http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20061222AT1D220A422122006.html
ライブドアが本日定時株主総会を開催し、株式併合等を決議。株主提案の議案もあったが、こちらは否決された模様。
なお、100株が1株に併合されたことにより1株に満たない端数となった株式については、会社法第235条第1項、同条第2項が準用する第234条第4項の規定に基づきライブドア社が自己株式として買い受けるようである。
会社法
第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
第234条 1~3【略】
4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
5・6【略】
ライブドアが本日定時株主総会を開催し、株式併合等を決議。株主提案の議案もあったが、こちらは否決された模様。
なお、100株が1株に併合されたことにより1株に満たない端数となった株式については、会社法第235条第1項、同条第2項が準用する第234条第4項の規定に基づきライブドア社が自己株式として買い受けるようである。
会社法
第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
第234条 1~3【略】
4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
5・6【略】