司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新会社法の定款モデル 定款作成・変更の記載実務」

2005-12-22 23:24:49 | 会社法(改正商法等)
三菱UFJ信託銀行証券代行部編「新会社法の定款モデル 定款作成・変更の記載実務」(中央経済社)

 新会社法における定款作成及び変更の実務上の留意点を簡明に解説。お奨め。
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「新会社法施行にむけての実務対応」

2005-12-22 17:42:40 | 会社法(改正商法等)
中西敏和著「新会社法施行にむけての実務対応」(商事法務)

1月上旬発売予定だそうだ。

cf.
■新会社法の施行に合わせて何をしなければならないのか。
 定款変更を中心に3月決算会社の6月総会での実務対応等を解説。
 『新会社法施行にむけての実務対応』
 中西敏和著(133頁 1,260円)(商事法務)

と言いつつ、八重洲ブックセンターでは既に平積み。
短時間にポイントを把握するのにいいかも。
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商業・法人登記の行政書士への開放

2005-12-22 00:18:07 | 会社法(改正商法等)
 昨日、「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」が公表された。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/index.html

 58頁以下の「資格制度の見直し」が重要であるが、注目は、61頁である。

(1)商業・法人登記の行政書士への開放
 司法書士の業務である商業登記・法人登記に係る登記申請書の作成及び登記手続
きについては、行政書士も行うことができるようにすることについて強い要望が出
されている。しかしながら、商業・法人登記を行政書士へ開放することが、各種業
務分野における競争の活性化を通じたサービス内容の向上、価格の低廉化、国民生
活の利便向上等を図るとの方針に沿ったものであるかどうかについては、様々な意
見があるところである。
 利便性の向上など国民にとって有益な制度改革を行うためには、商業・法人登記
業務の実態や国民のニーズを把握することが必要であり、法務省は、関係府省と連
携して、このような実態やニーズについて調査し、制度見直しについて検討すべき
である。【平成18年度検討】

 問題意識において、「『資格制度の垣根を低くする』という観点から、強力に見直しを図るべく、今後検討を進めていく。」とあり、平成18年度検討事項とされていることから、この12月の閣議決定はどうやら持ち越されたとはいえ、予断は許されない状況が続いているといえよう。
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