司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本郵政株式会社の定款

2005-12-31 19:07:28 | 会社法(改正商法等)
郵政会社、資本金1000億円で調整 (読売新聞) - goo ニュース

 資本金は、1000億円だそうだ。とすると、登録免許税は7億円である。国の全額出資による設立とはいえ、特に非課税とする措置は設けられていないからだ。

 定款がどのような内容であるのかも気になるところ。定款には委員会等設置会社とする旨を明記しつつ、その適用は2007年10月からとのこと。

cf. 委員会等設置会社を明記 郵政会社設立委が定款了承 (共同通信) - goo ニュース

   日本郵政株式会社法
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知財保護~罰則強化、相談窓口増設~

2005-12-31 18:18:35 | 会社法(改正商法等)
特許庁、偽ブランド品業者への罰則強化…罰金3倍も (読売新聞) - goo ニュース

 罰則強化により、商号権を侵害すると、3億円以下の罰金になるようだ。改正法案は、2006年の通常国会に提出され、2007年にも施行の方向。

 相談窓口も増設の方向。

cf. 知財保護 中小向け支援強化 中小企業庁、特許庁が全国に「駆け込み寺」 (産経新聞) - goo ニュース
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公共嘱託登記土地家屋調査士協会の除名決議無効

2005-12-31 14:13:15 | いろいろ
平成17年12月13日 第三小法廷判決 平成17年(受)第1398号 社員総会決議無効確認等請求事件

 部分社会の法理は適用されないと言うことか。公共嘱託登記司法書士協会も同様となる。

「上告人は,官公署等による登記に関する手続の円滑な実施に資すること等を目的とする公共嘱託登記土地家屋調査士協会であるから,上告人の内部規律に関しては,宗教法人や学校法人の内部規律とは異なり,上告人の裁量的判断にゆだねられる余地は少ない。とりわけ,社員の除名といった法律関係を終了させる処分は,当該社員の存在が上告人の目的に反し,又はその目的を阻害するといった明確な事実があったときに許容されるものである(最高裁平成11年(受)第722号同13年4月26日第一小法廷判決・裁判集民事202号205頁参照)。また,公共嘱託登記土地家屋調査士協会は,正当な理由がない限り,土地家屋調査士が加入することを拒めない(平成14年法律第33号による改正前の土地家屋調査士法17条の6第4項)のであり,このように加入拒否について法律上制限があることからしても,上告人において,上記のような除名の要件を満たさない社員の除名が許されないことは明らかである。上告人が,定款10条で,社員の除名について,除名事由や除名の手続を定めているのも,上記のような趣旨によるものと解される。
 そうすると,上告人においては,除名の決議に当たって,除名の対象者を含む上告人の社員に対して,除名事由に当たる事実を具体的に特定して示し,除名の対象者に対し,当該具体的な事実について必要かつ十分な弁明の機会を与えるとともに,議決権者である社員が当該具体的な事実に基づいて除名事由の存否を的確に判断することができるようにすべきであるということができる。」
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熊本ラーメン「味千」

2005-12-31 00:46:30 | いろいろ
 うまいラーメン屋があると聞いて、行ってみると、そこは「味千」。
 「な~んや、味千か・・・」熊本では有名なチェーン店であり、珍しくもない。京都にもかなり昔に出店していた(現在地より、やや西の北側)が、熊本から運んで来た緬とスープを温めただけのインスタント的だったので、二度と足を運ぶこともなく、遠ざかっていた。
 しかし、店構えがなんとなくよさそうだったので、試しに入って食してみると、◎。経営者が変わったのだろう。時々行こうかな。

 熊本ラーメン「味千」の詳細は、下記ブログを参照のこと。
http://ameblo.jp/z-plus/entry-10005631766.html
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