会社法の条文からは、合同会社の資本金の額(第914条第5号)の決定方法、そして、組織変更後の株式会社の資本金の額の決定方法が不明であったが、法務省令でようやく判明。
計算に関する省令
(資本金の額)
第5条第1項 持分会社の設立(新設合併(法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)及び新設分割(同条第三十号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)による設立を除く。以下この章において同じ。)時の資本金の額は、設立時の社員になろうとする者が設立に際して履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産の価額の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額とする。
2・3 【略】
組織再編に関する省令
第51条1・2【略】
3 持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
二~五 【略】
計算に関する省令
(資本金の額)
第5条第1項 持分会社の設立(新設合併(法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)及び新設分割(同条第三十号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)による設立を除く。以下この章において同じ。)時の資本金の額は、設立時の社員になろうとする者が設立に際して履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産の価額の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額とする。
2・3 【略】
組織再編に関する省令
第51条1・2【略】
3 持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
二~五 【略】