司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住宅用家屋にかかわる登録免許税の減税措置延長

2006-12-05 16:16:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.asahi.com/politics/update/1205/001.html

 住宅用家屋にかかわる登録免許税の減税措置(租税特別措置法第72条の2乃至第74条)が延長される見込みとのこと。
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商業登記申請における印鑑証明書の原本還付請求について

2006-12-05 15:15:36 | 会社法(改正商法等)
 商業登記の申請書に添付する印鑑証明書については、原本還付請求が認められている(商業登記規則第49条)。他方、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)については、従来「届書と一体となったものである」として、原本還付請求が認められていなかった(昭和57年4月19日民四第2926号)。

 しかし、後者に関して、原本還付請求を認めても差し支えない旨の民事第四課長(当時)通知(平成11年2月24日民四第379号)が発出されていたようである。

 なぜ公の刊行物に登場しなかったのが不思議であるが、そのため、司法書士界でも、この取扱いの変更について、ほとんど知られていない。検索をかけると、なぜか、2ちゃんねるでのみ既出であった(^^)。

 とまれ、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)についても、原本還付請求は可能であるので、周知されたい。
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六麓荘町の建築条例

2006-12-05 10:14:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000178379.shtml

 東の田園調布と並び称される豪邸街である兵庫県芦屋市六麓荘町に関して、芦屋市が、建築物の敷地面積を400㎡以上とするのをはじめ、高さ、用途などを条例で制限する「地区整備計画区域」に指定する方針であるそうだ。400㎡以下への分筆は不可とされ、事実上豪邸のみが存続することになる。

 電線を地下埋設にする等、景観を重視した地域協定が結ばれているという話は聞いていたが、条例にまでするとは・・・。合理的制限とはいい難いように思われ、論議を呼ぶように思われる。
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