公益法人制度を大改革し、一般的な非営利法人制度を創設せんとするものである。パブコメは、平成18年1月20日(金)まで。
http://www.gyoukaku.go.jp/pub/pub.html
○一般的な非営利法人制度の創設
・公益性の有無に関わらず、準則主義により設立することが可能。
・非営利ゆえに、剰余金の分配は不可。
○公益性を有する法人の認定等に関する制度の創設
・公益的事業を行う法人を行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が認定
○現行公益法人等の新制度への移行
・現行公益法人は、新法施行日(平成20年度中の予定)において「特例民法法人」となる。
・新法施行日から5年内に「公益性を有する法人としての認定」、「一般的な非営利法人への移行」のいずれかを選択。
どちらもできなければ解散。
○その他
・中間法人制度は廃止。
・民法の法人制度の改正。
cf. 公益法人改革について
http://www.gyoukaku.go.jp/pub/pub.html
○一般的な非営利法人制度の創設
・公益性の有無に関わらず、準則主義により設立することが可能。
・非営利ゆえに、剰余金の分配は不可。
○公益性を有する法人の認定等に関する制度の創設
・公益的事業を行う法人を行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が認定
○現行公益法人等の新制度への移行
・現行公益法人は、新法施行日(平成20年度中の予定)において「特例民法法人」となる。
・新法施行日から5年内に「公益性を有する法人としての認定」、「一般的な非営利法人への移行」のいずれかを選択。
どちらもできなければ解散。
○その他
・中間法人制度は廃止。
・民法の法人制度の改正。
cf. 公益法人改革について