過日パブコメが実施された会社計算規則等の一部改正について、公布日は、12月20日以降になるようである。来年1月にも施行が予定されているのであるから、早期に公布すべきであると思うのだが、改正案に大幅に修正が入るのであろうか。
不動産登記及び商業・法人登記におけるオンライン申請の利用促進を図る観点から、オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度が創設される方向であるが、平成19年末までに全国の約90%の登記所でオンライン申請が可能となる見込みであるところから、平成20年1月1日から2年間の時限措置として、導入される模様である。
対象となるのは、不動産登記では、所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定の各登記、また商業・法人登記では、株式会社等の設立登記、である。注目の税額控除額は、登録免許税額の10%(ただし、最高額は5000円)とされるようである。
対象となるのは、不動産登記では、所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定の各登記、また商業・法人登記では、株式会社等の設立登記、である。注目の税額控除額は、登録免許税額の10%(ただし、最高額は5000円)とされるようである。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061213i101.htm?from=main1
金融庁が、三洋信販に対して、取引履歴の改竄により、全店業務停止命令を出す見込み。
今後は、「取引履歴の改竄」がターゲットか。
金融庁が、三洋信販に対して、取引履歴の改竄により、全店業務停止命令を出す見込み。
今後は、「取引履歴の改竄」がターゲットか。