司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます

2011-06-08 14:08:13 | 東日本大震災関係
御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html

 死亡届の受理要件の緩和が必要な場合においては,次の書類を御用意ください。

(1)届出人の申述書
(2)死亡したと考えられる方の被災状況を現認した者等の申述書
(3)在勤証明書又は在学証明書等の死亡したと考えられる方が東日本大震災の発生時に被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料
(4)死亡したと考えられる方の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等
(5)僧侶等が葬儀をした旨の証明書等のその他参考となる書面

cf. 平成23年6月8日付「法務省,死亡届の受理要件を緩和」
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地図に島名がない島々を登記する?(2)

2011-06-08 13:04:03 | 不動産登記法その他
 みうらさんから情報提供があった沖ノ鳥島の件であるが,確かに,昭和56年6月16日に,「所有者 大蔵省」として,所有権保存登記が了されている。

 その後,所管換があり,現在の登記名義人は,国土交通省である。

所在 東京都小笠原村沖ノ鳥島
地番 1番
地目 雑種地
地積 7.86㎡

 行政区分としては,東京都小笠原村に属し,住所は,「〒100-2100 東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地」(北小島)及び「同2番地」(東小島)となっているようだ。

cf. Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E3%83%8E%E9%B3%A5%E5%B3%B6

 広大な珊瑚礁であるようであるが,陸地と公有水面との境界は,潮の差がある水面にあっては,春分又は秋分における満潮位を標準として定めることになっていることから,春分又は秋分の日の満潮時において海面上に露出している部分の面積が,北小島は「7.86㎡」に過ぎないということのようである。とはいえ,「今はこの岩を守るためにテトラポットとコンクリートで周りが固められ,チタン製の蓋までされている」らしいので,地積も正確とは言えないようだが。

cf. 沖ノ鳥島写真館
http://homepage2.nifty.com/shot/okinotori.htm

詳細調査士六法「不動産登記法第42条」
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法務省,死亡届の受理要件を緩和

2011-06-08 10:12:29 | 東日本大震災関係
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110608k0000m040090000c.html

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110608ddm041040117000c.html

 法務省は,東日本大震災の被災者の死亡届の受理要件を緩和するため,戸籍法第86条第3項「やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは,死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる」の規定を弾力運用し,「震災発生時の居場所を示し,津波などに被災したことを申告すれば済む」ことにしたとのことである。具体的には,

「被災直前の目撃証言」「震災当時,会社や学校など被災地にいたことを強く推測させる資料」「行方不明者であるとの公的機関の証明書」「新聞記事や葬儀執行証明書」など

が想定されているようだ。
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