言いたいことを言って、後で「撤回」しても本音は変わらない。
石破発言のこと。
「絶叫デモはテロのよう」に続き「秘密を暴く報道は処罰も」。
それを撤回した翌日も、「報道の自制が必要」と求める。
これは、「つい言い過ぎた」という話ではなく本音なのは間違いない。
その石破氏は「ポスト安倍の総裁候補」なんだとか。
時事通信には、
≪自民党閣僚経験者も、「ずっと国会審議や修正協議をやっていないと分からないだろう」と指摘、同法の内容の浸透不足を認めた。
石破氏が自らのブログで秘密保護法への抗議デモをテロに例えたことと併せ「危ない。(ポスト安倍の)総裁候補としてどうなのかという声は多くなる」(参院中堅)との声も出た。≫
日刊ゲンダイでは、元毎日新聞記者が言う。
≪「特定秘密保護法が成立したことで、気が緩んでいる。妄言は今に始まったことではないが、傲慢さがかなり目立ってきた。巨大与党の幹事長の発言として、“軽い”では済まされない。かなり危険だという印象・・独裁者の発想。防衛相を務めたことで、すっかり防衛族気取りだが、正体は単なる軍事オタク。頭の中は兵器でいっぱいで、国民生活に対する配慮もできない」≫
ところで、昨日の朝は、今年の「初氷」を見た。日中も冷たい風が吹いていた。
今日は、ここの議会の最終日。
通常、早く済むので、あとは、いろいろと必要なものの調達に出かける予定。
その前には、名古屋高裁への書面のFAX送付と、文書提出命令の措置の書類を「16の相手方」へ送るための切手類につき「裁判所の求めてきた枚数と金額」で裁判所へ送付しておく。
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●石破氏、特定秘密で迷走続く 党内からも不安視する声
産経 2013.12.12 19:07
自民党の石破茂幹事長は12日、ニッポン放送の番組で、特定秘密保護法で指定された秘密情報が報道機関に報じられた場合、「外へ出すと国の安全に大きな影響があると分かっていて報道したことで大勢の人が死んだとなれば『それはどうだろう』というのはある」と述べ、報道の自制が必要だと訴えた。
ただ、石破氏は11日の記者会見で、秘密情報の報道が場合によっては処罰対象となり得るとの見解を示し、直後に「対象にならない」と訂正したばかりだ。2日には、市民団体のデモを「テロ行為」と同一視した自身のブログを撤回している。
自民党からは「無用な発言は控えるべきだ。二度あることは三度ある」(幹部)と石破氏の発言を不安視する声が出ている。
●石破氏 特定秘密の報道「抑制」 発言またも撤回
日刊スポーツ 2013年12月12日
自民党の石破茂幹事長は11日、日本記者クラブで記者会見し、特定秘密保護法で指定された秘密情報を報道機関が報じた場合の法的規制をめぐり「国の安全が極めて危機にひんするのであれば、常識的に考えた場合、その行為は何らかの方向で抑制されることになる」と述べた。報道した場合に処罰されると受け取られかねない発言だ。石破氏は会見から約1時間半後、発言を撤回した。
石破氏は自身のブログで、秘密保護法に反対する大音量のデモを「テロ行為」になぞらえ、撤回した経緯がある。
●「秘密」暴く報道 処罰も 石破氏発言、会見後に撤回
東京 2013年12月12日
自民党の石破茂幹事長は十一日、日本記者クラブで記者会見し、特定秘密保護法によって指定される「特定秘密」を報道機関が報道し、安全保障に影響が生じた場合には、記者らが罰せられる可能性があるとの認識を示した。
会見後に「報道した当事者は全く処罰の対象にならない」と発言を撤回した。
法律は国民の「知る権利」を侵害する恐れがあると指摘されながら、与党は審議を尽くさないまま強行採決で成立させた。石破氏の発言は、与党幹部でさえ理解が深まっていないことを示した。
石破氏は会見で、特定秘密を入手した報道機関が内容を報道した場合、「国の独立や平和、人々の生命や身体に影響を与えないなら罰せられない」と説明。影響があれば処罰されるという意味で「最終的に司法の判断になる」と述べた。
石破氏は約一時間半後、記者団に「(法律は)公務員に重い守秘義務を課すものであり(特定秘密の内容を)報道しても何ら罪に問われない」と述べた。
その上で「報道によって国家の平和や安全、人々の生命や身体に影響が及ぶことは好ましくない。そういうことが起こってほしくない」と強調。報道は「報道機関の責任においてなされることだ」との考えを示した。
秘密保護法は、外国の利益を図ったり、国民の生命を侵害する目的で特定秘密を入手すれば罰則を科すと二四条で規定。二二条で報道・取材の自由への配慮を定めているが、強制力のない努力目標にとどまっている。
●「知る権利」軽視またも 秘密法の根本思想露呈 石破氏発言
北海道(12/12 13:07)
特定秘密の報道の処罰の可能性を示唆した自民党の石破茂幹事長の発言は、国の安全保障や国益のためには、国民の「知る権利」や報道の自由も大幅に制限されるという、政府・与党が持つ特定秘密保護法の根本的な思想をあらためて露呈した。
「報道行為は処罰されない」。11日夕、記者会見での発言が報道されて騒ぎになると、石破氏は急きょ自民党本部に記者を集め、処罰を示唆した発言を撤回した。記者会見から、わずか1時間半後のことだった。
だが、石破氏は不満そうな表情で「罰せられないなら何をやってもよいのか」「国家の損害というものを、どう認識するのか」などと持論を展開。さらに「報道機関に抑制は求めない。それを、どのように、ご判断になるかということだ」と報道機関に自粛を求めているとも取れる発言まであった。
特定秘密保護法をめぐっては、「国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならない」との文言が盛り込まれた。だが「配慮」という表現はあいまいで、報道・取材の自由や「知る権利」がどう保障されるのか、明確ではない。
石破氏はかつての論文などで「国そのものが揺らいだら、『知る権利』などと言っていられなくなる。『知らせない義務』は『知る権利』に優先する」と主張し、憲法が保障する「知る権利」などよりも、国家が優先するとの考えを示してきた。
今回の発言もそうした考え方が、条文の誤った解釈につながったようだ。<北海道新聞12月12日朝刊掲載>
●「取材萎縮させる」=野党、石破氏発言を批判
時事 2013/12/11-21:15
特定秘密保護法をめぐる自民党の石破茂幹事長の一連の発言について、野党から11日、批判が相次いだ。石破氏が同日、「(報道機関による)発表は罰せられる」と述べた後に訂正したことに関し、民主党中堅は「そうした発言が報道機関の取材活動を萎縮させる。石破氏の本心だったのではないか」と断じた。
同法の修正では合意したみんなの党幹部は「審議が足りなかったからこういうことになる。もっときちんと議論すべきだった」と語り、成立は拙速だったとの認識を示した。
自民党閣僚経験者も、「ずっと国会審議や修正協議をやっていないと分からないだろう」と指摘、同法の内容の浸透不足を認めた。
石破氏が自らのブログで秘密保護法への抗議デモをテロに例えたことと併せ「危ない。(ポスト安倍の)総裁候補としてどうなのかという声は多くなる」(参院中堅)との声も出た。
公明党幹部は「余計な発言をしてくれたものだ。尾を引かなければいいが」と苦言を呈した。
●特定秘密の報道を抑制しろ! 石破幹事長が漏らした本音
日刊ゲンダイ 2013年12月12日
戦争したくて仕方がない
どこを見ているのか分からない不気味な「三白眼男」、自民党の石破茂幹事長がまた問題発言だ。
11日に日本記者クラブで開かれた会見で、特定秘密保護法で指定された特定秘密を報道機関が報じることに触れ、「我が国の安全が極めて危機にひんすることであれば、抑制されてしかるべきだ」と言い放ったのである。
秘密保護法は「報道、取材の自由に十分に配慮しなければならない」と規定している。にもかかわらず、「特定秘密の入手はいい。しかし、発表は罰せられる」と、真っ向から否定したのだ。石破は会見後、党本部で慌てて発言を撤回したが、おそらく本音を漏らしたのだろう。少し前にも特定秘密保護法に反対する市民団体のデモを「テロ」と指摘していた。その反省もロクにないまま、また妄言を繰り返しているのだから呆れる。与党幹事長としては完全に失格だ。
元毎日新聞記者で政治評論家の板垣英憲氏がこう言う。
「特定秘密保護法が成立したことで、気が緩んでいる。妄言は今に始まったことではないが、傲慢さがかなり目立ってきました。巨大与党の幹事長の発言として、“軽い”では済まされない。かなり危険だという印象を受けます。石破茂幹事長の論理では、絶叫するのはテロだから、自身が選挙カーから<石破茂>を連呼するスピーカーの音もテロになる。自分はOKだが、その他はテロリストというなら、独裁者の発想。防衛相を務めたことで、すっかり防衛族気取りだが、正体は単なる軍事オタク。頭の中は兵器でいっぱいで、国民生活に対する配慮もできないのでしょう」
本人は妄言なんて少しも思っちゃいないのだろう。だから平気で繰り返す。もしかすると、“確信犯”かもしれない。こんな男が与党幹事長とは恐ろしい。国民はいつ戦争に引きずりこまれるか分からない。一刻も早く引きずりおろすべきだ。
●小泉元首相に「反旗」 石破幹事長のシタタカな計算
日刊ゲンダイ 2013年11月18日
露骨な手のひら返し
「『原発ゼロ』と歯切れのいい発言に国民が賛同している状況は無視できない」――。小泉純一郎元首相の「脱原発」発言に対し、自民党の石破茂幹事長が「反旗」ののろしを上げた。
16日のテレビ番組で、原発の使用済み燃料の最終処分場の選定について、「ふさわしい地域はここだと示すことが国の責任」と強調。最終処分場のメドが立たないことを理由に「脱原発」にカジを切った小泉発言に真っ向から反論。小泉が訴える「即ゼロ」についても「今ある原発の安全を確保したうえで再稼働する」と断言した。さらに「再稼働がよくて新設がダメというのは理論的には成り立たない」と新設の可能性にも踏み込んだのだ。
これまでは「立場が異なる」と小泉発言に静観する構えだった。態度が変わったのは15日。「原発ゼロに至るまでの時間や手法、費用の捻出先などの具体論がなければ、単なるスローガンに過ぎない」と批判を始めたのである。
「機を見るに敏」が政治家とはいえ、石破ほど手のひら返しがロコツな政治家はいない。かつて小沢一郎・生活の党代表を「真の改革者」と持ち上げて自民党を離党。ところが、あっさりたもとを分かって復党したと思ったら、その後は小沢批判の急先鋒になった。
<安倍側に付いた方がトク?>
「党内の中堅以上は石破さんを快く思っていません。復党後はいいポストばかり就いている上、額賀派の力で政調会長となったのに派閥を離れ、若手を集めて勉強会を開いたりしている。今のところ、安倍首相は石破さんを要職で起用しているが、あくまで『取り込もう』としているに過ぎません。石破さんもそれが分かっている。だから、小泉さんの日本記者クラブでの会見(12日)を見定め、世論への広がりは限定的と判断し、安倍側に“付いた”のでしょう」(政治評論家・浅川博忠氏)
政界でも有数の東電“株主”であり、長女も東電に就職した。電力会社の肩を持とうと必死かもしれないが、政治家としての矜持(きょうじ)はどこへやら。薄っぺらい男である。
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昨夜のテレビニュースで、「最高裁が初判断」と流れていた。
「性同一性障害」で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が求めていた戸籍の記載の仕方の争い。
「戸籍」や役所の届けの記載の仕方、表記方法は形式的なことが多い。
役所の裁量でできることでも「従来の方法」にこだわるケースが多い。
かつて、つれあいが「世帯主」で届けを出そうとしたら、役所との話し合いが生じた。
考えも示して受け付けてもらった。
例えばそんなことやもろもろのことで、役所の戸籍や「届け出の記載」にはそれなりに興味がある。
ところで、先の10日の最高裁の判断は
≪性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,妻との性的関係の結果もうけたものであり得なくても,夫の子と推定される≫
今回の事案の経過は産経新聞の記事がわかりやすかった。記者が前から取材していたらしい。
≪【性別変更の夫は「父」】 「なぜ父になれないのか」 男性の願い、実を結ぶ≫という記事。
今朝、最高裁の決定文をみてみた。
5人の裁判官で決めたことだけれど、判決の結びは微妙さを示していた。
≪よって,裁判官岡部喜代子,同大谷剛彦の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官寺田逸郎,同木内道祥の各補足意見がある。≫
ブログ末で全文にリンクし、主要部は抜粋しておいた。
反対意見に、遅れた考えであることを憂うと同時に、「性別の取扱いの変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが」と付言して反対する意見には、新しいことへの躊躇する古い考えを見た。
●岡部喜代子裁判官の反対意見から
≪特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,従前の女性としての生殖腺は永続的に欠いているが(同項4号),生物学上は女性であることが明らかである者であり,性別の変更が認められても,変更後の男性としての生殖機能を現在の医学では持ち得なない以上,夫として妻を自然生殖で懐胎させることはあり得ない≫
★大谷剛彦裁判長の反対意見から
≪法律上の父子関係を裁判上認めることは,現在の民法の上記解釈枠組みを一歩踏み出すことになり,・・・多数意見の見解は,特例法の制度趣旨を推し進め,性別の取扱いの変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが,この特例法の制度設計の下で,子に法律上の実親子関係を認めることにつながることが懸念され≫
ともかく、この最高裁判決を受けて法務省は、「性別変更男性を『父』に=自治体に通知へ」(時事通信)という。
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●最高裁、性別変更「父」と認める 同一性障害めぐり初判断
2013/12/11 17:52 【共同通信】
性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者との人工授精でもうけた子どもを嫡出子として戸籍に記載するよう求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷は11日までに「血のつながりがないことが明らかでも夫の子と推定できる」として、法律上の父子関係を認める初判断を示した。
決定は10日付。裁判官5人中3人の多数意見で決まり、2人は反対を表明した。一、二審は夫婦の申し立てを退けたが、最高裁決定で戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄に夫の名が記載される。
●【性別変更の夫は「父」】 「なぜ父になれないのか」 男性の願い、実を結ぶ
産経 2013.12.12 00:25
一般の男性と同じ扱いを求めて最高裁まで争った父の願いが、ようやく実を結んだ。最高裁第3小法廷で戸籍訂正が認められた兵庫県宍粟(しそう)市の自営業の男性(31)。性別変更が認められた後、人工授精で生まれた2人の「息子」がいるが、いずれも出生届の父親欄は空欄だ。「国が男性と認めてくれたのに、なぜ父になることを許してくれないのか」。かつて取材にこう話した男性だが、最高裁決定に喜びをかみしめた。
男性が持って生まれた「女」という性別に疑問を感じるようになったのは、幼稚園のころ。中学、高校と進学するにつれ違和感は増し、髪を短く刈り込んだ姿は、「男女(オトコオンナ)」とからかわれたこともあったという。
平成16年、心と体の性別が異なる性同一性障害と診断された。やがて妻となる女性(31)と出会い、性同一性障害特例法に基づく性別変更をするためタイで性別適合手術を受けた。
「子供が欲しい」と言い出したのは男性だった。男性には生殖能力がないため、夫妻は第三者の精子を使った「非配偶者間人工授精(AID)」を選択。念願の子供を2人授かった。
だが、男性の「子」として申請した子供たちの出生届は、認められなかった。
男性は長男(4)の戸籍の父親欄に自分の名前を記載するよう、東京家裁に戸籍訂正を申し立てた。家裁、高裁でいずれも退けられたが、10日に最高裁で訂正を認める決定が確定。ようやく、法律上も「父」と認められた。
男性は11日夜、ブログに「今日、ついにでた! 認められた。くつがえした。あきらめず、頑張り続けた結果だ」と喜びのコメントを掲載。「応援してくださった方々本当にありがとうございます」と感謝の気持ちをつづった。
●性別変更男性を「父」に=法務省、自治体に通知へ
時事 (2013/12/11-23:54)
法務省は11日、性同一性障害のため女性から性別変更し男性となった夫の妻が第三者の精子提供で子をもうけた場合、性別変更した「夫」を戸籍上の父として扱うよう市区町村に通知する方向で検討に入った。最高裁が10日付で示した判断を踏まえた措置。
従来は法律上の夫婦の子(嫡出子)として出生届が提出されても、「夫」に生殖能力がなく嫡出推定が働かないため、子の戸籍の父の欄を空欄として処理していた。これに関連し、同省関係者は「対応を変えざるを得ない」と述べた。
● 事件名 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
事件番号 平成25(許)5
事件名 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成25年12月10日 法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定 結果 破棄自判
原審裁判所名 東京高等裁判所 平成24(ラ)2637
原審裁判年月日 平成24年12月26日
裁判要旨 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,妻との性的関係の結果もうけたものであり得なくても,夫の子と推定される
全文
平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に
対する許可抗告事件 平成25年12月10日 第三小法廷決定
主 文
原決定を破棄し,原々審判を取り消す。
本籍東京都新宿区▲▲,筆頭者X1の戸籍中,A(生年
月日平成21年11月▲日)の「父」の欄に「X1」と
記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」
及び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し,
「届出日 平成24年1月▲日」,「届出人 父」と記
載する旨の戸籍の訂正をすることを許可する。
理 由
抗告代理人山下敏雅ほかの抗告理由について
1 本件は,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例
法」という。)3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受け
た抗告人X1及びその後抗告人X1と婚姻をした女性である抗告人X2が,抗告人
X2が婚姻中に懐胎して出産した男児であるAの,父の欄を空欄とする等の戸籍の
記載につき,戸籍法113条の規定に基づく戸籍の訂正の許可を求める事案であ
る。
2 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
・・・・・(略)・・・
3 原審は,次のとおり判断して,本件申立てを却下すべきものとした。
嫡出親子関係は,血縁を基礎としつつ,婚姻を基盤として判定されるものであっ
て,民法772条は,妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し,婚姻中の懐胎を- 3 -
子の出生時期によって推定することにより,家庭の平和を維持し,夫婦関係の秘事
を公にすることを防ぐとともに,父子関係の早期安定を図ったものであることから
すると,戸籍の記載上,夫が特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱い
の変更の審判を受けた者であって当該夫と子との間の血縁関係が存在しないことが
明らかな場合においては,民法772条を適用する前提を欠くものというべきであ
る。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) 特例法4条1項は,性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法その他
の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別に
つき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。
したがって,特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令
の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻す
ることができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条
の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。
もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき
時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住し
て,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在
する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とす
るところであるが(最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一
小法廷判決・民集23巻6号1064頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12
年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事189号497頁参照),性別の取扱い- 4 -
の変更の審判を受けた者については,妻との性的関係によって子をもうけることは
およそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他
方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻と
の性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当
でないというべきである。
そうすると,妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がさ
れた場合においては,戸籍事務管掌者が,戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規
定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の
血縁関係が存在しないことが明らかであるとして,当該子が民法772条による嫡
出の推定を受けないと判断し,このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記
載をすることは法律上許されないというべきである。
(2) これを本件についてみると,Aは,妻である抗告人X2が婚姻中に懐胎し
た子であるから,夫である抗告人X1が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱
いの変更の審判を受けた者であるとしても,民法772条の規定により,抗告人X
1の子と推定され,また,Aが実質的に同条の推定を受けない事情,すなわち夫婦
の実態が失われていたことが明らかなことその他の事情もうかがわれない。
したがって,Aについて民法772条の規定に従い嫡出子としての戸籍の届出をすること
は認められるべきであり,Aが同条による嫡出の推定を受けないことを理由とする
本件戸籍記載は法律上許されないものであって戸籍の訂正を許可すべきである。
5 以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れな
い。そして,前記説示によれば,抗告人らの本件戸籍記載の訂正の許可申立ては理- 5 -
由があるから,これを却下した原々審判を取り消し,同申立てを認容することとす
る。
よって,裁判官岡部喜代子,同大谷剛彦の各反対意見があるほか,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官寺田逸郎,同木内道祥の各補足
意見がある。
裁判官寺田逸郎の補足意見は,次のとおりである。
1 現行の民法では,「夫婦」を成り立たせる婚姻は,単なる男女カップルの公
認に止まらず,夫婦間に生まれた子をその嫡出子とする仕組みと強く結び付いてい
るのであって,その存在を通じて次の世代への承継を予定した家族関係を作ろうと
する趣旨を中心に据えた制度であると解される。嫡出子,なかでも嫡出否認を含め
た意味での嫡出推定の仕組みこそが婚姻制度を支える柱となっており,婚姻夫婦の
関係を基礎とする家族関係の形成・継承に実質的な配慮をしていると考えられるの
である(注1)。戸籍上女性とされていた性同一性障害者の性別を男性に変更する
ことを認める特例法が,婚姻し,夫となることを認める限りでの適用に限定せず,
民法の適用全般について男性となったものとみなすとして(4条),嫡出推定に関
する規定を含めた嫡出子の規定の適用をあえて排除していないのも,このように婚
姻と強く結び付く嫡出子の仕組みの存在をもふまえてのことであると解される。
特例法3条の規定により,戸籍上女性とされていた性同一性障害者が性別を男性
に変更することが認められ,同法4条の規定により夫となる資格を得た場合におい
ても,その夫婦にとって,夫の直接の血縁関係により妻との間で嫡出子をもうけ,
その存在を通じて次の世代への承継を予定した家族関係を作ることはおよそ望むべ
くもない。そのような立場にある者にもあえて夫としての婚姻を認めるということ- 6 -
は,そのままでは上記で示した前提をおよそ欠いた夫婦関係を認めることにほかな
らない。そのような意義づけを避けるとするなら(注2),当該夫婦が,血縁関係
とは切り離された形で嫡出子をもうけ,家族関係を形成することを封ずることはし
ないこととしたと考えるほかはない。つまり,「血縁関係による子をもうけ得ない
一定の範疇の男女に特例を設けてまで婚姻を認めた以上は,血縁関係がないことを
理由に嫡出子を持つ可能性を排除するようなことはしない」と解することが相当で
ある(注3)。そして,民法が,嫡出推定の仕組みをもって,血縁的要素を後退さ
せ,夫の意思を前面に立てて父子関係,嫡出子関係を定めることとし,これを一般
の夫に適用してきたからには,性別を男性に変更し,夫となった者についても,特
別視せず,同等の位置づけがされるよう上記の配慮をしつつその適用を認めること
こそ立法の趣旨に沿うものであると考えられるのである(注4)。
(注1)~(注4)・・・・・(略)・・・
裁判官木内道祥の補足意見は,次のとおりである。
1 私は,多数意見に賛同するものであるが,以下のとおり私の意見を補足して
述べる。
2 民法772条の推定の趣旨
3 推定の及ばない嫡出子
4 子の利益の観点から
5 特例法と民法の関係
(・・・・(略)・・・)
裁判官岡部喜代子の反対意見は,次のとおりである。
私は多数意見とその結論を異にするので,以下理由を述べる。
抗告人X1は,特例法3条1項による審判を受けた者として同法4条1項により
男性とみなされ,その結果法令の適用について男性として取り扱われる。したがっ- 14 -
て,抗告人X1は民法の規定に従って婚姻することができ,また父となることがで
きる。しかし,現実に親子関係を結ぶことができるかどうかは親子関係成立に関す
る要件を満たすか否かによって決定されるべき事柄である。特例法は親子関係の成
否に関して何ら触れるところがないのであって,これは親子関係の成否については
それに関する法令の定めるところによるとの趣旨であると解するほかはない。本件
において妻の産んだ子の父が妻の夫であるか否かは嫡出親子関係の成立要件を充足
するか否かによるのであって,子を儲ける可能性のない婚姻を認めたことによって
当然に嫡出親子関係が成立するというものではない。
嫡出子とは,本来夫婦間の婚姻において性交渉が存在し,妻が夫によって懐胎し
た結果生まれた子であるところ,当該子が夫によって懐胎されたか否かが明確では
ないので,民法は772条1項,2項の二重の推定によって夫の子であることを強
力に推定しているのである。ところが,特例法3条1項の規定に基づき男性への性
別の取扱いの変更の審判を受けた者は,従前の女性としての生殖腺は永続的に欠い
ているが(同項4号),生物学上は女性であることが明らかである者であり,性別
の変更が認められても,変更後の男性としての生殖機能を現在の医学では持ち得な
い以上,夫として妻を自然生殖で懐胎させることはあり得ないのである。その意味
で特例法は同法に基づき男性への性別変更審判を受けた者と女性との婚姻において
遺伝上の実子を持つことを予定していないといえる。抗告人らは,特例法4条1項
の「みなす」との文言により変更後の性別である男性としての生殖能力のないこと
の証明を禁じていると主張するが,特例法自身が生物学的には女性であることを要
件としているのであるから,証明の問題ではなく特例法の適用を受けたこと自体に
よって男性としての生殖能力のないことが明らかなのである。
- 15 -
・・・・・・・(略)・・・
以上のとおり,実体法上抗告人X1はAの父ではないところ,同抗告人が特例法
3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者であること
が戸籍に記載されている本件においては,形式的審査権の下においても戸籍事務管
掌者のした本件戸籍記載は違法とはいえない。
なお,本反対意見は,非配偶者間人工授精によって生まれた子,配偶者の生殖不
能にもかかわらず妻の産んだ子,母の夫との間に血液型等遺伝上明らかな背馳のあ
る子などにおける嫡出推定の可否については何ら触れるものではないことを念のた
め付言する。
裁判官大谷剛彦の反対意見は,次のとおりである。
・・・・・(略)・・・
3 生物学的に性別が明らかである者が,自らの意思で性別取扱いの変更を受
けたとしても,なお変更後の性別で自らの子を持ちたいという願望をも持つことは
理解できる。夫婦間で遺伝的な子をもうけることができないとしても,生殖補助医
療の一環として,夫婦以外の者の精子又は卵子を用いて,夫婦の一方の遺伝的な子
を生じさせることが可能であり,実際にも相当広く行われていることは公知といえ
る。特例法による夫婦間においても,夫婦の一方の遺伝的な子を生じさせることは
(そのことが想定されていたかどうかはともかく)この生殖補助医療として可能で
ある。このうち,男性であった者が性別変更の取扱いを受けて女性となり妻となっ- 19 -
た場合は,夫に生殖能力があるにしても,妻の懐胎,分娩はあり得ず,民法772
条の解釈及び代理懐胎に関する最高裁判例からすると,やはり法律上の母子関係を
成立させることはできないと解される。性別取扱いの変更を受けた者同士の婚姻に
おいても,同様である。一方,女性であった者が性別取扱いの変更を受けて男性と
なり夫となった場合は,生殖能力のある妻が夫以外の精子提供によって懐胎,分娩
することにより,母子関係の成立はもちろんのこと,民法772条を文言どおりに
適用すれば,法律上の父子関係(嫡出子関係)もその推定により成立すると解する
ことが可能となる。
この場合,生殖補助医療による法律上の親子関係の形成の問題にもなるところ,
この問題は,本来的には,生命倫理や子の福祉を含む多角的な検討の上,親子関係
を認めるか否か,認めるとした場合の要件や効果,その際の制度整備等について立
法によって解決されるべきものであることは,判例においてつとに指摘されてきた
ところであるが,なお,立法に向けた議論は十分に煮詰まっていないように思われ
る。
4 このような状況の下,本件申立ては,戸籍法113条に基づき区長の前記多
数意見2(3)の取扱いが法律上許されないものか否かが問われているところ,これ
を許されないとする場合,現在の戸籍法制を前提とすると,子が登載される戸籍の
子の欄に「父」として記載される者(実父,同法13条4号)について,同じ戸籍
の父とされる者の欄には,その当否はともかくとして上記1のとおり特例法による
者であることが記載されていることになり,一見するところ特例法の制度設計から
は整合しない記載となるのであって,身分関係を公証する戸籍事務を管掌する者と
しては,そのような取扱いを容認し難く,また黙認し難いことも理解できるところ- 20 -
である。
5 なお,民法772条以下の父性の推定規定は,父子の血縁関係を客観的又は
外形的に判定することが困難であることが前提にあって,上記2のような趣旨で設
けられたものであるが,遺伝的な親子の判定手段に著しい進歩が見られ,また家族
観にも変化が見られる中で,嫡出推定の規定と推定の及ばない嫡出子に関する解釈
とその適用について,改めて本質的な議論が提起されてきている。
特例法は,正に民法の特例を定めるが,その適用は特例法の制度趣旨や制度設
計を踏まえた民法の解釈に委ねられているところ,上記のような制度設計の理解か
らすると,特例法による婚姻関係において,性別取扱いの変更を受けた夫の妻が夫
以外の精子提供型の生殖補助医療により懐胎,出産した子について,法律上の父子
関係を裁判上認めることは,現在の民法の上記解釈枠組みを一歩踏み出すことにな
り,また,本来的には立法により解決されるべき生殖補助医療による子とその父の
法律上の親子関係の形成の問題に,その手当や制度整備もないまま踏み込むことに
なると思われる。多数意見の見解は,特例法の制度趣旨を推し進め,性別の取扱い
の変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが,この特
例法の制度設計の下で,子に法律上の実親子関係を認めることにつながることが懸
念され,私としては,現段階においてこのような解釈をとることになお躊躇を覚え
るところである。民法772条をめぐるさらなる議論と,また生殖補助医療につい
ての法整備の進展に期待したい。
(裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 岡部喜代子 裁判官 寺田逸郎 裁判官
大橋正春 裁判官 木内道祥)
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昨日、12月10日付で全国のほとんどの公務員にボーナスが支給された、という。
自治体議員である私も「市の非常勤職員」なので、口座に振り込まれたのかなぁ・・・と思いつつ、ニュースなどを見た。
総務省によれば、「平成25年11月15日 閣議決定」(ブログ末でリンクし、本文を転記)として次のことなどを明らかにしている。
(1) 地場の賃金をより公務員給与に反映させるための見直し、
(2) 50歳台後半層の官民の給与差を念頭に置いた高齢層職員の給与構造の見直し、
(3) 職員の能力・実績のより的確な処遇への反映
ということで、民間のアンケート結果を見る。
(マイナビニュース/出典「旅行のクチコミサイト フォートラベル」)
「今年の冬季ボーナスは期待できるかと尋ねた」
○「例年通り」 58.2%。
▼「期待できない」 22.1%、
●「そもそもボーナスがない」 13.1%
◎「期待できる」 6.6%
そして、公務員のことを見た。
★国家公務員の"冬ボーナス"、57万1800円--前年比1.2%増
ここまでの比較で、これ以上言うべきことはない。
なお、上記閣議決定は、≪東日本大震災からの復興のための財源を確保するため給与減額措置は平成26年3月31日をもって終了する≫
とている。
支給基礎額が元に戻る、つまり「増える」と、ボーナス支給額もさらに増えるのかなぁ・・
ところで、今日は、議会の一般質問。
私が通告しているのは以下のテーマ。
1. ◆一般質問/「グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題」 (答弁/副市長)
2. ◆一般質問の通告文/「市長の公約は守られているか」 (答弁/市長)
3. ◆「高校生医療費助成」は「振興券」でなく窓口精算に / 一般質問の通告文 (答弁/市長)
このうち、2番目の市長の公約の問題では、例えば次のことなどを問いかける。
≪3.給料、ボーナス、人件費など
選挙公報にも選挙用法定ビラにもまず1番目に「大幅に人件費を削減」とある。
(1)市長給与については、10%削減されているが、選挙で訴えた「削減」はそんな低額だったのか。10%削減の正当性と今後はどのようか。
(2)公約に基づく、「市長と特別職の給料とボーナスを一部カット」とは何をさし、どの程度の数字、金額なのか。
(3)職員人件費の削減について、特に2012年度末の大量の途中退職等想定外の減少を除いた削減額は幾らか。政策としての公約は達せられているのか。
4. 市長の退職金
今後について、市民の多数の期待するところを問う。「首長の退職金」は選挙の公約となることが少なくない。
市民感情も考えたとき、公務員としての退職金はすでに得たのだから、今後の「市長退職金」については辞退、返上すべきではないか。≫
どんな答弁が来るか・・・・
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●ボーナスは「例年通り」が58.2%
マイナビニュース 御木本千春 [2013/12/09]
フォートラベルは9日、同社が運営する「旅行のクチコミサイト フォートラベル」において実施した冬のボーナスと旅行に関する調査結果を発表した。それによると、今年の冬季ボーナスについて、「期待できる」と答えた人は1割未満の6.6%にとどまった。
同調査は、2013年11月8日~14日の期間にインターネット上で行われ、20代以上のフォートラベル会員(会社員・公務員)747人から有効回答を得た。
まず、今年の冬季ボーナスは期待できるかと尋ねたところ、最も多かったのは「例年通り」で58.2%。次いで、「期待できない」が22.1%、「そもそもボーナスがない」が13.1%と続き、「期待できる」は6.6%にとどまった。
今回の調査においては、報道で取り上げられている経済効果の影響はうかがえなかったものの、20代では「期待できそう」と回答した割合が12.6%と、全体平均の約2倍に上った。なお、年代が上がるにつれて「期待できる」という回答は減少する傾向にあり、50代では4.9%、60代以上では0.0%となった。
次に、ボーナスの金額が今後の旅行計画に及ぼす影響について質問したところ、「ボーナス支給額は旅行に影響しない」は63.1%、「影響する」は36.9%となり、6割を超える人がボーナス支給の状況は旅行計画に影響しないと回答した。
・・・・・・(略)・・・
●国家公務員の"冬ボーナス"、57万1800円--前年比1.2%増、安倍首相は371万円
マイナビニュース 御木本千春 [2013/12/10]
国家公務員に10日、冬のボーナス(2013年12月期の期末・勤勉手当)が支給された。総務省の発表によると、一般職国家公務員(管理職を除く行政職職員、平均36.4歳)の平均支給額は前年比約6,500円(約1.2%)増の約57万1,800円となり、2年ぶりに増加した。
支給額が増えた理由は、職員の平均年齢が36.2歳から36.4歳に上昇したことなどによるという。平均給与月額は約31万3,700円で、支給月数は前年同様1.823カ月だった。
1988年度(昭和63年度)以降の平均支給額(一般職員)(出典:総務省Webサイト)
主な特別職のボーナス支給額を見ると、安倍晋三内閣総理大臣と竹崎博允最高裁長官は同額の約371万円。このほか、国務大臣は約309万円、衆・参両院議長は約390万円、国会議員は約233万円、事務次官は約270万円、局長クラスは約206万円となった。
なお、国家公務員のボーナスについては、東日本大震災の復興財源を確保するため、特例法案により、2012年4月から一般職員では9.77%、特別職では20~30%減額されているが、2014年度から廃止されることが決定している。
●公務員に冬のボーナス支給
NHK 12月10日
全国のほとんどの公務員に10日、冬のボーナスが支給されました。
国家公務員の平均支給額は57万円余りで、東日本大震災の復興財源を確保するために削減された影響で、平成に入ってからは2番目に低い水準となりました。
総務省によりますと、国家公務員のことしの冬のボーナスは、管理職を除いた平均年齢36.4歳の職員でおよそ57万1800円と、去年に比べて6500円増えました。
額が増えたのは、平均年齢が0.2歳上がったためだということですが、東日本大震災の復興財源の確保のため、昨年度から2年間、一律9.8%削減する措置が取られている影響で、冬のボーナスとしては平成に入ってから2番目に低い水準となりました。
また、年間のボーナスの支給額は平均でおよそ109万5100円で、去年より1万6000円余り増えましたが、過去最高だった平成10年に比べると30%近く減少しています。
特別職を含め支給額が最も多いのは衆議院議長と参議院議長でおよそ390万円、次いで内閣総理大臣と最高裁判所長官がおよそ371万円、国務大臣がおよそ309万円などとなっています。
特別職の場合は、復興財源の確保のための削減率が役職によって異なるため、結果として衆参両院議長が内閣総理大臣を上回る形となりました。
●公務員の給与改定に関する取扱いについて
総務省 / 公務員の給与改定に関する取扱いについて
平成25年8月8日、人事院から国会及び内閣に対し、一般職の国家公務員の給与について報告が行われました。
これを受けて、政府は、平成25年11月15日に給与関係閣僚会議を開催し、同日の閣議において、
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」を閣議決定しました。内容については、以下のとおりです。
●公務員の給与改定に関する取扱いについて
○公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成25年11月15日閣議決定)PDF
平成25年11月15日 閣 議 決 定
1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務
員の給与については、去る8月8日の人事院報告どおり、平
成25年度の給与改定は行わないものとする。
特別職の国家公務員の給与についても、同様に取り扱うものとする。
2 東日本大震災からの復興のための財源を確保するため国家
公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年
法律第2号)に基づき実施されている給与減額支給措置につ
いては、同法の規定のとおり平成26年3月31日をもって
終了するものとする。
3 我が国の厳しい財政状況に鑑みれば、総人件費の抑制など
行財政改革を引き続き着実に推進しなければならない。この
ため、次に掲げる各般の措置を講ずるものとする。
(1) 国家公務員の給与については、
①地場の賃金をより公務員給与に反映させるための見直し、
②50歳台後半層の官民の給与差を念頭に置いた
高齢層職員の給与構造の見直し、
③職員の能力・実績のより的確な処遇への反映
など給与体系の抜本改革に取り組み、平成26年度中から
実施に移す。このため、早急に具体的な措置を取りまとめるよう、
人事院に対し要請する。
(2) 情報通信技術を活用した業務改革の推進、地方支分部局
等を始めとする行政事務・事業の整理、民間委託、人事管
理の適正化等行政の合理化、能率化を積極的に推進する等
の措置を講ずる。
また、国家公務員の定員については、現
下の状況を踏まえ、平成26年度予算において、現行の合
理化計画の目標数を大幅に上回る合理化を達成するととも
に、重要課題には適切に対応しつつ増員を抑制し、これま
でに引き続き、大幅な純減を目指す。
(3) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第185回国
会閣法第19号)に基づき設置される内閣人事局におい
て、国が果たすべき役割を踏まえ、今後の総人件費の基本
方針、新たな定員合理化の計画等を策定する。
(4) 独立行政法人
・・・・(略)・・・
4 地方公務員の給与改定については、各地方公共団体におい
て、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、
厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討
の上、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地
方公共団体にあっては、その適正化を図るため必要な措置を
講ずるよう要請するものとする。
また、地方公共団体の適正な定員管理及び人件費の抑制に
支障を来すような施策を厳に抑制するとともに、地方公共団
体に対し、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理の
推進に取り組むよう要請するものとする。
なお、国家公務員給与の在り方に関する3(1)の動向に鑑
み、地方公務員給与についても、地方の意見を聞きつつ検討
するものとする。
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国は政党政治なので、圧倒的多数の自民党政権から代わるには、政党の組み替えしかないだろうと思う。
もちろん、今の選挙システムでは、という前提。
昨日の「みんなの党」の分裂は、一つの方向付けなのだろう。
党首の渡辺氏は、「今頃、離党し、新党をつくるのは大義がない。政党助成金狙いだ」と批判している。
しかし、秘密保護法への渡辺氏の賛成姿勢は、そこから離れる口実として、「『国民の敵』となったから」という大義はあると思う人が少なくないだろう。
ということで、政界再編の今の動きを見てみた。
多言語発信サイト「nippon.com」というところにあった「1990年代以降の政界再編と政党システムの流動化」(山本 健太郎)という論文にリンクし、終わり部分をとどめておく。
「2009年以降の民主党の成功と失敗は、リーダーや党内のマネジメントといった民主党独自の要因によってのみ語られるべきものではなく、日本における政界再編の必然的帰結としても理解することができる。」
そんなことで今日のブログの記録。
●みんなの党分裂 「江田新党」は野党再編序章か / 読売社説 12月10日
●15人で年内に「江田新党」/ ロイター 2013年 12月 9日
●路線対立、限界超える=渡辺代表、江田前幹事長ついに決別-みんな / 時事 2013/12/08
●江田新党、野党再編の触媒役狙う=民主、維新へ波及カギ/ 時事 2013/12/09
●みんなの党:渡辺氏、影響力低下は必至…野党再編は不透明 / 毎日新聞 2013年12月10日
ところで、一昨日入ったWINDOWS-8のパソコン。
夏に入れたタブレットのWINDOWS-8で多少の慣れがあるとはいえ、タブレットはあまり使いこんでいなかった。
だから、昨日の半日は、デスクトップでタッチパルパネルの新しいパソコンに各種アプリケーションソフトなどをインストールしたり、パソコン内の設定を調整したりした。
今週中に基本システムを設定したいのでいろとろいとやってみた。
WINDOWS-8は使いにくいといわれるけど、扱いが少しずつわかってくると、結構、使いやすく便利だと感じた。
さすが、研究して改良された新しいシステム、そんな印象。
しかも、スピードが速い。
今日も、ちょっと、パソコンの調整を進めておく。
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●みんなの党分裂 「江田新党」は野党再編序章か(12月10日付・読売社説)
(2013年12月10日 読売新聞)
みんなの党が、結党4年4か月でとうとう分裂した。野党再編への序章となる可能性がある。
江田憲司前幹事長らが離党届を提出し、年内に新党を結成する方針を表明した。離党するのは14人の衆参両院議員で、党所属35人の4割に上る。新党には無所属の柿沢未途衆院議員も加わる。
分裂の主因は、路線を巡る渡辺代表と江田氏の確執である。
渡辺氏は、みんなの党を存続させたまま、他の野党と連携する「政党ブロック」の構想を主張する。野党再編のためなら、解党も辞さないとする江田氏の動きを「反党行為」と攻撃してきた。
8月には、江田氏を幹事長から外し、その後、江田氏の側近である柿沢氏を離党に追い込んだ。
特定秘密保護法を巡る対応が、分裂の直接の引き金となった。
江田氏は、渡辺氏が主導した自民、公明の与党との法案修正合意について、「自民党へのすり寄り」と厳しく批判している。
今後の焦点は、江田氏の動きが、民主党や日本維新の会を巻き込み、政党の枠を超えた連携や野党再編に発展するかどうかだ。
江田氏は離党届提出後の記者会見で、自民党に対抗する政治勢力を結集する必要性を指摘した。「江田新党」も将来の野党再編への布石とする考えなのだろう。
自民党が突出した「1強多弱」の状況の下、野党の結束が問われている。巨大与党に対抗し、発言力を高めるために、野党が勢力結集を目指すのは理解できる。
だが、政治理念、政策で一致できるのか。維新の会の松野頼久幹事長代行が、維新と「江田新党」による統一会派結成という緩やかな連携を呼び掛ける意向を示しているのは、現実的と言える。
昨年の衆院選前に結党した維新の会も、橋下共同代表ら大阪の勢力と東京の国会議員団との間で政策の違いが表面化しており、一枚岩ではない。
統一会派が実現すれば、衆院議席で民主党を上回り、自民党に続く勢力となる。野党第1会派として、国会での発言権は増そう。
一方で、みんなの党の渡辺氏は、安倍政権と政策面での協調姿勢を強めるのではないか。集団的自衛権の憲法解釈見直しについても近く安倍内閣に提言するという。
みんなの党の分裂劇を静観する構えの民主党の海江田代表も安閑とはしていられまい。党内にも野党再編を志向する議員は少なくない。今のままでは、執行部の求心力が一層弱まる可能性がある。
●15人で年内に「江田新党」
ロイター 2013年 12月 9日
みんなの党の江田前幹事長ら両院14議員は9日、浅尾幹事長に離党届を提出。その後の会見で年内に新党を結成して野党再編を目指す考えを表明した。新党は無所属議員1人を加え15人で発足。渡辺代表と江田氏を中心に旗揚げした党は4年余りで分裂した。衆参両院計35人の4割が離党したことで、渡辺氏が大きな打撃を受けるのは確実。
江田氏は「野党勢力を結集し、政権交代が可能な一大勢力をつくりたい」と強調。特定秘密保護法案をめぐる渡辺氏の対応を「密室であらかじめ手を握り、賛成ありきの修正協議を進めた」と批判した。【共同通信】
●維新の会:橋下氏「離党する江田氏に大義ある」
毎日新聞 2013年12月09日
みんなの党の(左から)江田憲司氏、渡辺喜美代表と握手する(右から)橋下徹大阪市長と松井一郎大阪府知事=国会内で2011年12月20日、藤井太郎撮影
みんなの党の(左から)江田憲司氏、渡辺喜美代表と握手する(右から)橋下徹大阪市長と松井一郎大阪府知事=国会内で2011年12月20日、藤井太郎撮影
日本維新の会の橋下徹共同代表(大阪市長)は9日、大阪府庁で記者団に「(離党する)江田憲司氏に大義がある。民主党の一部の動きにも期待している。一党で政権を取るのは無理で、同じ考えの人が集まれば政権交代も不可能でない」と語り、民主、維新も含めて野党再編を進めるべきだとの考えを示した。
3党による新党結成の時期については「(15年4月の)統一地方選は一つの政党でまとまらないといけない」と述べた。【深尾昭寛】
●路線対立、限界超える=渡辺代表、江田前幹事長ついに決別-みんな
(時事 2013/12/08-02:32)
みんなの党の江田憲司前幹事長がついに離党を決意した。渡辺喜美代表とともに党の二枚看板として中心的役割を果たしてきたが、特定秘密保護法への対応を機に安倍政権に接近する渡辺氏と、野党勢力の結集を目指し、同法採決で造反した江田氏の路線対立は限界を超え、もはや同じ党にとどまることは不可能となった。
月内にも「新党結成」風雲急を告げる政界再編
渡辺、江田両氏は2009年の結党以来、党運営の主導権争いを繰り返してきた。12年衆院選、13年参院選を経て、自民・公明の巨大与党との向き合い方が課題となると、渡辺氏は「切り貼り新党は失敗する」として、みんなの存続を前提にした「政党ブロック」連合を提唱。野党再編に積極姿勢を示す江田氏を8月に幹事長から更迭した。11月に安倍晋三首相と会食した後は、秘密保護法の修正合意を主導し、集団的自衛権の行使容認も打ち出すなど、与党志向を鮮明にした。
これに対し、江田氏は「自民党に対抗できる受け皿が必要」との判断から、新党結成も視野に、民主党の細野豪志前幹事長、日本維新の会の松野頼久国会議員団幹事長らと10日に勉強会を始動させる。秘密保護法の衆院採決では党の賛成方針に反して退席。「脱官僚を標ぼうする党が官僚支配を助長する法案に賛成して良かったのか」などと、公然と渡辺氏批判を繰り返している。
江田氏に近い議員らの間では「渡辺氏の『政権すり寄り』の姿勢は党の原点と懸け離れている」と不満が渦巻く。江田氏周辺は同調者が「十数人規模に上る」と強気で、14年から政党交付金を受給するため、政党要件の国会議員5人以上をクリアして年内に新党結成にこぎ着けたい考え。これに対し、渡辺氏サイドは離党者を最小限にとどめるため、9日にかけ懸命に切り崩しを進めるとみられる。
●江田新党、野党再編の触媒役狙う=民主、維新へ波及カギ
(時事 2013/12/09-20:26)
みんなの党を離党した後、記者会見する江田憲司氏。左は小野次郎氏=9日午後、東京・永田町の衆院第2議員会館
みんなの党の江田憲司前幹事長ら衆参議員14人が9日、集団離党に踏み切った。年内に結成する新党を「触媒」にして、野党勢力の結集につなげたい考えだ。自民、公明両党が巨大与党として立ちはだかる中、民主党や日本維新の会も巻き込んだ野党再編に発展するかどうかが焦点となる。
「われわれは触媒となり、党の発展的解消も辞さずに、真の改革勢力を結集したい」。江田氏は離党届提出後の記者会見で、新党について、野党再編につなげるための過渡的存在で構わないとの考えを示した。
江田氏らが連携相手に想定するのは、民主党内の非労働組合系議員や、維新の橋下徹共同代表(大阪市長)に連なる勢力。民主党の細野豪志前幹事長、維新の松野頼久国会議員団幹事長らと10日に発足させる勉強会を土台とする考えだ。離党者の一人は「維新の解党、民主の分裂を誘い、勢力を糾合したい」とのシナリオを描く。
江田氏は会見で「しがらみのない立場で既得権益を打破する改革、脱官僚、地域主権、将来の原発ゼロを目指す」と述べ、電力や公務員系の労組を基盤とする民主党議員とは組めないとの立場を鮮明にした。江田氏と行動を共にした小野次郎氏は「リベラルな政党にしたい」と強調し、現行憲法破棄を唱えるタカ派色の強い石原慎太郎維新共同代表らとは一線を画す考えを示唆した。
維新の橋下氏は9日、「早く野党再編を進めるべきだ。民主党の一部の方も、江田氏と同じような動きをすることを期待している」と記者団に語り、「江田新党」を歓迎。これに対し、民主党の海江田万里代表は会見で「われわれが安倍政権への対立軸をしっかり示せば、『民主党中心にまとまっていこう』という機運は出てくる」と述べ、新党の動きが、重要課題で路線対立が絶えない民主党に波及しかねないことへの警戒感をあらわにした。
一方、政府関係者は「民主党は連合との関係を切れないから、野党再編なんてできない」と、冷ややかな見方を示す。共産党の市田忠義書記局長は会見で「自民党の補完を、みんなにとどまってやるか、新党をつくってやるかの違いでしかない」と、江田新党を切り捨てた。
●みんなの党:渡辺氏、影響力低下は必至…野党再編は不透明
毎日新聞 2013年12月10日
みんなの党を巡る動き
渡辺喜美代表と江田憲司前幹事長の対立が続いていたみんなの党は9日、江田氏ら14人が離党届を提出するという結果を迎えた。江田氏らは年内に新党を結成し、年明けから野党再編を模索するが、民主党や日本維新の会の動きは鈍く、先行きは不透明だ。一方、渡辺氏も、党所属国会議員の4割を失い、影響力の低下は必至。結党から4年余りの分裂に、双方とも険しい前途が待ち受けている。
「もはやこの党に将来はない。強権、独断専行の政治に党内の雰囲気は鬱々として暗く、閉塞(へいそく)感にあふれている」。江田氏は離党届提出後、記者会見で、厳しい口調で渡辺氏を批判した。
会見に同席した離党者からも不満が噴出した。小野次郎参院議員は「秘密保護法案審議の最終過程で、渡辺氏から『黙って自民党、公明党の方に付け』と指示があり、それはできないと断った」と説明。林宙紀衆院議員は「代表から『自民党渡辺派のような形でテコの原理を働かせる』と話があった」と暴露した。
渡辺氏は党運営が独善的との批判に「我々は党内融和を図ってきた。排除の論理というのは当たらない」と反論したが、さらに離党者が増える可能性も残る。
2009年8月の結党以来、党の「二枚看板」を務めてきた渡辺、江田両氏。渡辺氏が特定秘密保護法の対応で「与党にすり寄った」と批判される背景には、安倍晋三首相との近さがある。渡辺氏は、第1次安倍内閣で行政改革担当相を務め、みんな結党後も首相や菅義偉官房長官らと不定期ながらも会合を開くなど、関係を維持してきた。
野党再編のあり方も、党を存続させ連立政権を目指す「政党ブロック」構想を掲げる渡辺氏に対し、江田氏は新党結成を模索しており、両者の対立は決定的となった。
新党について、離党者の一人は「維新と統一会派を組むことはない。新党と維新はどちらも発展的解消をして新たな党をつくる」と述べ、両党の合流の可能性に言及した。江田氏は10日、維新の松野頼久・国会議員団幹事長や民主の細野豪志前幹事長らと勉強会を設立する。9日夜、勉強会メンバー約20人が会合を開き、新党についても議論した。
しかし、江田氏の野党再編構想には冷ややかな声も上がる。松野氏は福岡市の講演で「江田氏と再編しようという思いだけは一緒だ」と呼応したが、旧太陽の党系の維新幹部は「統一会派などで連携してもすぐに数合わせだと言われる。急ぐ話ではない」と切り捨てた。【笈田直樹、光田宗義】
●シリーズ 現代日本政治の動向 1990年代以降の政界再編と政党システムの流動化/山本 健太郎
多言語発信サイト「nippon.com」 [2013.11.21]
日本政治は、1993年の自民党分裂を機に「政界再編」の時代に突入した。それから現在に至るまでの政党システムの変化を山本健太郎・北海学園大学講師が振り返る。
政界再編過程の3つの時期
・・・・・・(略)・・・
政界再編の始まりと新進党の挑戦
・・・・・・(略)・・・
新たな最大野党・民主党
・・・・・・(略)・・・
民主党の政権奪取とその後
・・・・・・(略)・・・
おわりに
2009年以降の民主党の成功と失敗は、リーダーや党内のマネジメントといった民主党独自の要因によってのみ語られるべきものではなく、日本における政界再編の必然的帰結としても理解することができる。
現在の日本では、政権獲得を目指す政党は、より大規模な勢力としてまとまって選挙に臨むことが重要である。これは、衆議院の選挙制度が、小選挙区制を中心に、比例区もブロック制で、いずれも大政党に有利な制度になっているためである。
政界再編の時代に突入してもなお、自民党が第一党の座を占め続けた中で、それに対抗する勢力を作ろうとする動きは、いずれも大規模化のための合併の歴史であった。
最初に結成された新進党は、民主党という別の新党の存在もあり、非自民勢力の一本化に失敗した。しかし、新進党に代わって第二党になった民主党は、次第に議席を増やし、2003年には事実上の一本化に成功した。2007年の参院選、2009年の総選挙の勝利はいずれも、この成果としてとらえられる。
だが、政権獲得のために、何はともあれ大規模化を第一の目標にするということは、政策的な共通項を犠牲にするということとイコールである。政権獲得後の民主党政権が、党内対立に明け暮れ、十分な成果を上げられないまま退場を余儀なくされたのは、その帰結にほかならない。
その後、有権者に見放された民主党に代わり、地方からさっそうと現れた日本維新の会や、みんなの党が注目を集めた。だが、維新の会やみんなの党の前途には、解決しがたい大きなジレンマが横たわっている。規模を拡大しようとすればするほど、多様な政策志向の議員を抱え込むことになり、党の凝集性が弱まる。
しかし、凝集性を強めようとすれば、規模の拡大に慎重にならざるをえない。衆議院の選挙制度が現行のままである限り、自民党に対抗する大政党を作ろうとする試みは、同様のジレンマに直面してしまうだろう。日本における政界再編の歴史は、そのことをわれわれに教えているのである。
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うちのデスクトップパソコンが壊れるときは年末ギリギリが多い印象を持っている。
5年前ほど前に入れた今の「GIGABYTE」のパソコン、来年の春までには替えようと思っていた。
それが、一週間前の日曜日、12月の冒頭に、突然プッツン。
(関連)12月5日ブログ ⇒◆突然パソコンが壊れた・・・/宿命か/替え頃と思っていたからダメージは少い
今年6月には、6年目で動きが著しく遅くなったノートパソコンをタブレットに替えた(「Windows 8 Pro」)。
これと同じ「Windows 8.1 Pro」にした。
Windows 8は画面の表示も何もかもガラッと変わり、最初はとても扱いにくいとの評が多い。
昨日昼に、詳しい人が本体と外付けハードディスクやそのバックアップ関係の設定までやってくれた。
・・そのあとは、まず、セキュリティの設定。
メールの設定ができていないので、次はそれを進めて、さらに、各種アプリのインストールなど進めていく。
設定は、基本操作の扱いに慣れるまでは、面倒な印象。
何とか、今週中には終わりたい・・・
それら基本の状態が整ったら、そのシステム全体を「SSD」に移して、そこから立ち上がるようにする。
ということで、今日のブログに、昨日届いて、今こうして動いているパソコンの一式を紹介。
Windows 8はスピードは速いので快適。
単語登録してある自分の辞書も、先日までのパソコンのデータを新機に移し替えたので、言葉の変換も楽々。
例えば住所は「きふ」といれると「岐阜県山県市西深瀬208」と表示されるように登録している。
ちなみに、「おは」は「おはようございます。」
「あり」は「ありがとうございます。」
「わさわさ」といれると「わざわざお越しいただき、ありがとうございます。」
「いつ」は「いつもお世話になります。」と「一般質問」
しかも、キーボードとマウスは以前からのものを使っているので、「作業自体」は何の違和感もなく、サクサクと使えている。
さてさて、ブログなど早朝ノルディックウォークの前にアップしておいて、すぐにパソコンの調整作業に入ろう。
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●パソコン本体
ESPRIMO WD2/M WEB価格 83,800円~


★富士通、直販限定デスクトップPC「ESPRIMO DH」の秋冬モデル
マイナビニュース 2013/11/13
小構成時の主な仕様と価格は、CPUがIntel Core i3-4130 (3.40GHz)、メモリがPC3-12800 4GB、
ストレージが500GB SATA HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、グラフィックスがIntel HD Graphics (CPU内蔵)、
ディスプレイが無し、OSがWindows 8.1 64bit、直販価格が83,800円。これに15%割引クーポンを適用すると71,230円となる(※)。
カスタムメイドモデルでは仕様の強化が可能で、Intel Core i7-4770 (3.40GHz)が+25,000円、8GBメモリが+10,000円(※)
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ということで、選択画面で、標準タイプを下記に変更。
OS Windows 8.1 Pro 64ビット版 [+10,000円]
CPU Intel Core i7-4770 (4コア/8スレッド/3.40~3.90GHz) [+25,000円]
メモリ 8GB (4GB×2) [デュアルチャネル対応] [+20,000円→+10,000円]
Office Office Home and Business 2013 [+22,000円→+20,000円]
延長保証(通常保証の期間延長、+4年間)
⇒ 合計(割引後)で 118,840円
これに、2年前から使っているSSD 300GB (当時約4万円)を再利用して載せる。
●ディスプレイ
⇒以上、パソコン一式で、17万2711円。
●外付けハードディスク
1.0TBの外付けハードディスクが6年目(当時約6万円)で、しばらく前に壊れた。
その入れ替えで「 2.0TB」の外付けハードディスクにした。

LAN&USB接続対応ハードディスク HDL-CESシリーズ
ハードディスク(HDD) > ネットワークハードディスク > HDL-CESシリーズ
パソコンはもちろんスマートフォンからもつながるハードディスク
LAN DISK HDL-CESシリーズはパソコンはもちろん、
スマートフォンからのアクセスにも対応したLAN接続ハードディスクです。
iPhone、iPad、Android端末からのリモートアクセスに対応。
自宅のNASに保存した動画、音楽、写真、文書ファイルなど各種ファイルを外出先のスマートフォン、
またはパソコンで楽しむことができます。
また、50MB/sを超える読み込み速度を実現する「高速読込モード」を搭載、快適なデータ転送を実現します。
また、イメージバックアップソフト「Acronis True Image 2013」を添付し、
パソコンのデータをNASにバックアップできます。
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なお、2年前にバックアップ用に入れた「 2.0TB」は当時約4万円だった覚え。
それが1.5万円で入手できた。
「 2.0TB」自身でバックアップ機能があるけれど、さらに、もう1台で常時バックアップする組み方。
つまり、データは「三重」に保存されているから、どれか壊れても、まず、大丈夫との思い。
I-O DATA LAN&USB接続対応ハードディスク「LAN DISK」2.0TB HDL-CE2.0S
14,362円( 小計: ¥ 13,678円 消費税: ¥ 684円)
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新聞紙で薪を作ることが結構ブームになっているらしい。
「紙薪」「ペーパーログ」ともいう。
私も、2年前に作ってみた。
結構手間がかかるけど、おもしろいと思った。
その作業の流れや工夫などをこのブログにまとめた。
この秋から、そして寒くなった今はもちろん、上記のエントリーへのアクセスが、毎日、それなりにある。
今朝、Google検索で「紙薪」と検索したら、233万件がヒット、その2番目に上記の私のエントリーが位置していた。
どおりで、毎日、それなりに訪問があるわけだ・・・
なお、ネットでは、「紙薪」を「4個50円」で販売している施設情報もあった・・・
そんなことで、今日は、紙薪や今朝の薪ストーブの様子などをブログにしておく。
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紙薪
Google 検索 / 「紙薪」 ヒット数233万件
★ 写真の並びの一番左が私の写真。
今朝の薪ストーブ

なお、今年の薪はたくさんある。2年はいけそう・・・

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数の横暴、それを露骨にやってしまう国会。
これが国民が選んだ人たち、いくらそう思っても納得できない。
安倍政権は、「国民の半数の支持を得ていると思っているから強硬にやっている」という人もいるけど、
私は、「勝手にできるのは今しかない、だからできるだけやってしまおう」という腹積もりではないかと思う。
アベノミクスだよりの政権ゆえに、世界経済がちょっとぐらついたら、たちまち安倍政権は危機的状況になる。
そうなれば、政党の分裂や離散、統合、新党ブームとなる・・・・
ともかく、政権のヒドサを記録しておこう。
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●【秘密保護法案の問題点】 半永久的な秘密指定可能 第三者機関も見送り
共同通信 2013/12/06 10:03
特定秘密保護法案は時の政権の判断で「特定秘密」が決められ、半永久的な指定も可能になるという根幹の問題を残したままだ。独立性を確保した第三者機関設置は見送られ、国民の目が届かないところで秘密の範囲が拡大されて政府に都合の悪い情報が隠される恐れは消えない。国民の「知る権利」侵害への懸念は強まるばかりだ。問題点を整理した。
【第三者機関】
法案の政府原案には秘密指定が適切かどうかを外部からチェックする仕組みはなかった。このため与党と日本維新の会の修正協議で「独立した立場の監察機関設置の検討」が法案の付則に明記された。
政府は、警察庁長官や外務、防衛両省の事務次官らで組織する「保全監視委員会」や、特定秘密が記録された公文書廃棄の可否を判断する「独立公文書管理監」を新設し、検証機能を持たせると説明する。だが、いずれの仕組みも「官僚組織による秘密指定を身内の官僚が精査する」(野党幹部)だけで、政府による 恣意 (しい) 的な秘密指定の排除にはつながらない。
こうした懸念を意識して菅義偉官房長官は5日の参院国家安全保障特別委員会で、法施行までに内閣府に「情報保全監察室」を新たに設け、秘密指定の適否を検証する考えを示した。ただ役割分担は明確でなく、屋上屋を架す組織になりかねない。
【秘密指定】
法案では閣僚や警察庁長官ら「行政機関の長」が特定秘密を指定し、5年ごとに延長可能だ。30年を超える場合は内閣の承認が必要だが、5年ごとに延長できる。指定後60年で国立公文書館に移管する。
「武器・航空機の情報」「暗号」など7項目は例外として60年を超えても秘密指定を続けることができる。7項目の中には「(暗号などの)情報に準じ、政令で定める重要な情報」も含まれ、これにより例外が制限なく広がる余地がある。
秘密指定の統一基準をつくる「情報保全諮問会議」は外部の民間人で組織し、首相は年1回、諮問会議の意見を付けて運用状況を国会に報告する。ただ諮問会議には秘密の内容まで検証する権限がなく、実効性を確保できるかは見通せない。
【知る権利の担保】
法案に盛り込まれた知る権利や報道、取材の自由への配慮は努力規定にすぎない。政府側は「秘密保全と知る権利のバランスを考慮した」(菅氏)と重ねて説明したが、国家安全保障会議(日本版NSC)創設を名目に、秘密保全を急ぐ姿勢だけが際立ち、知る権利侵害への懸念 払拭 (ふっしょく) には至っていない
行政機関が公文書を非開示とした場合に裁判所が是非を判断する「インカメラ審理」制度導入を含めた情報公開制度の拡充、公文書管理の強化に向けた取り組みは急務といえる。
●特定秘密保護法が成立、深夜に採決強行
サンケイスポーツ 2013.12.6
機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法は6日深夜の参院本会議で採決され、自民、公明両党の賛成多数により成立した。民主党など野党は「審議打ち切りは民主主義の破壊だ」と採決に反発したが、与党は午後11時20分すぎに可決した。安倍政権は、官僚機構による情報隠しや国民の「知る権利」侵害への懸念を残したまま、成立を強行した。1年後に施行される予定だ。賛成130票、反対82票だった。
民主党、共産党、生活の党、社民党は反対し、日本維新の会とみんなの党は退席して棄権した。みんなの党の3人は反対票を投じて造反した。
法律は(1)防衛(2)外交(3)スパイ行為など特定有害活動防止(4)テロ活動防止-に関する事項のうち、漏えいすると国の安全保障に著しく支障を与える情報を閣僚ら行政機関の長が「特定秘密」に指定する内容だ。公務員らが漏らした場合に最高10年の懲役を科し、漏えいを唆した場合も5年以下の懲役とする。
与党は日本維新とみんなの党との協議により修正案をまとめた。秘密指定に関して首相に「指揮監督権」を付与し、独立した監視機関設置の検討を付則に盛り込むなどしたものの、法律の骨格は変わっていない。
与党は6日夜の衆院本会議で国会会期を8日まで2日間延長した後、民主党が提出した内閣不信任決議案を反対多数で否決した。これを受け、与党は中川雅治参院国家安全保障特別委員長の問責決議案を否決した後、秘密保護法の採決に入った。
政府は外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議(日本版NSC)とセットで、諸外国と情報共有するのに法整備が必要だと訴えた。
だが、公務員らが萎縮して情報公開に消極的になり「知る権利」や報道の自由が損なわれる点や、官僚による恣意的な指定をチェックする仕組みの不足が指摘された。
安倍晋三首相は特別委で、秘密指定の妥当性をチェックする「保全監視委員会」と、秘密指定の統一基準を策定する「情報保全諮問会議」を法施行までに政府内に設置する方針を明言した。特定秘密が記録された公文書廃棄の可否を判断する「独立公文書管理監」の新設も明らかにした。
国家戦略特区法、改正独禁法も成立した。(共同)
●特定秘密保護法 参院本会議で可決・成立
NHK 12月6日
特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役刑を科すなどとした、特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。
特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密に指定して保護するもので、漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑が、漏えいをそそのかした者にも5年以下の懲役刑が科されます。
特定秘密の対象となるのは、外交や防衛、スパイやテロといった分野の情報のうち、国や国民の安全に関わる情報で、特定秘密を取り扱えるのは、大臣や副大臣、政務官のほか、適性評価を受けた公務員らに限るとしています。
特定秘密の指定期間は最長5年で、大臣など行政機関の長の判断で何度でも更新できますが、通算で30年を超える場合は内閣の承認を得なければならないとしていて、一部の例外を除いて60年後までにすべて公開するとしています。
特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。
政府は法律の成立を受けて、近く内閣官房に準備室を設置し、およそ1年後の施行に向けて、有識者が特定秘密の指定・解除などの統一基準を検討する「情報保全諮問会議」や、特定秘密の指定の妥当性をチェックしたり、特定秘密が記された公文書の廃棄の可否を判断したりする「情報保全監察室」の設置などの準備を進めることにしています。
●特定秘密保護法が成立=漏えい懲役10年-「知る権利」侵害の危惧
時事 (2013/12/07-00:44)
機密情報を漏えいした者への罰則を強化する特定秘密保護法が6日夜に再開された参院本会議で、自民、公明両党の賛成多数で可決、成立した。野党側がさらなる審議を求める中、与党は採決に踏み切った。これにより、防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野で、閣僚ら行政機関の長が「特定秘密」を指定し、漏えいした公務員、民間人は最高10年の懲役を科される。恣意(しい)的に秘密指定されかねず、チェック機能も不十分など「知る権利」侵害への危惧は残ったまま、公布から1年以内に施行される。
採決では、賛成が130票、反対が82票。民主、共産、社民、生活の各党が反対した。衆院で修正合意したみんなの党と日本維新の会は、「拙速は認められない」として退席したが、みんなの一部議員は党の方針に反して本会議に出席し、反対した。
菅義偉官房長官は6日深夜、東京都内で記者団に、「わが国を取り巻く安全保障環境が厳しい中、国の安全、国民の安全・安心を確保できる大切な法律が成立した」と述べ、意義を強調した。
秘密保護の体制強化は、4日発足した国家安全保障会議(日本版NSC)の実効性を高めるため、米国など外国政府との情報共有を進める狙い。政府は、有識者でつくる「情報保全諮問会議」の意見を踏まえ、秘密指定する際の統一基準を策定する。指定の有効期間は5年以内で、更新可能。武器や暗号など7項目を除き最長60年。「知る権利」に関しては、報道・取材の自由に十分配慮することを明記した。
衆院通過段階の修正で、秘密の妥当性をチェックするための第三者機関の「設置検討」が盛り込まれた。これを受け、内閣官房に「保全監視委員会」、内閣府に「情報保全監察室」をそれぞれ設置するが、いずれも政府内の組織のため、野党は実効性が担保されていないと批判している。指定の妥当性をチェックする独立性の高い第三者機関は、構築されていないままだ。
経済再生を最優先に掲げる安倍晋三首相が「成長戦略実行国会」と位置付けた今臨時国会は終盤で、秘密保護法の成立の是非が最大の焦点に浮上した。民主党は6日、衆院に安倍内閣不信任決議案を、参院に同法を担当する森雅子内閣府特命担当相の問責決議案などを連発して成立阻止へ徹底抗戦したが、与党はこれらを粛々と否決。深夜に参院本会議での採決に持ち込んだ。
野党の反発で国会が紛糾したことから、自民、公明両党は今国会会期末に当たる6日の衆院本会議で、会期を8日まで2日間延長することを議決した。(2013/12/07-00:44)
●秘密保護法ドキュメント
時事(2013/12/07-02:14)
9・30 民主党の海江田万里代表が党常任幹事会で「安倍内閣に対し、重大な決意を
持って当たりたい」と内閣不信任決議案提出を示唆。
9・50 民主党が森雅子内閣府特命担当相の問責決議案を参院に提出。
10・00 民主党が森担当相の不信任決議案を衆院に提出。同党の松原仁国対委員長は
「(委員会での)答弁が極めて不誠実であり、二転三転してきた」。
10・15 国会内で自民党の石破茂、公明党の井上義久両幹事長らが対応を協議。6日
までの今国会会期を8日まで2日間延長する方針で一致。
13・50 伊吹文明衆院議長に自民、公明両党幹部が会期延長を申し入れ。
14・00 野党7党が参院国対委員長会談。与党に会期延長の説明を求めることを確認
したが、与党側は応じられないと回答。
14・15 山崎正昭参院議長に自公両党幹部が会期延長を申し入れ。
14・55 参院議院運営委員会が、特定秘密保護法案の本会議採決を与党の賛成多数で
決定。
15・00 公明党の山口那津男代表が党参院議員総会で「野党、特に民主党の迷走ぶり
が明白であり、抵抗するそのこと自体が自己目的化している」と民主党を批
判。
16・11 参院本会議で森担当相の問責決議案を与党の反対多数で否決。参院本会議は
休憩へ。
16・35 民主党が幹部協議で、安倍内閣不信任決議案を衆院に提出することを決定。
17・28 民主党が内閣不信任決議案を衆院に提出。
18・20 衆院本会議で今国会会期の8日までの延長を議決。
20・33 安倍内閣不信任案が衆院本会議で反対多数で否決。
20・50 自民党参院議員総会で、石破幹事長が「不信任案を圧倒的大差で否決した。
最後まで法案成立に全力を尽くしたい」。
21・00 参院本会議再開。
22・28 参院国家安全保障特別委員会の中川雅治委員長(自民)への問責決議案を否
決。
22・29 特定秘密保護法案の審議が始まった。
23・14 法案の記名投票が始まった。
23・23 特定秘密保護法が可決、成立した。
23・30 自民党の石破幹事長は都内で記者団に「国家安全保障会議(日本版NSC)
がうまく機能するためにはきちんと秘密が保全されることが極めて重要だ」
と法案成立を評価した。
23・30 民主党の海江田代表は国会内で「(成立は)大変残念で悔しい。暴走する自
民党へのチェック機能を果たしていかなければいけない」と語った。
23・50 森担当相は国会内で「今後も国民にしっかりとこの法案の必要性、中身を説
明していく」と述べた。
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ひどい国会だ。第一次阿部内閣の時も強行姿勢が目立った。
やはり、自民党政権の特徴ということに加え、「安倍」というトップの方針というしかない。
いずれにしても、国民の一人としては認められない。くやしさ。
ともかく、状況を報道で見てみた。
次のような記述が目についた。
(毎日) ≪ 政府・与党は当初から「今国会での成立」で足並みをそろえ、審議日程が窮屈になっても方針を押し通した。
そのあおりで、政府が成長戦略の柱と位置付ける国家戦略特区法案の会期内成立が怪しくなると、参院内閣委員会の民主党委員長を解任する強硬手段にも出た。
特定秘密保護法案の慎重審議を求める世論は根強い。にもかかわらず、安倍政権が強引に成立を図るのは、4日に発足した国家安全保障会議(日本版NSC)を早期に機能させたいという政策的な狙いがある。
さらに、仮に継続審議にした場合、来年の通常国会での審議は2014年度予算成立後になり、4月の消費増税と重なって批判が増幅されかねないとの思惑も透ける。≫
(時事)≪ 自民党は6日も国会の紛糾が続くとみており、秘密保護法案や国家戦略特区法案などの採決が同日中に間に合わず、廃案に追い込まれることを避けるため、数日間程度の会期延長の検討に入った。≫
委員会の乱闘的なシーンの写真も見ておいた。
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●秘密保護法案、参院委で強行可決=6日会期末、与党成立目指す-廃案回避へ延長検討
時事 (2013/12/05-23:18)
野党議員が反発する中、特定秘密保護法案を強行採決する参院国家安全保障特別委員会の中川雅治委員長(左)=5日午後、国会内
特定秘密保護法案は5日午後の参院国家安全保障特別委員会で、自民、公明両党の賛成多数で可決された。質疑の途中で与党側が打ち切り動議を提出し、採決を強行した。与党は同日中の本会議での採決を目指したものの、野党の抵抗で物理的に困難と判断。国会会期末の6日に先送りした。
秘密保護法案について、与党は5日の委員会採決後、本会議に緊急上程して可決、成立させる構えだった。しかし、民主党が閣僚らの問責決議案を連発するなど徹底抗戦に出たため、6日に仕切り直すことにした。参院議院運営委員会は5日夜の理事会で、同日の本会議採決見送りを決めた。
自民党は6日も国会の紛糾が続くとみており、秘密保護法案や国家戦略特区法案などの採決が同日中に間に合わず、廃案に追い込まれることを避けるため、数日間程度の会期延長の検討に入った。同日午前に党幹部が協議して最終判断する。
秘密保護法案採決について、菅義偉官房長官は5日の記者会見で「国民の安全・安心、国家の安全をしっかりと発展させる上で極めて大事な法案だ。国民の理解は得られている」と強調。一方、民主党の榛葉賀津也参院国対委員長は記者団に「到底認められない」と厳しく批判した。
民主党は与党の国会運営に批判を強めており、5日夜、社会保障制度改革プログラム法を与党が強行採決した参院厚生労働委員会の石井みどり委員長(自民)の解任決議案と、田村憲久厚生労働相の問責決議案、参院国家安保特別委の中川雅治委員長(自民)の問責決議案を相次いで参院に提出。石井氏の解任決議案は本会議で、与党の反対多数で否決された。
特別委では、民主党など野党委員が中川委員長の席に詰め寄って激しく抗議し、委員会室が騒然とする中、与党が採決に踏み切った。衆院段階では法案修正で与党と合意していた日本維新の会とみんなの党は、慎重審議の要求が受け入れられなかったことに抗議、採決を退席した。
これに先立ち、菅長官は特別委で、秘密保護法案の成立後、施行までに、内閣府に20人規模の「情報保全監察室」を設置する方針を示した。(2013/12/05-23:18)
●秘密保護法案:安倍政権、教訓忘れ 「数任せ」に逆戻り
毎日新聞 2013年12月06日
自民、公明両党は5日、参院国家安全保障特別委員会で特定秘密保護法案の採決強行に踏み切った。国会審議は堂々巡りを繰り返すばかり。修正を重ねても、法案に対する疑問が解消されたとは言い難いのに、政府・与党はかたくなに今国会での成立にこだわる。強引な国会対策が災いして失速した第1次安倍政権の教訓はこのまま風化してしまうのか。「決める政治」(安倍晋三首相の所信表明演説)の代償を懸念する声は、政権内からも漏れている。
「選挙が近かったら、自民党から『そこまでやらなくても』という声が出たかもしれない」。首相周辺は5日、特定秘密保護法案を巡る国会対策が首相官邸主導だったことを暗に認めた。同法案が先月末に参院で審議入りして以降、官邸サイドは直接、参院自民党にはっぱをかけ続けた。
政府・与党は当初から「今国会での成立」で足並みをそろえ、審議日程が窮屈になっても方針を押し通した。そのあおりで、政府が成長戦略の柱と位置付ける国家戦略特区法案の会期内成立が怪しくなると、参院内閣委員会の民主党委員長を解任する強硬手段にも出た。
特定秘密保護法案の慎重審議を求める世論は根強い。にもかかわらず、安倍政権が強引に成立を図るのは、4日に発足した国家安全保障会議(日本版NSC)を早期に機能させたいという政策的な狙いがある。さらに、仮に継続審議にした場合、来年の通常国会での審議は2014年度予算成立後になり、4月の消費増税と重なって批判が増幅されかねないとの思惑も透ける。
「(1999年に)通信傍受法案が成立したときは、今日よりもはるかに激しい反対運動で、国会を取り巻く反対の輪はこんなものじゃなかったと記憶している。『盗聴法案』と言われたが、成立から1〜2週間で国民にも分かっていただき始めた」
菅義偉官房長官は5日の記者会見で、特定秘密保護法案もいずれ国民の理解は得られるという認識を示した。4日の参院安保特別委で国連平和維持活動(PKO)協力法を引き合いに出した首相と同じ論理だ。
参院本会議が続いていた4日夜、首相は東京都内のステーキ店で菅氏や自民党の河村建夫選対委員長らと会食。「参院(自民党)が頑張っているのに、おれたちだけすまないなあ」と余裕をみせた。
一方で、第1次安倍政権は教育基本法改正(06年)や、憲法改正手続きを定めた国民投票法(07年)などを巡る国会運営が野党から「強引」と批判され、結果的に、07年参院選の惨敗につながった経緯がある。
共産党の志位和夫委員長は5日の会見で「第1次政権当時の『数の暴走』『数の暴力』の姿に戻った。今回の強行劇は、安倍政権の終わりが始まったということだ」と批判した。
「支持率がどう変わるか。それが一番怖い」(政府関係者)。数の力を背景にした強気の政権運営は、危うさもはらんでいる。【中田卓二】
●与党、会期内成立に固執=「数」で押し切る-秘密法案
時事 (2013/12/05-21:44)
自民、公明両党は5日の参院国家安全保障特別委員会で、野党議員の怒号が飛び交う中、特定秘密保護法案の採決に踏み切った。世論の批判をかわそうと、法案修正で合意した日本維新の会とみんなの党の協力取り付けにぎりぎりまで努力したものの、結局、6日までの会期内成立を優先した。「数の力」で押し切った強引さは否めず、与党内からは政権への影響を懸念する声も上がった。
5日の参院特別委で、自民党が法案採決のため緊急動議で審議を打ち切ると、民主党議員らは委員長席に詰め寄り、マイクを奪うなどして抵抗した。与党と修正合意した維新とみんなは「審議が不十分」としてそろって退席。衆院採決では、みんなだけは賛成していただけに、与党の強引さをより印象付けた。
11月27日に参院で審議入りした同法案の審議時間数は二十数時間。参院は衆院の「7掛け」が通例とされることを割り引いても、衆院で40時間超を費やしたことを考えると、野党側が主張する「拙速審議」とのそしりは免れそうにない。
与党は6日までの会期を延長せず確実に法案を成立させるため、維新とみんなの協力を諦め、強行策に訴えざるを得なかった。6日に国会を閉じた後は、2014年度予算編成に専念したいとの安倍政権の事情がある。加えて「いつまでやっても反対の人は納得しない」(中谷元・自民党特命担当副幹事長)との判断もあった。
さらに、強引な国会運営が批判を招いても、15年春の統一地方選まで当面、大型選挙は予定されておらず、与党が逆風にさらされる恐れはないとの計算も働いた。「かなり充実した審議だ。審議を尽くさず、強行的に採決された認識はない」。自民党の石破茂幹事長はこう強弁したが、同党の中堅議員は「政権は好調なのに。打撃にならなければいい」と不安を漏らした。
一方、野党側は「満身の怒りを発したい」(海江田万里民主党代表)、「数の暴走で、安倍政権の終わりの始まり」(志位和夫共産党委員長)などと反発を強めた。与党は5日の法案成立は断念したものの、会期内成立は譲っておらず、民主党は閣僚らの問責決議案を連発するなどして「時間切れ」に追い込む構えだ。
●特定秘密保護法案 与野党の攻防は最終盤に
NhK 12月6日
今の国会の焦点の特定秘密保護法案は5日、参議院の特別委員会で可決され、与党側は、会期末の6日、本会議で可決して成立させる方針なのに対し、野党側は、強く反発し、民主党は特別委員会の委員長に対する問責決議案などを提出し、対抗する構えです。
このため、与党側は、数日間の会期延長も視野に入れており、与野党の攻防は最終盤を迎えています。
特定秘密保護法案は5日午後、参議院の特別委員会で、与党側が「審議は尽くされた」として質疑を打ち切る動議を提出し、民主党など野党側が激しく抗議するなかで、自民・公明両党の賛成多数で可決されました。
法案は、5日夜、参議院本会議に緊急上程されましたが、採決は6日に持ち越しになり、与党側は、会期末の6日、本会議で可決して成立させる方針です。
これに対し、野党側は「特別委員会で一方的に踏み切った採決は無効だ」と強く反発しています。
このうち、衆議院で与党側と修正合意した、日本維新の会とみんなの党は、「法案の中身以前に、審議を尽くそうとしない与党の姿勢は問題だ」として、本会議での法案の採決を退席する方針で、みんなの党の一部の議員は、党の方針に反し、反対票を投じることを検討しています。
また、民主党は、5日夜、参議院の特別委員会の中川委員長に対する問責決議案を提出したほか、法案を担当する森・少子化担当大臣についても、「答弁が二転三転して無責任だ」として、問責決議案の提出を検討するなど、法案の採決に対抗する構えです。
このため、与党側は、国会の会期を数日間、延長することも視野に入れて、6日午前、衆参両院の幹部が具体的な対応を協議することにしており、与野党の攻防は最終盤を迎えています。
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昨年の7月、免許の更新の講習(ゴールド)の時、「今年の4月が道交法が改正され、信号交差点は(禁止部を除いて)『Uターン』してよいことになりました」と聞いた。
へぇーっと思ったけれど、免許更新の講習での説明だから、間違いないだろうと、以後は、何回か、交差点でUターンしたことがある。
今回、12月1日からの改正があるという。
そこで、まず、昨年の改正を確認した。
そしたら「これまでも転回禁止の標識などが無い限り、本信号が青の時の転回は認められていましたが・・」とあった。
・・・昨年まで、基本的には、「Uターン可」の場所以外はダメ、と思っていたので、この説明には驚いた。
ずっと前から、「Uターン」して良かったんだと・・・
ともかく、次に、今回の改正。
何となく、どこでも走れるような印象だった自転車が、きっちりと規制される、という。
そこで、警察庁の説明のポスターなどを確認した。
・・・PRに協力しよう・・・
≪自転車についても、路側帯の通行を車道と同じ左側に統一≫
ところで、今日は議会の本会議。
本会議での議案質疑の日。
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右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になる道路交通法改正
一発試験で運転免許を取得する!/右折矢印信号での転回(Uターン)
転回禁止の標識。改正後もこの標識がある道路では転回ができません。
右折矢印信号での転回が可能となる
道路交通法の一部改正により、平成24年4月1日から、右折矢印信号による転回(Uターン)が可能になりました。
これまでも転回禁止の標識などが無い限り、本信号が青の時の転回は認められていましたが、本信号が赤になり、右折矢印信号が表示された時の転回は「信号無視」に該当し、交通違反となっていました。
改正後は禁止標識などがある場所以外は、原則として転回が出来るようになります。改正の目的は、右折のためのレーンが渋滞することを防ぎ、円滑な交通状況にするためとなっています。
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●無免許運転、懲役3年=改正道交法、一部施行-自転車、左側通行に統一
時事 (2013/12/01-00:20)
改正道路交通法の一部が1日に施行され、無免許運転や同乗者の罰則が強化された。
自転車についても、路側帯の通行を車道と同じ左側に統一し、ブレーキがない場合には、警察官が整備や運転中止を命令できるようにした。
無免許で運転した者と命令・容認した者の罰則はこれまで「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」だったが、1日からは「3年以下か50万円以下」となった。替え玉受験など免許証の不正取得も同様に引き上げた。
免許がないと知りながら車を貸した者も、運転者と同罰とし、同乗した者は「2年以下か30万円以下」とした。これまで道交法に禁止規定がなく、刑法の「ほう助犯」(罰則は運転者の半分)にしか問えなかったため新設された。
罰則強化に合わせ無免許運転の行政処分も重くした。基礎点数を19点から25点に、免許を取得できない欠格期間は1年から2年に引き上げた。
無免許運転の厳罰化は、京都府亀岡市で昨年4月、18歳の少年が知人から借りた車で登校中の小学生ら10人を死傷させた事故などがきっかけで導入された。
一方、歩道のない車道を線で区切った外側の「路側帯」を自転車が通る際は左側走行がルールとなった。これまで明記されておらず、双方向で通行できた。違反時の罰則は「3月以下の懲役か5万円以下の罰金」。
また、ブレーキのない自転車を警察官が見つけた場合に停止させ、改善や運転中止を命じることもできるようにした。従わない場合は「5万円以下の罰金」が科される。
●無免許運転の罰則強化「3年、50万」に
日刊スポーツ /(共同)[2013年11月30日17時35分]
無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が12月1日、施行される。
無免許運転の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年、50万円」に強化。無免許運転を命じたり、容認したりした場合も同様の罰則となった。
無免許運転者に車を提供した場合は「3年、50万円」、依頼や要求して同乗した者には「2年、30万円」の罰則を新たに設けた。
また、ブレーキに不備がある自転車の運転者に対し、警察官が停止させてブレーキを検査し、応急措置や運転を続けないよう命じることができるようになった。
検査拒否や命令違反には「5万円以下の罰金」を科す。
自転車などの軽車両は、これまで路側帯を双方向通行できたが、道路の左側に限定した。
改正道交法は今年6月に成立。車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者が、免許の取得時に病状を虚偽申告した場合の罰則新設は来年6月までに、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化は2015年6月までに、それぞれ施行される。
●無免許運転懲役3年 罰則強化 改正道交法が施行
東京 2013年12月1日
無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が一日、施行された。
無免許運転の罰則は「一年以下の懲役または三十万円以下の罰金」から「三年、五十万円」に強化。無免許運転を命じたり、容認したりした場合も同様の罰則となった。
無免許運転者に車を提供した場合は「三年、五十万円」、依頼や要求して同乗した者には「二年、三十万円」の罰則を新たに設けた。
また、ブレーキに不備がある自転車の運転者に対し、警察官が停止させてブレーキを検査し、応急措置や運転を続けないよう命じることができるようになった。検査拒否や命令違反には「五万円以下の罰金」を科す。
自転車などの軽車両は、これまで路側帯を双方向通行できたが道路の左側に限定した。
改正道交法は今年六月に成立。車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者が、免許の取得時に病状を虚偽申告した場合の罰則新設は来年六月までに、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化は二〇一五年六月までに、それぞれ施行される。
●無免許運転の罰則強化、ほう助に対する罰則を新設
サンスポ 2013.12.1
無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が1日、施行される。
無免許運転の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年、50万円」に強化。無免許運転者に車を提供した場合は「3年、50万円」、依頼や要求して同乗した者には「2年、30万円」の罰則を新たに設けた。
また、ブレーキに不備がある自転車の運転者に対し、警察官が停止させてブレーキを検査し、応急措置や運転を続けないよう命じることができるようになった。検査拒否や命令違反には「5万円以下の罰金」を科す。紙面から
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