昨日、東京で、日司連商事法務推進委員会の会議があり、その後、早稲田大学にて、上村達男教授の講演会「公開会社法要綱案の概要について」を拝聴。
法案もほぼでき上がっているそうだが、現段階では未だ公表できないとのことで、要旨のレジュメと口頭説明のみ。
骨子は、公開会社法は、有価証券報告書提出会社(証券取引法第24条第1項)に適用されるもので、会社法の特例(会社法に特例規定を設ける)であり、大会社に関する規律は廃止する、というものである。
会社法から切り出して、別に「公開会社法」を制定する(証券取引法の規律も取り込む)という法制も可能であり、そちらの方がよいと思うが。故松田二郎判事の「群小株式会社の追放」論は、上場企業等に関する規律を会社法からスピンアウトさせることでのみ実現可能であると考える。
cf. 平成16年7月18日付「『有限会社』を廃止、株式会社に一本化」
法案もほぼでき上がっているそうだが、現段階では未だ公表できないとのことで、要旨のレジュメと口頭説明のみ。
骨子は、公開会社法は、有価証券報告書提出会社(証券取引法第24条第1項)に適用されるもので、会社法の特例(会社法に特例規定を設ける)であり、大会社に関する規律は廃止する、というものである。
会社法から切り出して、別に「公開会社法」を制定する(証券取引法の規律も取り込む)という法制も可能であり、そちらの方がよいと思うが。故松田二郎判事の「群小株式会社の追放」論は、上場企業等に関する規律を会社法からスピンアウトさせることでのみ実現可能であると考える。
cf. 平成16年7月18日付「『有限会社』を廃止、株式会社に一本化」