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てらまち・ねっと



 先日の8月11日の岐阜新聞の社会面に大きく出た記事。
 見出しは、
    「山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令」
 その共同通信の見出しは、
    「山県市の市道舗装基準以下 工事ずさんでやり直し命令」

 今朝15日の岐阜新聞の社会面にも追い記事が出ていた。
 見出しは、
    「住民、昨夏から不備指摘 山県の道路工事、市側も認める」

 この見出しだけ見ても、道路の舗装工事でずさんな工事があり、市民が指摘していたにもかかわらず、そのまま工事が終わり、
 その後、市が業者にやり直したを命じた、ということがわかる。

 これは、実は、私の住んでいる地区の道路工事のこと。
 だから、経過はよく知っている。
 舗装工事なので、アスファルトの「厚み」が所定の発注の要件を満たしているか否か、これが争点。

 その概要は、
   市が、工事完了の際の厚みのサンプル採取にも立ち会わないまま、業者の示した厚みの数値を信じ、
   市民の厚み不足の指摘に対して、工事後も「問題ない」と答え続けたこと。
   納得できない市民が、道路を切って、所定の厚みが無いことを実証した。
   この行為は、勇み足であった。

   とはいえ、市が再検査したところ、
   検査のために設定した区間数で見ると約6割、面積では約5割の舗装部分が「厚みが基準以下」だった。
   そこで、業者に、厚みが足らないところについて、自費での再工事を命じた、というもの。
   工事費が5800万円ほどだから、業者負担は重い。

   ともかく、なぜ、今になって新聞記事になったのかは不明だが、
   確かなのは、警察が動いているからだろう、ということ。
   それは、市が道路を勝手に切られたことにつき、警察署に被害届を提出し、市民らが道交法違反の疑いで任意で事情を聴かれているというもの。

 私から見ると、
   工事発注での所定の厚みを確保しない工事をした業者、検査にも立ち会わずに問題ないとした市に問題の発端と原点がある。
   市が再検査をしたこと、ずさんを認めて再工事を命じたことは、通常はあまりないケースという意味で”画期的”。
   とはいえ、他の工事個所や過去分については、そのままにする決定。
   このようなな経過にもかかわらず、市民を告発するとは・・・・

 ということで、「緊急避難」という法律上の考え方をブログ末に紹介しておく。

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(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)>
●山県市の市道舗装基準以下 工事ずさんでやり直し命令
        共同 /2012/08/11 10:07 【岐阜新聞】
 山県市が昨年6月に発注した市道のアスファルト舗装工事で、同市内の建設会社が市の基準よりも薄くアスファルトを敷設したため、今年3月に市から工事のやり直しを命じられていたことが10日、分かった。市の完了検査で一度は合格とされていたが、地元自治会が市に再検査を依頼し、ずさんな工事が判明した。  同市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされる。だ… [記事全文]

●山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令
            岐阜 2012年08月11日10:07
 山県市が昨年6月に発注した市道のアスファルト舗装工事で、同市内の建設会社が市の基準よりも薄くアスファルトを敷設したため、今年3月に市から工事のやり直しを命じられていたことが10日、分かった。市の完了検査で一度は合格とされていたが、地元自治会が市に再検査を依頼し、ずさんな工事が判明した。

 同市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされる。だが、同社の施工現場では厚さ三十数ミリの地点が複数箇所で見つかったという。住民の中には「薄くすることで工事費を抑えようとしたのではないか」と批判の声もある。

 現場は山県市西深瀬地区で、下水管を埋設した市道にアスファルト舗装をする下水舗装復旧工事。舗装面積は2万6120平方メートルで、契約額は5851万円。

 工事は昨年6月中旬から始まり、市は11月初旬に完了検査を済ませた。その後、工事の様子を不審に思っていた地元自治会が市に再検査を依頼、今年3月中旬に複数地点で舗装の厚さが基準を満たしていないことが判明した。

 同社は「故意にしたことではないが、アスファルトに薄い所があり、工事のやり直しをしたことは事実であり責任を感じている。再工事は一部を除き、8月上旬までに誠実に対応させていただいた」と陳謝している。

 一方、住民の中には市の再検査を待たずに独自にアスファルトの厚さを調べる者もいた。特殊なカッターを用いて許可を得ず路面を切断したことから、市は器物損壊容疑で関係者を山県署に告発する事態に発展している。

●住民、昨夏から不備指摘 山県の道路工事、市側も認める
     岐阜 2012年08月15日10:39
 山県市が発注した市道舗装工事で、舗装の厚さが市の道路建設基準を満たしていないことが工事完了検査後の再検査で判明し、今年3月に市が受注業者に工事のやり直しを命じた問題で、複数の住民が昨夏から市に対し、工事に不備がある可能性を指摘していたことが14日、分かった。

 やり直しになったのは、西深瀬地区の下水管を埋設した市道2万6120平方メートルに、市が指定した厚さ50ミリのアスファルト舗装を施す工事。

 市内の建設会社が受注して昨年6月に着工、契約額は5851万円。市は同年11月の工事完了検査で合格としたが、地元自治会の要望を受けて今年3月に再検査した結果、舗装の厚さが三十数ミリの地点が複数箇所あることを見つけ、受注業者に工事のやり直しを命じた。

 複数の住民は「工事に不備がある可能性を昨夏から市に何度も伝えていた」と言っており、市も認めている。住民らが工事を不審に思ったのは、受注業者が高さ40ミリの道路型枠を使用していたためで、市や住民によると、受注業者は「舗装型枠が40ミリでも厚さを50ミリにできる」と説明していたという。

 工事完了検査は、市が指定する地点の路面を円柱状にくり抜いたコアを受注業者が市に提出して行われるが、くり抜き作業に市職員の立ち合いはなかった。市は「立ち合いしなかったのは業者を信頼していたため。検査体制の見直しを検討する」と話している。

 工事に不備がある可能性を指摘し続けていた住民の中には、今年1月下旬、許可を得ずに路面の一部を特殊なカッターで切断し、断面を市に示した男性が3人いる。
市が山県署に被害届を提出し、男性らは道交法違反の疑いで任意で事情を聴かれている。



 ● 緊急避難
         緊急避難 / ウィキペディア
・・・・・ 法律用語としての緊急避難 [編集]法学における緊急避難とは、急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に解説する。

刑法上の緊急避難
 刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。日本では刑法37条1項本文に規定されている。

もしも生じてしまった損害が避けようとした損害よりも大きければ情状によって刑が減免されうるに過ぎない。これを過剰避難(かじょうひなん)といい、同項但書に規定されている。

以下、緊急避難の概念を、具体例を挙げて説明する。

1.Aが道を歩いていると、鉄パイプを持った暴漢に突如襲われた。Aは逃げたが追いつめられ、やむを得ず赤の他人であるBの家へ無断で侵入し、ここに隠れて難を逃れた。

2.心臓発作を起こし路上で倒れたB。通りかかったAが救急車を呼ぶ一方で閉胸心臓マッサージを施したが、余りに強く押したのでBの肋骨にひびを入れてしまった(応急処置)。
Aの行為は、通常ならば殺人罪や住居侵入罪、過失傷害罪として罰せられる。しかしこれらの行為は、生命身体という正当な利益が危険に晒されており、その危険を回避する手段が他に無いためやむを得ずしたものである。そして、生命身体への侵害を回避したことによって生じる損害の方が小さいか少なくとも同等であるので、Aの行為は緊急避難であるとして犯罪にはならないこととなる。

この緊急避難と似た概念として正当防衛がある(日本の刑法36条1項)。正当防衛も緊急避難も、本来なら処罰される不正な行為であっても一定の理由がある場合には例外として刑事責任を問われない、という点は共通している。しかし以下のように異なる点もある。

まず緊急避難は危険を回避するために他の手段が無く、やむを得ずした行為でなければならない。これを補充性の要件という。上記2の例で考えてみる。仮に交番がすぐ近くにあってそこへ逃げ込むことができたのに敢えて暴漢に立ち向かったとする。この場合、正当防衛が成立する余地はある。しかし交番へ逃げ込むという他の手段があるのに敢えてBの家に上がり込んだのであれば緊急避難は成立しない。

また、危険が回避されたことで得られた利益とそれによって侵害されてしまった利益を比較することが要件になっているのも正当防衛にはない特徴であり、これは法益均衡の要件といわれる。例えば子犬に追いかけられただけなのに他人の家へ勝手に上がり込んで難を逃れるというのは緊急避難とはならない(但し犬嫌いの人もいる事から、過剰避難として情状が考慮される余地はある)。

このように、一般にいって緊急避難の方が正当防衛よりも成立するための要件が厳しい。
これは緊急避難が利益侵害とは無関係の者の利益を犠牲にして危険を回避する制度である点に起因する。
ここに正当防衛と緊急避難の本質的な差異がある。以下の例でその点を説明する。

1.Aが道を歩いていると、突然日本刀を持った暴漢が襲いかかってきた。そこでAは空手を駆使して反撃し、これを撃退した。

2.Aが道を歩いていると、突然日本刀を持った暴漢が襲いかかってきた。ひ弱なAは立ち向かうことができず、近くにあったBの家に逃げ込もうとした。しかしBは不在だったので勝手に屋内へ侵入して電話を使い、警察へ通報して難を逃れた。

Aの行為は、1では正当防衛、2では緊急避難であるとして犯罪は成立しない。
1の例のように、正当防衛は侵害者の違法な侵害行為に対して直接反撃することより生命身体や財産などの正当な権利を防衛するものである。
言い換えれば、侵害行為と防衛される利益の間には「不正」対「正」という関係がある。

これに対して2の例のような緊急避難は、侵害とは関係のない第三者に対して損害を転化することで危難を回避し、正当な権利への侵害を免れるものである。
ここでは緊急避難行為によって侵害される権利と緊急避難行為によって危難から逃れた権利はどちらも正当なものであるから、両者には「正」対「正」の関係があるといえる。
であればこそ緊急避難を容易に認めるべきではなく、要件が厳しくなっているのである。

また、正当防衛の前提である「不正の侵害」は人間でなければすることができないと考えられているため、例えば襲ってきた飼い犬を撃退した場合には正当防衛ではなく緊急避難の問題となるとされている(いわゆる対物防衛の問題)。

なお、日本の刑法上の緊急避難には、「前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」(刑法37条2項)と言う規定もある。警察官や自衛官、消防吏員は、危険を前にしてもぎりぎりまで踏み留まり、市民が退いたのを確認した上で避難する義務があるのである(その代償として万一の場合は殉職となる)。

民法上の緊急避難
 日本の民法における緊急避難は、他人の物によって生じた急迫の危難に対して、自己または第三者の権利を防衛するためにその物を毀損する行為については不法行為による責任を問わないというものである。民法720条2項に規定がある。

例えば、他人の飼い犬(生物であるが民法上はあくまで「物」として扱われる)が暴走して襲ってきた場合にこれを撃退する、のが民法上の緊急避難である。他にも、今にも崩れそうなブロック塀がある場合に所有者の確認をとらないままこれを取り壊してしまう行為などが緊急避難にあてはまる。

なお、正当防衛は民法にも規定されている(民法720条1項本文)。

両者の違いは、正当防衛が「他人の不法行為」に対する防衛であるのに対して、緊急避難は「他人の物から生じた急迫の危険」に対する防衛であることである。
つまり、正当防衛は他人の行為からの防衛であり、緊急避難は他人の所有する物からの防衛が問題となる。
例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合、刑法上では緊急避難の問題となるが、民法上は正当防衛の問題となる。


なお、被害者(飼い犬の権利者)から不法行為者(飼い犬をして襲わしめる事につき責任のあるもの)への損害賠償請求を妨げない(720条1項但書、同条2項)。
例えば、持ち主Aから飼い犬を預かって散歩に連れて行ったCが、過失により犬を放してしまい、結果犬がBを襲ったため、やむをえずBが犬を撃退した場合、AはBではなくCに対して損害賠償請求をする事ができる。

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政府が原発のあり方について国民の意見を求めていた。約8万件。数の多さやこれまでの意見から、政府は、急きょ、専門家会議を開いて分析依頼へ。懸念は、その結果が出る前に、民主党の意見をまとめてしまわないかということ⇒◆9月8日までに方向性⇒blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/…

by teramachitomo on Twitter

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