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てらまち・ねっと



 政府のエネルギー政策意見聴取会が福島で開かれた。
 「原発ゼロ」の意見が圧倒。当然だろう。
 発表者から「悲惨な状況見て」という声もあったという。それが現地の声だ。

 ところで、ここのところ話題になっている「原子力規制委員会委員長に田中氏を候補とする」政府案。
 どう見ても、原子力ムラの中枢。
 野田内閣や政府の本音がありありしている。

 これに対して、「脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会」の弁護士らが、
 「原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請」を提出した。
 理由は、原子力規制委員会設置法第7条7項などの規制委員会の委員長及び委員の欠格事由に該当するから。(詳しくはブログ後半に転載)

 委員を正式に任命した後、不適格と裁判で訴えられたら、原子力政策はとん挫。
 野田政権や政府の原発推進・強硬姿勢がしっぺ返しをくうのだろう。

 ところで、今日は、岐阜県弁護士会の関係からの企画の依頼で
    「岐阜県に来ている司法修習生」に「市民の側からの行政訴訟について」講義をする。
 昨年も頼まれたが、「好評だったので」と今年も依頼された。(真偽不明)

 これから、昨年のレジメを少し修正しようと思う。
 話す内容の概略は明日のブログで紹介しよう。

 それと、今度の土日に名古屋で開く「市民派議員塾」の講座の資料整理などの準備をしなきゃ。
 こちらは北海道から関西まで、各地の議員が参加する。今年度の2回目。

 あと一週間はとても忙しい。

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●エネルギー政策:「原発ゼロ」が圧倒 福島で意見聴取会
        毎日新聞 2012年08月01日
  政府は1日、今後のエネルギー政策について国民から意見を聞く意見聴取会を福島市で開いた。東京電力福島第1原発事故で深刻な影響を受けた地元の意見を聞くため、参加者を福島県民と県外に避難した人に限定して開催し、発言した30人のうち28人が早期の原発ゼロを求めた。
 電力不足を心配する経済界からは原発活用を求める意見が根強く、国民の意見には大きな隔たりがある。

 政府が今後のエネルギー政策を決定するハードルは一層高くなった。

 政府は6月に今後のエネルギー政策について、2030年の原発比率を0%、15%、20〜25%とする三つの選択肢を策定している。
 この日の聴取会では、「事故の原因が究明されていないのに、原発比率の数字を政府が出したこと自体が悔しい」と、原発の活用に対する厳しい反発の声が上がった。

●発言者ほとんどが原発「0%」 福島で意見聴取会
       2012/08/01 20:34 共同通信
 今後のエネルギー・環境政策に関する意見聴取会で意見表明する男性(左から3人目)=1日午後、福島市
 政府は1日、東京電力福島第1原発事故を受けた今後のエネルギー・環境政策について直接国民から意見を聞く意見聴取会を福島市で開いた。
意見表明したほぼ全員が、2030年の原発依存度について「0%」の選択肢を主張し「県民99・9%の願いだ」などの意見に会場から大きな拍手が起きた。

 聴取会は一般傍聴者も含め参加者は福島県在住者か、事故後に県外へ避難した人に限定、約150人が参加。
発言者の人数を他会場の12人から30人に増やし、開催時間も1時間延長して約3時間とした。
政府のエネルギー・環境会議が示した原発依存度0%、15%、20~25%の三つの選択肢に縛られないようにした。

●一日も早く原発ゼロに」 福島で原発割合の意見聴取会
        朝日 2012年8月1日
 2030年の原発の割合をどうすべきかなどについて国民の声を聞く意見聴取会が1日、福島市で開かれた。東京電力福島第一原発事故が起きた地元のため、発言できる人をこれまでの会場の9~12人から、30人に増やした。そのうち28人は30年かそれより前に原発をゼロにするよう求めた。

 政府は、30年の電力に占める原発の割合について、「0%」「15%」「20~25%」の三つの選択肢を設け、全国11カ所で意見聴取会を開いて意見を集めている。この日は細野豪志・原発相が「原発事故以降、大変なご迷惑をおかけして申し訳ない」とおわびし、聴取会を始めた。

 出席者は「事故以来、孫たちが家に来なくなった」「政府は除染に責任を持つというが、全く進んでいない」などと被害を訴えた。原発についても「一日も早くゼロにしてほしい」との声が相次ぎ、聴取会は予定より約1時間長く続いた。政府は4日に高松市と福岡市で聴取会を開き、全11会場での開催を終える。(藤崎麻里)

●9割超が脱原発訴え=「悲惨な状況見て」-福島でエネルギー意見聴取会
          時事。 2012/08/01-21:11
 将来のエネルギー政策に関する政府主催の意見聴取会が1日午後、福島市で開かれた。発言者の9割以上が原発依存からの脱却を主張。
「原発の安全性が確認されていない」「この悲惨な状況を見て」などと、脱原発や原発の再稼働反対を訴える意見が相次いだ。

 出席した細野豪志環境相は冒頭、「他の場所とは全く違う意味合いがある。原発問題で最も深刻な影響を受けている県民の自由な声を聞くのが政府の責任」と語った。

 発言した30人は、福島県内在住者と東京電力福島第1原発事故に伴う県外避難者の希望者から抽選で選んだ。電力会社関係者の発言は認めなかった。
 自宅近くに除染で出る廃棄物の仮置き場が造られるという伊達市の女性は、「あらゆる物を失ったのに、それでも『原発はコストが低い』というのが不思議でならない」と訴えた。
全域が警戒区域の富岡町から避難している男性は「(電力が)足りない足りないと言うが、何とかなっている。再稼働する必要はないはず」と強調した。

 ● 脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会
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【弁護士による要請】原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請


  【弁護士による要請】原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請

脱原発弁護団全国連絡会が8月1日、原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請を提出しました。
要請書の内容は下記です。

原子力規制委員会設置法第7条7項では、規制委員会の委員長及び委員の欠格事由について、以下のとおり定めています。
「三 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、・・・又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者

四 前号に掲げる者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者」
また、政府は、7月3日付要件において、委員長及び委員について、上記法律上の欠格要件に加えて、以下の欠格要件を加えています。

「①就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者、②就任前直近3年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」
しかし、委員候補の更田豊志氏は、現在、独立行政法人日本原子力研究開発機構の副部門長です。同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し使用済み核燃料の再処理を行う原子力事業者でであり、要請書では、「更同氏が上記の政府の欠格要件に該当することは明らかである」としています。

また、委員候補の中村佳代子氏は、公益社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクトチーム主査であり、同協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処理を行っているため、「原子力に係る貯蔵・廃棄」の事業を行う者であること指摘。同様に、欠格要件に該当するとしています。

さらに、委員長候補の田中俊一氏については、日本における原子力発電研究の拠点であった日本原子力研究所の副理事長まで務め、その後も上記日本原子力研究開発機構の特別顧問、高度情報科学技術研究機構(旧(財)原子力データセンター)の会長、顧問を歴任し、原子力発電の推進に一貫して関わり、2007年から2009年まで、原子力委員会委員長代理を務めたことを指摘。「同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し使用済み核燃料の再処理を行う原子力事業者であるため、、田中氏についても、欠格要件に該当する」としています。

同要請書については、下記にお問い合わせください:

脱原発弁護団全国連絡会(東京共同法律事務所 03-3341-3133)弁護士海渡雄一、弁護士只野靖


全文は以下
●  原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請

原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請
2012年8月1日
内閣総理大臣 野田佳彦 殿
環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力行政担当)細野豪志 殿
経済産業大臣 枝野幸男 殿
脱原発弁護団全国連絡会
共同代表 河 合 弘 之
同 海 渡 雄 一
事務局長 只 野 靖

第1 はじめに
脱原発を志向する全国140名余の弁護士有志で構成される私たち脱原発弁護団全国連絡会は、政府が2012年7月26日に国会に提示した原子力規制委員会の委員長及び委員の人事案のうち、田中俊一氏及び更田豊志氏・中村佳代子氏については、以下に述べるとおり、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)及び内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室名義の平成24年7月3日付「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(以下「7月3日要件」という。)が定めた原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件に明らかに該当すると思われるので、速やかに政府に対し、人事案を撤回することを求める。

第2 委員選任のプロセスが求められていた手続を満たしていない
6月28日に示された国会事故調の報告書は新たな規制組織の独立性について「高い独立性:①政府内の推進組織からの独立性、②事業者からの独立性、③政治からの独立性を実現し、監督機能を強化するための指揮命令系統、責任権限及びその業務プロセスを確立する。」ものとし、委員の選定のプロセスについては、「委員の選定は第三者機関に1次選定として、相当数の候補者の選定を行わせた上で、その中から国会同意人事として国会が最終決定するといった透明なプロセスを設定する。」とされた。
日本弁護士連合会は7月19日付の会長声明において、法の定める欠格要件と政府の定めたガイドラインに従うだけでなく、委員長・委員が国会の同意人事となっている趣旨
を踏まえ、「候補者の原子力安全に関する過去の主要な言動を国会事務局において収集し、国会に提出した上で、候補者を国会に招致し、その資質と識見に関して時間をかけて質疑を行い、そのプロセスを公開し、さらに、その候補者に対する国民の意見を聴取するべきである。」と意見を述べている。
現在政府が進めている委員の選定のプロセスはこのような国会事故調や日弁連が必要とした手続を全く満足しておらず、このような形で委員の選任が強行されれば、国民の信頼は地に墜ちてしまうであろう。

第3 更田氏・中村氏と田中氏は不適格である。
1 法の定める欠格要件
法7条7項は、規制委員会の委員長及び委員の欠格事由について、以下のとおり定めている。
「一~二 (略)
三 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
四 前号に掲げる者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者」

2 政府の定めた欠格要件
さらに、政府は、7月3日付要件において、委員長及び委員について、上記法律上の欠格要件に加えて、以下の欠格要件を加えた。
「 ① 就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者
② 就任前直近3年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」

3 原子力事業者とは
「原子力事業者」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(「原子炉等規制法」)58条1項に以下の定めがある。
「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事
業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)(略)」
このように、原子炉等規制法は、営利組織か非営利組織かで、区別を設けていない。これは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉が本質的に危険なものであり、営利・非営利に関係なく、ひとしく規制する必要があることによる。
こうした法律の趣旨及び文言からいって、原子炉等規制法がいう「原子力事業者等」は、設置法が欠格事由とする原子力事業者にそのまま該当するというべきである。また、7月3日文書における「原子力事業者等」についても、別異に解すべき理由はない。
4 委員候補の更田豊志氏・中村佳代子氏は明らかに法に定める欠格要件に該当する

しかるに、委員候補の更田豊志氏は、現在、独立行政法人日本原子力研究開発機構の副部門長である。同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し使用済み核燃料の再処理を行う原子力事業者である。更田氏は、現在においても同機構の従業員であって、同氏が上記の政府の欠格要件に該当することは明らかである。
また、委員候補の中村佳代子氏は、公益社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクトチーム主査である。同協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処理を行っており、「原子力に係る貯蔵・廃棄」の事業を行う者であり、法の施行後は原子力規制委員会による規制・監督に服することになるのであって、法7条7項3号の定める原子力事業者等に該当する。中村氏は、現在においても同協会の従業員であって、同氏が上記の政府の欠格要件に該当することは明らかである。
政府は、独立行政法人日本原子力研究開発機構・公益社団法人日本アイソトープ協会は営利企業ではないため、「原子力事業者等」に該当しないとしているようである。しかし、原子力規制委員会と同委員会の規制対象となる者との間の利益相反を防止するとの欠格要件の趣旨は、非営利団体にも等しく妥当する。政府の解釈は、欠格要件を定めた法の趣旨を理解せず、「原子力事業者等」を不当に狭く解するものであって、不当であることは明らかである。

5 委員長候補の田中俊一氏の経歴は実質的に欠格要件に該当する
委員長候補の田中俊一氏は、日本における原子力発電研究の拠点であった日本原子力研究所の副理事長まで務め、その後も上記日本原子力研究開発機構の特別顧問、高度情報科学技術研究機構(旧(財)原子力データセンター)の会長、顧問を歴任し、原子力
発電の推進に一貫して関わり、2007年から2009年まで、原子力委員会委員長代理を務めたものである。同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し使用済み核燃料の再処理を行う原子力事業者であることは前述したとおりであり、田中氏についても、欠格要件に該当する。
仮に、在任期間の点で、法及び政府が定める欠格要件に直ちに該当するものではないとしても、上記の欠格要件の趣旨に鑑みれば、実質的には欠格要件に該当するものといえる。
さらに、田中氏は金額が少ないとはいえ原子力事業者から最近も相当額の報酬を受け取っていた事実も判明しており、原子力損害賠償紛争審査会における自主避難者の実情についての無理解な発言なども考慮すると、上記のような欠格要件を定めた法の趣旨に鑑み、原子力規制委員会委員長候補としての適格性がないといわざるを得ない。

6 結論
よって、更田氏・中村氏及び田中氏については、いずれも政府が定めた欠格要件に該当するため、委員候補を差し替えるよう求める。
以上

(本声明に関する問い合わせ先)
脱原発弁護団全国連絡会
(東京共同法律事務所 03-3341-3133)
弁護士海渡雄一、弁護士只野靖

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【ポイント1 法の欠格要件と政府が定めた欠格要件】
○法の欠格要件(法7条7項3号)
原子力事業者等及びその団体の役員、従業者である者

○政府が定めた欠格要件
就任前直近3年間に原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者
*更田氏・中村氏が該当
【ポイント2 明らかな利益相反のおそれ】

○規制委員会設置前
許可・規制
原子力安全・保安院 独立行政法人日本原子力研究開発機構
文部科学省 公益社団法人日本アイソトープ協会

○規制委員会設置後
許可・規制
独立行政法人日本原子力研究開発機構
原子力規制委員会
公益社団法人日本アイソトープ協会

【ポイント3 営利性は問題となりえない】
○政府の見解=「原子力事業者等」は営利企業に限られる。
○しかし・・・
①利益相反のおそれは営利性に関わらず存在
②法の欠格要件は営利性を要件とせず→政府の要件も同様に解すべき
③他の法律でも「原子力事業者」は営利企業に限られず
(原子炉等規制法、原子力損害賠償法等)

原子力規制委委員会設置法
7条7項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。

三 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者

四 前号に掲げる者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
原子力規制委員会委員長及び委員の要件について(内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室)

2(2)法律上の欠格要件に加えて欠格要件とする事項
② 任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業員等であった者
②就任前直近3年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定の額以上の報酬等を受領していた者



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09:37 from web
ニュースに「政府、尖閣国有化へ20億円買い取り打診」とあった。もともと、地権者側は東京都に売買するから、政府の求めには応じないとしてきた。都は、購入資金として寄付を募り、しばらく前で10億円超。政府はその額を意識しての20億円の提示らしい⇒bit.ly/R5O8cY

by teramachitomo on Twitter

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