昨日の日経朝刊18面に「会社法も改正 はや待望論」がある。公認会計士法改正法案が今国会に上程されたが、この改正に関連して、監査役の権限を強化すべきであるとして、そのために会社法を改正すべきであるとする声があるというもの。
この点については、相澤哲商事課長が「新会社法A2Z Vol.24」に「運用状況を十分に踏まえ継続的な見直しが必要」と題してお書きになった小稿でも、「会社法上の会計監査人制度についても・・・抜本的に見直すべき時期を迎えているように思われる」と言及されているが、結語として、「もっとも、現実問題として、近い将来に大がかりにさらなる会社法の体系的な見直しを行う機会を得ることははなはだ困難な情勢であり、当面は、実務的に解決を求められる事項について、その優先度に応じて個別的に措置を講ずるという対応にならざるを得ないと思われる。」と結ばれているとおり、監査役の権限強化については、やや時期尚早の感があるように思われる。
この点については、相澤哲商事課長が「新会社法A2Z Vol.24」に「運用状況を十分に踏まえ継続的な見直しが必要」と題してお書きになった小稿でも、「会社法上の会計監査人制度についても・・・抜本的に見直すべき時期を迎えているように思われる」と言及されているが、結語として、「もっとも、現実問題として、近い将来に大がかりにさらなる会社法の体系的な見直しを行う機会を得ることははなはだ困難な情勢であり、当面は、実務的に解決を求められる事項について、その優先度に応じて個別的に措置を講ずるという対応にならざるを得ないと思われる。」と結ばれているとおり、監査役の権限強化については、やや時期尚早の感があるように思われる。