【備忘録として】
今週職場で話題だったことの一つについて、書いておこうと思う。
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もしも今回のボストンマラソン爆破犯人と、現時点でみなされている兄弟(まあ、間違いないようだが、裁判で有罪になるまでは推定無罪だ。)のように、実行犯に未成年者を含む場合、日本ならばどう報道するのだろう。日本国内で同様の事件があれば、こうなるか。
『(実名)容疑者(26)と未成年の弟(19)』
しかしながら、アメリカの報道は、『タメルラン・ツァルナエフ容疑者(26)とジョハル・ツァルナエフ容疑者(19)』である。実名・写真付。逮捕時に、FBIのウェブサイトにもそのまま掲出されていた。ところ変われば、、、そんなことを考えた。そしてこんなことも感じた。
アメリカでは実名報道である。そしてその情報はそのまま日本に流れてくる。これは日本がどうこうできないし、言えない。でも、それがそのままお茶の間まで流れてくるのはどうなんだろう。誤解されたくないのではっきり書くが、僕は「流すな」と言っているのではない。報道を見て、あることを考えたのだ。
アメリカで起きたことには少年法は適用されない。
『もしも今回の実行犯が、日本人だとしたら、どのような対応になったのだろう。やはり日本のマスコミは同じように報じるのだろうか。。。
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少年法:
昭和23年7月15日法律第168号
最終改正:
平成23年6月3日法律第61号
第1章 総則 (少年、成人、保護者)
第2条
この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。
第4章 雑則(記事等の掲載の禁止)
第61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。