が不正経理で、このうち計1487万2019円が補助金。県単独では需用費2227万3763円(302件)、旅費153万3551円(570件)が不正経理だった。賃金では両事業ともに架空請求による「カラ雇用」や目的外の支出はなかった。
需用費では、土木用資材や機材、高校の書籍や印刷用トナーなどが発注と異なる年度に納入されていた。業者から日付のない納品書を受け取った事例もあった。旅費では、国庫補助の対象外となる出張や、県単独事業でも目的外の出張が含まれていた。139機関の多くが土木事務所か県立学校だったという。
会見した冨田成輝総務部長は「国庫補助事業では補助目的を広く解釈していた。(補助金適正化法などへの)意図的な違反はなかった。再発防止に努めるとともに、処分が必要がどうかを含め検討していく」と述べた。
県は昨年10月、02~06年度に農林水産省と国土交通省から受給した補助金約3180万円が不正経理だったと会計検査院に指摘されたことを受け、他省庁分を含め調査していた。(鷹見正之)
●補助金不正経理:新たに3868万円判明 139機関で--県調査 /岐阜
2009.3.4 毎日
◇02年度~08年9月分
会計検査院が昨年11月に指摘した不正経理問題で、県は3日、県単事業と国庫補助事業について02年度~08年9月分を調査した結果、新たに1万426件、計3868万円(事業費ベースで4980万円)の不正経理が判明したと発表した。土木事務所や県立学校など139機関で行われていたが、いずれも事業費の目的外使用などで、架空請求はないと説明している。
会計検査院が公表した不正会計額と合わせ、02年度以降の県の不正経理額は計7051万円になった。
県は会計検査院が指摘した不正経理分は今年度中に返還する。今回判明分は、来年度に返還する方針。
調査は、県警本部を除く県の全292機関を対象に、会計検査院が対象にしていなかった内閣府や総務・厚生労働・環境各省についても調べた。
その結果、消耗品の購入について、年度内の納品と支払いの不一致が314件(計2238万円)あった。トナーカートリッジや書籍などを購入し、期日の記載がない納品書で処理をしていた。旅費でも、補助事業以外の職務の出張旅費に補助金を使っていたケースなど他の予算で出張すべきものが約1万件(計約1630万円)見つかった。
架空発注して業者に代金を保管させる「預け」や、虚偽書類を作成し、発注した品とは違う品を納入する「差し替え」など公金の裏金化をうかがわせる事案はなかったという。
冨田成輝総務部長は「誤りであり、意図的ではないが、大変遺憾で、県民に申し訳ない」と陳謝。職員研修を行うなどの再発防止策を講じるほか、職員の処分を検討するとした。【稲垣衆史】
●県、新たに4979万円の不正経理判明
岐阜 2009年03月03日14:04
県が会計検査院から国の補助金の不正経理を指摘された問題で、県は3日、2002―08年度前半のすべての国庫補助事業と県単独事業について行った自主調査結果をまとめた。新たに総額約4979万円(うち国庫補助金約1487万円)の不適切な会計処理があったが、カラ出張や預け金などの不正処理はなかったとしている。内訳は国庫補助事業約2598万円、県単独事業約2380万円。
会計検査院からは約5531万円(同約3183万円)の指摘を受けており、不正経理の総額は事業費ベースで約1億500万円。うち、国庫補助金は約4670万円となった。
会計検査院は02年度から5年間に交付された国土交通、農林水産両省の補助金について検査。自主調査は02―08年度前半と調査期間を拡大し、検査院分を除いたものを実施。警察本部以外の292の全機関で、すべての国庫補助事業と県単独事業について、需用費、賃金、旅費について行った。
発表では、国庫補助事業と直接関係ない用務の出張旅費に補助金を充てたケースがあり、国補助事業分が約2576万円(同約1476万円)。県単事業では約153万円。
需用費では、物品の納入と支払いの年度が異なる「翌年度納入」「前年度納入」が、国補助事業で約22万円(同約10万円)。県単独事業は約2227万円あった。
架空発注などで支払った公金を業者の口座にプールする「預け」はなかった。
印刷用新聞記事 3ページ 766KB
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●出納事務局
出納管理課
出納事務局(出納管理課)は、地方自治法の規定により執行機関から独立し、会計管理者の職務を補助するために設置されています。
●国庫補助事業に係る事務費の経理状況に対する会計検査院からの指摘について
2009年1月6日
平成20年2月から、本県に対し会計検査院第5局特別検査課による会計実地検査が行われ、その結果について国会報告がされましたので、本県分などについて公表します。
なお、架空請求による「預け金」や、「カラ雇用」、「カラ出張」により不正資金を捻出する「不正経理」はありませんでした。
記
1 本県の会計検査受検状況
(1) 検査対象事業・農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事業の事務費
(対象年度:H14~ H18)
3 需用費(消耗品)の指摘について
県が納品を確認した日と、業者の納品日の日付が異なっており、支払と納品の年度が不一致とされたもの。
・翌年度納入物品が翌年度以降に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より前の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたこととして需用費を支払っていたもの。
・前年度納入物品が前年度以前に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より後の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたこととして需用費を支払っていたもの。
(3) 具体的な事例
ア翌年度納入の事例
農林事務所において、平成18年度の4月に物品が納入されていたのに、平成17年度予算から支払われていた。(購入した物品:トナーカートリッジ)
イ前年度納入の事例
農林事務所において、平成16年度の3月に物品が納入されていたのに、平成17年度予算から支払われていた。(購入した物品:再生紙)
4 賃金の指摘について
補助事業に従事させるために、臨時職員を雇用していたが、配置された部署の補助事業と異なる補助事業から賃金を支払っていたとされたもの。
(3) 具体的な事例
ア 農山村整備事務所において、臨時職員の配席された治山林道課で所掌する国庫補助事業とは別の国庫補助事業(農村整備事業)に係る支出科目から、当該臨時職員に対する賃金が支払われていたため、当該国庫補助の対象とならないとされたものである。
イ 土木事務所において、臨時職員の配席された河川砂防課で所掌する国庫補助事業とは別の国庫補助事業(道路事業)に係る支出科目から、当該臨時職員に対する賃金が支払われていたため、当該国庫補助の対象とならないとされたものである。
5 旅費の指摘について
研修への参加など、本来県費で対応すべきものを、補助事業から旅費を支払っていたとされたもの。
(3) 具体的な事例
ア 「花フェスタ2005ぎふ」「農業フェスティバル」など県のイベント事業等への業務参加
イ 職員研修所が行う職員のキャリアアップ研修、新規採用職員研修など国庫補助事業に関係しない研修等への出席
ウ PFIセミナーや、食の安全安心シンポジウムなど、外部団体が主催するセミナー等のうち国庫補助事業の実施に直接関係しない研修等への出席
エ 道路整備の期成同盟会総会など、任意団体の総会、決起集会への参加
オ 道の駅オープニング式典、ふるさと農道開通式などの国庫補助事業に関係しない事業の記念式典への出席
カ 市町村要望箇所視察など部長等の管内調査及びその随行
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●会計実地検査に伴う自主調査報告書 平成21年3月
インターネットでの情報提供 提供予定日3月4日
平成21年3月3日県政記者クラブ配布資料
1 調査の主旨
平成20年2月及び6月、国庫補助事業に関する事務費(需用費・賃金・旅費)を対象とした会計検査院による会計実地検査が行われた。
会計実地検査の結果、需用費については、購入した物品の納入が支出された年度の前年度となっていたり、逆に翌年度となっていた事例が認められた。
また、賃金及び旅費については、国庫補助事業の目的に沿っていない支出が認められた。
会計検査院の検査の対象年度(平成14~18年度)、対象事業(農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事業)及び対象機関(4部28機関)は、一部を対象とした限られた検査であったことから、会計検査院の指摘と同様な事例が、他にもあるかどうか確認するため、検査対象を拡大した自主調査を実施することとした。
調査に当たっては、県の全機関を対象とした迅速かつ統一的な調査を行うため自主調査チームを編成し、調査手法の検討や調査の円滑な推進を図ることとした。
2 調査の概要
○ 調査対象機関
全執行機関(警察本部を除く) 計292機関
○ 調査対象年度
平成14年度から平成20年度(9月30日まで)
○ 調査対象事業
全ての国庫補助事業及び県単独事業
○ 調査対象項目
会計検査院が会計実地検査で検査対象とした事務費
(需用費(消耗品費)・賃金・旅費)
○ 調査内容
3 調査結果
(1) 需用費(消耗品費)
○「預け金」「一括払い」「差替え」はなかった。
・業者との架空取引による「預け金」や、業者から随時物品を納入させたうえで、後日、納入された物品とは異なる物品の請求書により支払う「一括払い」業者に契約した物品とは違う物品に差し替えて納入してもらう「差替え」という取引の実態とは異なる経理処理はなかった。
○「翌年度納入」「前年度納入」はあった。
・前年度中に発注し翌年度に納入されたが前年度の予算から支払っていた「翌年度納入」や、前年度中に納入されたが新年度に納入されたこととし、新年度の予算から支払っていた「前年度納入」があった。
・翌年度納入、前年度納入の事例として、土木事務所関係で土木用資機材に係るものや、高等学校関係で書籍に係るものがあった。
<不適正な経理処理が行われた要因>
・年度末の納期に余裕のない時期での発注や、日付記載のない納品書で納品処理を行ったためである。
(2) 賃金
○カラ雇用はなかった。
(3) 旅費
○カラ出張はなかった。
・架空請求により資金を捻出する経理処理はなかった。
○目的外の出張があった。
・国庫補助事業では、補助目的外の県独自の用務出張があった。
・県単独事業では、他の予算科目で出張すべきものがあった。
<不適正な経理処理が行われた要因>
・主務課から現地機関に対して、事業目的や使途に沿った執行について徹底されていなかったためである。
・職員研修等直接事業に関連しない出張や突発的事案に伴う旅費などに対応できる総務費的な予算が十分に措置されていないことから、目的外の予算科目にて対応していたためである。
不適正な経理処理金額(国庫補助事業) (単位:円)
4 再発防止策・今後の対応
(1) 執行・経理処理の再発防止策
○需用費(消耗品費)
・執行機関に対し、納品書や請求書の日付記載の確認を徹底
・取引業者に対し、納品日付けを記載した納品書の提出及び納期限の厳守を徹底
○賃金
○旅費
・主務課から現地機関に対して、事業目的や使途に沿った執行について徹底し、
疑義のある場合は、関係省庁へ確認
・現地機関での業務実態に合った予算や突発的事項への対応等のための総務費的予算が十分なされていないとの現場からの意見を踏まえ、21年度当初予算編成時において、各部予算を見直し措置
(2) 会計規則等の職員研修・会計指導
・適正な経理処理を行うために各種研修等で重点周知
(3) 国への報告・協議
● 県裏金問題 あす審理
朝日 2009年03月04日
06年に発覚した県の裏金問題で懲戒免職され、県人事委員会に不服申し立てをしている職員・元職員8人のうち、長屋栄・元岐阜振興局長(61)が5日、初めて公開の口頭審理で主張を述べる。
裏金隠しを「共謀」したとされる責任について「組織の上からの指示を誠実に遂行しただけ。良心に反することは一切していない」と反論する考えだ。
長屋氏が懲戒免職処分になったのは06年9月28日。古田肇知事は辞令書と処分説明書を手渡し「断腸の思いだ」と言った。その日の幹部会議で別れを言いたかったが、出席を許されず、あいさつは代読で伝えられた。
関市の自宅に引きこもり、処分について家族にも口を閉ざしていた。しかし、職員から寄せられた82通の手紙に目を通し、考えは変わった。うち1通には「(長屋氏は)組織の一員として、命令を、上司の権限と責任において忠実に実行したのに、納得できない」と書かれていたという。
99年に裏金を県職員組合に集約した際、
知事公室次長として「隠蔽(いん・ぺい)工作に加担し共謀した」とされたことについて「隠蔽の意識はなく、次長の私に決裁権はなかった。悪意や違法性の認識もなく、誠実に組織の仕事をした。不明を恥じ、責任も感じるが、地方公務員法に照らして懲戒免職に値するのか」と反論する。
06年11月に不服申し立てに踏み切った翌月、自宅を留守にした間に82歳の父親が納屋で命を絶った痛恨も背負い込んだ。「私の不徳が招いたことだが、問答無用で切り捨てられれば、父に会わせる顔がない」と言う。
県側が準備書面で、裏金問題で自殺した県関係者を河野定総務部長(当時)1人としていることにも「知っているだけで6人はいる。隠さないで受け止めてほしい」と批判する。
裏金問題では県の行政職員の約6割に上る4379人が処分を受けた。不服を申し立てたのは、懲戒免職の2人、減給の4人、戒告の2人。県人事委員会で審理中という。長屋氏は「職員が安心して仕事ができる職場環境が県政の礎。そのためにも自分が言うべきことを言い、県職員の小さな誇りを取り戻したい」と話す。
口頭審理は5日午後1時半から、岐阜市薮田南3丁目の全建総連厚生会館5階大会議室で。(岡本洋太郎)
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