司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市、路上喫煙を禁止

2007-04-12 19:01:47 | 私の京都
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070412AT1G1200Q12042007.html

 京都市が、一部の地域で路上喫煙を禁止する条例を制定し、今秋にも施行の予定とのこと。

 私は、断煙したので、影響はないが、喫煙派は、どんどん肩身が狭くなりますね。
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全部取得条項付種類株式の活用~株主が価格の決定の申立て

2007-04-12 18:53:01 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070412AT2E1100W12042007.html

 レックス・ホールディングスの株主が、会社法第172条第1項第1号の規定に基づき、裁判所に対し、同社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てを行ったもの。

cf. 平成19年3月27日付「全部取得条項付種類株式の活用」

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成年後見と登記識別情報の提供の要否について

2007-04-12 14:16:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 以下は、登記研究の質疑応答の構成をとっているが、私見である。


【○○○○】成年被後見人が所有する居住用不動産について所有権移転登記を申請する場合における登記識別情報を提供の要否について

〔要旨〕成年被後見人が所有する居住用不動産について、成年後見人が家庭裁判所の許可を証する情報を添付して所有権移転登記を申請する場合は、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

問 成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、被後見人が所有する居住用不動産を売却し、所有権移転登記を申請する場合、家庭裁判所の許可を証する情報を添付するので、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供することを要しないものと考えますが、いかがでしょうか。

答 ご意見のとおりと考えます。

 問題意識としては、登記識別情報の失念の場合に、本人確認情報の提供を要するか否か、である。破産管財人に関する先例、相続財産管理人に関する質疑応答の趣旨からすると、本ケースでは、これらの場合と同様に、家庭裁判所の許可を証する情報を添付するので、登記義務者の申請意思は担保される。また、成年後見人が、目的たる不動産に関する登記識別情報を入手し難い点も同様である。したがって、所有権移転登記を申請する場合に、登記義務者の登記識別情報を提供することを要せず、すなわち、本人確認情報の提供を要しないものと考える。
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