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てらまち・ねっと



 裁判の判決は効果がテキメン。

 全国の都道府県や大都市ほか多くの自治体に共通する行政委員の月額報酬。
    月額= 会議がなくても、「全日分」まとめて支給する。
    日額= 実際の会議に対応した分だけ支給する。
 大きな自治体ほど、高額な傾向。
 
 これが、2月に大津地裁で「違法」とされたので、全国で検討が進む。

 滋賀県は控訴しているにもかかわらず、神奈川県知事は、「地裁判決を受けて、地方自治法は『日額』となっているから、日額にする」と発表した。 

 ブログの最後には、神奈川県知事の記者会見の要旨にリンクし、そのあとに「行政委員」の概況についての解説をウィキペディアから引用しておく。

 ところで、本人訴訟で議員の政務調査費の是非を争っていた桑名市議の小川まみさん。
 地裁で負けたけど、先日2月26日、名古屋高裁で逆転勝訴。

 このほど、敗訴を判決された会派(議員)が市長に返還すると市長に通知、市長も上告しないことを発表した。
 小川さんは、「今後も、情報公開制度などを活用し、税金の無駄遣いがなくなるようチェックしていきたい」と新聞にコメントした。

 おめでとう&ご苦労様。
 
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★桑名政務調査費名古屋高裁判決のデータ  2009年2月28日ブログ
      ⇒ ◆逆転勝訴/議会の政務調査費で講演会は違法・名古屋高裁の判決/本人訴訟/桑名・小川まみ議員/瀬戸市も

★小川まみ桑名市議本人のブログ
    ⇒  政務調査費返還請求裁判~桑名市上告せず 2009-03-07 21:27:11
    「昨日、会派の所属議員らが自主的に政務調査費を返還する
     ことを市に申し出ました。
     それを受けて、桑名市が、永六輔講演会政務調査費裁判の
     上告をしないことを決めました。」

●緑風クラブ政務調査費返還訴訟:高裁判決 「上告はしない」桑名市長が方針   毎日 2009.3.7
 桑名市議会の会派が06年に開催した講演会費用を政務調査費でまかなったのは違法とする名古屋高裁の判決を受け、当時の会派「緑風・無所属クラブ」(水谷勝一会長、9人)は6日、「政務調査費に相当する額を市に返還し、上告を見送る」内容の文章を水谷元市長に出した。水谷市長は「返還により訴えの利益がなくなるので、上告はしない」のコメントを出した。

 講演会は、会派が主催しタレントの永六輔さんを招いて開き、費用の全額を政務調査費から支出した。これについて、小川満美市議が水谷市長に対し、会派の議員に講演会費約174万円を返還させるよう求めた。1審の津地裁は、小川市議の訴えを棄却。2審の名古屋高裁が今年2月「政務調査費の使途基準を逸脱し違法」との判断を示した。
 小川満美市議は「主張が認められてうれしい。今後も、情報公開制度などを活用し、税金の無駄遣いがなくなるようチェックしていきたい」と話していた。【沢木繁夫】
 
●永六輔さん講演会に政調費 2審の違法判決 桑名市受け入れ  2009年3月7日・朝日新聞
 桑名市議会の緑風・無所属クラブ(当時)が06年に永六輔さんの講演会を政務調査費で開いたのは使途基準に反し違法として、小川満美市議が水谷元市長を相手取り、同クラブの議員に約174万円を返還させるように求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁であった。岡光民雄裁判長は市議の請求を棄却した一審判決を変更、「講演会は政務調査費の使途に該当しない違法な支出」と認定した。この判決について、市は6日、同クラブから政調費の返還の申し出があったとして、上告しないことを決めた。

 判決は講演会への支出を同クラブの不当利得と判断、市が返還請求を怠っているのは違法とした。
 ただ、返還義務は同クラブにあり、所属議員ら個人が不当利得を得たとまでは認められないとして議員個人への返還は求めなかった。
 同クラブの元会長・水谷勝一市議(76)は6日、「判決には不服があるが、いたずらに紛争を長期化させることは本意ではない」として、支出した政務調査費を自主的に返還すると市に申し出た。
 水谷市長は「上告を検討したが、返還により訴えの利益がなくなることを踏まえ、上告しないこととした」とのコメントを出した。

★大津行政委員判決のデータ 2009年2月4日のブログ
   ⇒  ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態

●行政委員報酬を日当制に=大津地裁判決受け-神奈川県  時事 2009/02/26-16:48
 神奈川県は26日、労働、収用など全9行政委員会の委員報酬を月額から日当に改めると発表した。滋賀県の非常勤委員への公金支出差し止め訴訟で、大津地裁が1月に月額報酬は違法との判決を出したことを受けた措置で、神奈川県によると、全委員会の委員報酬を日当制にするのは都道府県で初めてという。 
 記者会見した松沢成文知事は「県の財政状況は厳しさを増すことが確実視される中で、慣例化されてきた部分を聖域化せず見直していくことが重要」と話した。
 見直し対象は常勤を含めた75委員の報酬。県によると、このうち非常勤委員の勤務日数は年13~100日で、1人当たり月3万8000~39万円が支払われている。知事は近く特別職報酬等審議会に見直しを諮る。各委員会の活動状況などを把握し、適正な支給額について意見を聞いた上で、2009年度中にも日当制に踏み切る。(了)

●すべての行政委員の報酬、日額制に 神奈川県方針  朝日 2009年2月26日21時51分
 神奈川県は26日、教育や公安など九つある行政委員の報酬を、月額制から日額制に改めると発表した。滋賀県の行政委員への公金差し止め訴訟で、大津地裁が1月に月額制は違法だとの判決を出したことを受けた対応。09年度中にも導入したい考えで、神奈川県によると、全委員への適用は全国初とみられる。

 対象になるのは、教育、人事、監査、公安、収用、選挙管理、労働、海区漁業調整、内水面漁場管理の9委員会の非常勤委員計73人。報酬額は各委員会ごとに条例で定まり、内水面漁場管理委員の月額3万8千円から、監査委員の同60万円まで。07年度実績で、それぞれの委員は13日から100日程度、会合などに出席したという。

 09年度一般会計当初予算では、行政委員の報酬として計約2億1千万円を計上している。日額に改めることで報酬総額は減るとみられるが、勤務日数が確定できていないため、いくら減るかは今後、固まるという。

 3月中にも県の特別職報酬等審議会に検討を依頼し、09年度中に同審議会から意見を得るなどの手続きを経て、条例改正するという。

 松沢成文知事は「地方自治法を確かめてみたが、どう読んでも原則日額支給でいきなさいという書き方だ。財政状況の厳しさが増すことが確実視される中、慣例化してきた部分も聖域化せず、法の趣旨通り見直したい」と話した。

● 非常勤委員の報酬、神奈川県「日当制」に   2009年2月27日 読売新聞
 神奈川県の松沢成文知事は26日、教育委員や公安委員ら非常勤の行政委員の報酬を来年度中に月額制から日額制に改める方針を明らかにした。

 県によると、主な行政委員の報酬は全都道府県が月額制で、日額制の全面導入は初めてという。

 県によると、行政委員は、特別職の県職員で、教育、公安、人事など9委員会がある。委員計75人のうち、教育長、常勤監査委員を除く73人が非常勤という。

 報酬総額は年約2億1000万円に上り、日額制にして歳出を減らす狙いもある。

 松沢知事は記者会見で「非常勤には日当を支払うのが社会常識で、月額制は極めて不自然」と語った。

●神奈川県、行政委員の報酬を月額から日額に変更 09年度にも  日経 2月26日
 神奈川県の松沢成文知事は26日の記者会見で、県教育委員会や公安委員会などの行政委員に支給している月額報酬を、活動実績に応じて支払う日額報酬に変更すると発表した。人件費の削減が狙い。早ければ2009年度に条例を改正する。

 見直すのは9つの行政委員会(定数75)で、非常勤の73人が対象。人件費総額は年間約2億円。月額報酬が最も高いのは非常勤監査委員の60万円。最低は水産物捕獲などに関する内水面漁場管理委員会の委員で3万8000円。勤務日数が最も少ないのは同委員会委員などで年間で十数日。最も多いのは監査委員などで100日程度という。

 県は08年度中に特別職の給与などを話し合う審議会を開いて委員に意見を求め、09年度に見直し案を示す。

●神奈川、行政委員報酬を日額に 松沢知事が発表  2009/02/26 18:36 【共同通信】
 神奈川県の松沢成文知事は26日の定例記者会見で、行政委員会の委員への報酬支給を月額から日額に見直すと発表した。

 勤務日数が少ないのに月額で支給することは地方自治法に反するとして滋賀県に支出差し止めを命じた1月の大津地裁判決を受けた措置。

 滋賀県は控訴しているが、松沢知事は「地方自治法をどう読んでも報酬は日額支給が原則。法の趣旨通りに見直す」として、2009年度中に条例改正を目指す意向を示した。

 神奈川県によると、教育委員会や人事委員会など9つの行政委員会があり、委員は計75人。うち見直し対象は非常勤の73人で、月額報酬3万8000-60万円、合計は約2億円になる。勤務日数は年に10数日から100日ほどという。
もっと知りたい ニュースの「言葉」
教育委員会(2007年2月5日)原則5人の委員で構成する独立行政委員会。自治体の首長が議会の同意を得て任命し、教育委員の下に教育長をトップとする事務局を置く。政治的中立性を保ち、住民自治の立場で政策決定することになっているが、形骸(けいがい)化が指摘されている。現行制度では、公立小中学校教員の人事権は都道府県、政令指定都市の教委が持っている。人口5万人以下の市町村教委数は2005年5月現在で全体の約78%。

人事委員会(2006年6月7日)地方公務員法に基づき専門的、中立的な人事行政機関として都道府県などが設置する。委員は3人。職員から処分の不服申し立てを受理すると、申立人と処分者双方の証拠を書面や口頭審理などで調べ、裁決または却下の決定を行う。裁決、決定に対し不服がある場合、新たな重大証拠などがあれば、送達を受けた日から6カ月以内に再審請求できる。


●神奈川県 知事 定例記者会見  2009年2月26日)結果概要
発表事項 行政委員の月額報酬の見直しについて

 まず、資料はございませんが、行政委員の月額報酬を見直して日当制にしていくという 改革を神奈川県から断行いたしますので、お知らせをいたします。
本県には、特別職の位置付けで、教育委員会委員、人事委員会委員、監査委員、公安委員会委員、収用委員会委員、選挙管理委員会委員、労働委員会委員など、9種類の行政委員が設置されておりますが、これらの行政委員の報酬は、すべて月額で支給されております。

この「月額の報酬」については、去る1月22日に滋賀県が労働委員会委員、収用委員会委員および選挙管理委員会委員に対して月額報酬を支払うことが違法であるという大津地裁の判決が出たところであります。

滋賀県は控訴いたしましたので、この最終結果がどうなるかは分かりませんが、判決では、地方自治法の規定は、日額支給が原則であり、月額支給は特別な場合にできるという趣旨であるとされました。

私も地方自治法をもう一度確かめてみましたけれども、やはりこれはどう読んでも日額支給でいきなさいと、特別な場合は条例で定めて変えていいですよと、こういう書き方なんです。そこも確認をいたしました。

また、本県の行政委員の具体的な報酬額は、それぞれの委員会が設置された時に定められた月額をベースに、知事・副知事等特別職の報酬額の改定時に合わせて改定を行ってきております。しかし、厳しい財政状況に対応した特別職の給与減額に連動した報酬の減額は、行われてきませんでした。

私は、こうした状況を踏まえまして、この際、本県の行政委員の報酬については、地方自治法の趣旨通り日額が原則であるという視点に立って見直しをし、また、併せて適正な水準であるのかどうかということも検証する必要があると考えています。

そこで、見直しに当たりましては、特別職の報酬額を専門に審議していただいております「特別職報酬等審議会」にお願いをし、各行政委員の活動形態や状況をきちんと把握していただいた上で、それを踏まえて、適正な支給方法および支給額についてご意見を頂きながら、速やかに進めていきたいと考えております。

私は、こうした行政委員の皆さんの任命をさせていただいております。各行政委員の皆さん、大変優秀な方で積極的に活動していただいているのは大いに評価をしているところであります。しかし、この報酬の支払われ方についてはきちんと、地方自治法もございますし、また今回の滋賀県での裁判もございますし、改めるべきはきちんと改めていこうということで、今回そういう改革を進めていくということにいたしました。

本県の財政状況は今後も厳しさが増すことが確実視される中で、慣例化されてきた部分を聖域化せずに、今日的な視点で見直していくことが重要であり、行政委員の報酬も、そういうスタンスで見直しを図っていきたいと考えております。

  行政委員会 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門からある程度独立した地位をもち、複数の委員によって構成され、特定の行政権をもつ合議制の行政庁をいう。行政的機能の他に、規則制定等の準立法的機能や争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。
・・・・・
地方公共団体に設置される行政委員会
この節では、地方自治法138条の4、180条の5に基づく。

[編集] 権限
行政委員会は、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けない。また、委員は、議会の同意等を経た上で選任される。すなわち、執行機関が一の機関に集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、日本の地方自治制度は、行政委員会制度を設けることにより執行機関の多元主義を採っているのである。

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(第138条の4第2項)。

行政委員会は、その権限に属する事務の一部を、長と協議して、長の補助機関等に委任又は補助執行させることができる(180条の7)。

[編集] 権限に属しない事項
権限に属しない事項[2]は、以下の通りである。

普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

[編集] 委員
委員は非常勤である。行政委員会と長が協議し職員を融通する方法としては、兼職・事務従事・充て職がある。

[編集] 普通地方公共団体に必置
教育委員会  選挙管理委員会  人事委員会又は公平委員会  監査委員

[編集] 都道府県に必置  普通地方公共団体に必置のほか、
公安委員会  都道府県労働委員会(都道府県に必置の労働委員会)
収用委員会  海区漁業調整委員会  内水面漁場管理委員会

[編集] 市町村に設置  普通地方公共団体に必置のほか、
農業委員会  固定資産評価審査委員会 



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