商業登記の申請書に添付する印鑑証明書については、原本還付請求が認められている(商業登記規則第49条)。他方、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)については、従来「届書と一体となったものである」として、原本還付請求が認められていなかった(昭和57年4月19日民四第2926号)。
しかし、後者に関して、原本還付請求を認めても差し支えない旨の民事第四課長(当時)通知(平成11年2月24日民四第379号)が発出されていたようである。
なぜ公の刊行物に登場しなかったのが不思議であるが、そのため、司法書士界でも、この取扱いの変更について、ほとんど知られていない。検索をかけると、なぜか、2ちゃんねるでのみ既出であった(^^)。
とまれ、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)についても、原本還付請求は可能であるので、周知されたい。