http://www.nikkei.co.jp/news/main/20051206AT2D0501V05122005.html
会社法においては、自己株式の有償取得は、定時、臨時を問わず、株主総会決議に基づき、行うことができる(第156条第1項)。自己株式の処分については、新株発行手続と一体化されている(第199条以下)。
自己株式の消却については、一応第178条に規定があるが、「消却は不合理な行動」と説明されることが多い。自己株式の取得によって、発行済株式総数は減少しないものの、その時点で既に消却と同様の経済的効果が発生しており、消却のメリットがないのみならず、消却してしまうと、新たな資金調達の際に新たに株式を発行しなければならず、余計なコストがかかるから、である。
いわゆる100%減資を実現するために考案されたとされる全部取得条項付種類株式の取得(第171条第1項)時においても「消却の必要はない」である。
会社法においては、自己株式の有償取得は、定時、臨時を問わず、株主総会決議に基づき、行うことができる(第156条第1項)。自己株式の処分については、新株発行手続と一体化されている(第199条以下)。
自己株式の消却については、一応第178条に規定があるが、「消却は不合理な行動」と説明されることが多い。自己株式の取得によって、発行済株式総数は減少しないものの、その時点で既に消却と同様の経済的効果が発生しており、消却のメリットがないのみならず、消却してしまうと、新たな資金調達の際に新たに株式を発行しなければならず、余計なコストがかかるから、である。
いわゆる100%減資を実現するために考案されたとされる全部取得条項付種類株式の取得(第171条第1項)時においても「消却の必要はない」である。