また、このまちで恥ずかしいことが起きてしまった。
今年7月に市議の一部が会議前の委員会室で関係議員に自民党岐阜県連のパーティー券を配布、
代金の回収を議会事務局に依頼していた、という事件。
昨日の中日新聞の社会面のトップの記事。県内版もトップ。
政治資金規正法は、パーティー券販売などについて公務員の関与を禁止している。
議員も含めて何人も、そのように求めることを禁止している。
その後、名古屋テレビの報道(当事者議員ののインタビューも、今も流れている/このブログ末でもリンク)や、岐阜新聞、毎日新聞が夕刊に。
今朝の読売新聞朝刊にも。
そして、今朝の岐阜新聞は、市の幹部は「今のところ処分の考えはない」とし、副市長のコメントとして「問題があるとは思はない」等を報道している。
これらの報道や、解説、関連法令の禁止規定、罰則などを整理しておく。
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●岐阜・山県市議がパー券代回収依頼 議会事務局長に
2012.8.21 中日新聞朝刊
岐阜県山県市の後藤利てる(としてる)市議(74)=自民党系、四期目=が、他の市議に販売した党県連の政治資金パーティー券の代金の回収を市議会事務局長に手伝わせていた。公務員がパーティー券の売買に関与することを禁じる政治資金規正法に違反する疑いがあり、市が調査を始める。
上野達也市議会事務局長(55)は本紙の取材に対し、問題の市議らの金の受け渡しを仲介したことを認めた上で「何の金か知らなかった」と釈明。違法性の認識はなかったと主張している。
後藤市議は自民党山県市支部の幹事長を務める。
本人によると、七月下旬に市議会の委員会室などで、党支部所属の市議九人に二万円のパーティー券一枚を入れた袋を手渡し、代金は議会事務局に預けるよう指示した。さらに上野局長に代金の一時預かりを依頼した。
これまで市議九人のうち五人が実際に事務局に代金を預けた。
そのたびに後藤市議は上野局長から電話で連絡を受け、代金を回収していたという。
後藤市議は「事務局は皆が出入りするので回収に都合がいい。公務としてではなく、個人的な依頼のつもりで、預かってもらうだけなら大丈夫と思った」と話している。
上野局長は「複数の市議から『後藤さんに渡しておいて』と金を渡されたが、気持が悪いのですぐに取りに来てもらっていた」と話している。
海外出張中の林宏優市長は本紙の取材に「事実関係を確認した上で対応を決めたい」と述べた。
二年おきのパーティーで、今年は十一月二十三日に岐阜市内で開かれる。政治資金規正法では、政治資金パーティー券の売買に関与した公務員や、関与を求めた政治家らに六月以下の禁錮か三十万円以下の罰金が科せられる。
◆知らぬでは済まぬ
岩井奉信・日大教授(政治学)の話 パーティー券の代金回収に関与することは政治活動に当たり、今回のケースは頼んだ議員も、依頼を受けた職員も違法と言える。
政治資金規正法を理解していない地方議員は多いが、政治に携わる以上、知らないでは済まされない。委員会室でパーティー券を配るというのも初めて聞いた。

●市職員パーティー券代回収 / 希薄な道徳 開き直りも
2012.8.21 中日
山県市の後藤利瓊市議(七四)が政治資金パーティー券の代金回収を市議会事務局の上野達也局長(五五)に手伝わせていた問題。
パーティー券の売買に公務員が関与することを禁じた政治資金規正法違反の疑いが濃厚だが、パトティー券代を市議会事務局に預けた市議五人の中には「悪いこととは思わない」と開き直る人も。
市議らの政治資金に対する理解と道徳の希薄さを浮き彫りにした。
「先輩(後藤市議)から言われたので従つただけ」と淡々と振り返るのは、横山哲夫市副議長(六四)。
七月二十四日に市役所四階で聞かれた市議会まちづくり特別委員会の審議前。
後藤市議が同じ自民党山県市支部の横山市副議長ら五人に券を配り「代金は (市議会)事務局へ」と告げた。
この指示を受け、横山副議長は後日、事務局を訪れた際に「局長に渡しておいて」と職員に二万円を預けたという。
杉山正樹市議(七〇)も「事務局に金を置いてきた」と率直に認める。
本紙の取材に対し「そういうふうにしてくれ、と言われたもんですから。みんな同じようにしてるじゃないですかね」と悪びれた様子もなく話した。
一方、同じ委員会に出席した自民党の武藤孝成市議(六三)は、まだ代金を納めていない。
「やはり公務員に代金を預けるのはいかがなものかと思う」と述べ、直接、後藤市議に支払うとしているが、支部の幹事長を務める後藤市議に違法性を指摘するまでは至らなかった。

●パー券代回収:岐阜・山県市議、議会事務局長に依頼
毎日新聞 2012年08月21日 13時56分
岐阜県山県市の後藤利瑗(としてる)市議(74)=自民系無所属=が、自民党県連の政治資金パーティー券代金の回収を市議会事務局長に手伝わせていたことが21日分かった。政治資金規正法は、公務員がパーティー券の売買に関与することを禁じており、市が調査している。
同党山県市支部幹事長を務める後藤市議によると、7月下旬、同支部所属の9市議に2万円のパーティー券を1枚ずつ渡し、代金を上野達也市議会事務局長に預けるよう指示した。上野事務局長には趣旨を告げずに代金を一時預かるよう依頼した。5市議が事務局に代金を預けたという。
上野事務局長は、現金を預かって後藤市議に渡したことを認めた上で「何の金か知らなかった」と釈明している。後藤市議は「政治資金規正法違反になるとは思っていなかった」と話している。
同法は、政治資金パーティー券の売買に関与した公務員らに6月以下の禁錮または30万円以下の罰金を科すと規定している。【立松勝、梶原遊】
●パーティー券代回収議会事務局長に依頼 山県市議
(2012年8月22日 読売新聞)
山県市の後藤利てる(としてる)市議(74)(無所属、4期目)が、同僚市議から自民党県連の政治資金パーティーの代金を回収する際、市議会事務局長に手伝わせていたことがわかった。政治資金規正法では、公務員がパーティー券の売買に関与することを禁じており、同市は同法に違反する疑いがあり、事実関係を調査する。
後藤市議は同党山県市支部幹事長を務め、7月下旬、同市議会の委員会室などで同僚の自民系市議9人に11月に開催される同党県連の政治資金パーティーの券を1枚(2万円)ずつ配り、代金を議会事務局長に預けるように指示した。
議会事務局長は、後藤市議から代金を一時的に預かることを引き受けた。市議9人のうち5人から代金を預かり、後藤市議に電話で連絡し、後藤市議が代金を回収したという。
議会事務局長は「何かの会費らしいことはわかったが、確認せずに現金を預かったことは軽率だった」と話している。
一方、後藤市議は「自分で直接代金を回収すればよかったが、つい気安く頼んでしまった。パーティー券のお金だとは言っていない」と釈明している。
同市の舩戸時夫総務課長は「事実関係を確認して、対応を考えたい」と話している。

●パー券代金、一時預かりで山県市 職員の処分検討せず
2012.8.22 岐阜新聞
自民党県連の政治資金パーティー券の代金の回収をめぐり、山県市議会の男性議員(74)が、市議会事務局の男性事務局長命)に代金の一時預かりを依頼したのは「公務員の政治活動の制限に抵触するのでは」との指摘があった問題で、事務局長から聞き取りをした市幹部は21日、「一時預かりの経緯に犯罪性も、地位利用も見当たらなかった。今のところ処分の考えはない」との見解を示した。
米国を視察中の林宏優市長が23日に帰国するのを待って経緯を報告する。
関係者らによると、男性議員は7月下旬、党支部所属の市議9人に2万円のパーティー券1枚を入れた袋を手渡し、代金は議会事務局に届けるよう伝えたという。
その後、5人が事務局に代金を預け、事務局長からの電話で連絡を受けた男性市議が代金を受け取りに出向いた。
事務局長から聞き取りをした松田勲副市長は「市長に判断してもらうが、問題があるとは思わない」としている。
男性市議は「事務局長に代金の名目は知らせていない。迷惑をかけて申し訳ない」と話している。

当人のインタビューが流されている
● 岐阜・山県市議が議会事務局長に券の代金回収を依頼
更新時間: 2012年08月21日12:10:26
岐阜県山県市の市議が政治資金パーティー券の代金の回収を市の議会事務局長に依頼していたことがわかりました。
山県市の後藤市議は7月、自民党県連の政治資金パーティー券の代金を他の市議らから集めるにあたり、上野達也議会事務局長に代金を回収して一時、預かるよう依頼しました。
後藤市議は「持ってくる人がいるから預かってくれないかなとお願いした。何の金かということは言っていない」と話しました。
上野事務局長は市議らから代金を預かり、2回にわたって後藤市議に渡したということです。
政治資金規正法では、公務員が政治家のパーティー券の売買に関与することを禁止しており、上野事務局長は、「断りきれなかった」と話しています。
●政治資金パーティー
政治資金パーティー / 出典: フリー百科事典『ウィキペディ(Wikipedia)』
政治資金パーティー(せいじしきん-)とは、政治資金を集める目的で有料開催されるパーティーである。日本において政治資金規正法第八条の二で規定する「政治資金パーティー」を指す。
目次 [非表示]
1 概説
2 規制
3 問題
4 脚注
5 関連項目
概説 [編集]政治資金規正法第8条第2項には、
“ 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。 ”
と、政治資金パーティーの規定が明文化されている。
規制 [編集]政治資金パーティーは政治資金規正法において規定されており、政治団体が政治資金パーティーを開催した場合、対価にかかる収入、支出などについて政治資金収支報告書に記載したうえ、総務省及び都道府県選挙管理委員会に提出することになる。
政治資金パーティーは原則として政治団体によって開催されるものであるが、政治団体以外の者が開催することも禁止されていない。この場合、開催しようとするパーティーが1,000万円以上の収入が見込まれるものであれば開催者は政治団体とみなされ、政治団体としての届出や収支報告書の提出が義務付けられる。
他にも細かな規定が存在する。
一つの政治資金パーティーにつき、20万円を超える支払いをした者については、氏名、住所などを収支報告書に記載しなければならない。
一つの政治資金パーティーあたりの収入が1,000万円以上のものを開催した場合、パーティー名、収入金額、対価の支払いをした者の数などを収支報告書に記載しなければならない。
一つの政治資金パーティーにつき、同一の者が支払うことのできる金額は150万円までとされている。
案内状やパーティー券などに『この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。』と記載しなければならない。(対価の支払者への事前告知義務)
外国人が券を購入することに禁止規定はない。政党・政治団体に入党・会員登録して党費・会費を納める事と同様である。橋下徹はこの点を利用して、相手が外国人だと意識した上で、パーティー券発売による政治資金調達を行っていることを公言している[1]。
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● 政治資金規正法
(政治資金パーティーの開催)
第八条の二 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
第二十二条の九 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
一 国家公務員法第二条第二項 に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。)
二 裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。)
三 国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第一条 に規定する国会職員(同法第二十四条の三 に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。)
四 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項 に規定する隊員(同法第七十一条第一項 の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項 の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項 の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。)
五 地方公務員法第三条第二項 に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号 に規定する職員で政令で定めるもの及び同法 附則第五項 に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)
六 地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条 に規定する管理者
2 何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。
第二十六条の四 次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
二 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三 第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
四 第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
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