新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/6008/01.htm
新設合併を行う場合に、合併期日と定めた4月1日が今年のように日曜日であるときは、登記を申請することができないことから、法的には登記申請日である例えば4月2日に効力が生じる。このようなケースについて、税務上の通達の改正により、新設合併消滅会社においては、4月1日だけの決算をする必要が生じることとなっていたが、一定の要件を満たした場合には、救済される取扱いをするという内容である。
cf. 平成19年3月20日付「新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/6008/01.htm
新設合併を行う場合に、合併期日と定めた4月1日が今年のように日曜日であるときは、登記を申請することができないことから、法的には登記申請日である例えば4月2日に効力が生じる。このようなケースについて、税務上の通達の改正により、新設合併消滅会社においては、4月1日だけの決算をする必要が生じることとなっていたが、一定の要件を満たした場合には、救済される取扱いをするという内容である。
cf. 平成19年3月20日付「新設分割、4月1日(日)を分割期日とする場合は要注意」