司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合併等を行う場合の登録免許税についての省令の一部改正

2007-04-23 17:03:35 | 会社法(改正商法等)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=395090044&OBJCD=&GROUP=

 株式会社が合併等を行う場合に受ける登記に係る登録免許税についての軽減措置に関して、登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部改正を行うものである。

 本日公布、平成19年5月1日施行である。
http://kanpou.npb.go.jp/20070423/20070423h04569/20070423h045690002f.html
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