讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110615-OYT1T00319.htm
議員立法により,「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立した。いわゆる「認定NPO」の要件緩和のための所要の改正も含まれている。
施行期日は,基本部分については,平成24年4月1日である(附則第1条本文)。
要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701012.htm
法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701012.htm
登記実務に関連して押さえておくべきは,以下のとおり。
なお,法第16条第2項が削除される(第2-2(3))ということは,社会福祉法人に関する登記と同様に,代表理事等の定款の規定に基づき代表権を有する理事のみを登記する(現行は,理事全員の氏名及び住所を登記する取扱いである。)取扱いに変わることになる。ただし,社会福祉法人と同様に「理事」で登記することになるので,中途半端な改正である(「代表理事」に関する規定を新設すればよいものを。)。
第1 総則
2 活動分野の追加
法第2条の別表に記載されている17の活動分野に加えて、新たに下記の活動分野を追加するものとすること。
1) 観光の振興を図る活動
2) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
3) 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(第2条及び別表関係)
第2 認証制度の見直し
2 認証制度の柔軟化及び簡素化
(2)社員総会の決議の省略
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとすること。
(第14条の9第1項関係)
(3)理事の代表権の制限に関する登記
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除するものとすること。
(第16条旧第2項関係)
(4)定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大
ア 所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新たに次に掲げる事項のみについて定款の変更を行う場合を追加するものとすること。
1) 役員の定数
2) 会計に関する事項
3) 事業年度
4) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
(第25条第3項関係)
イ 特定非営利活動法人は、届出事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、当該定款の変更に係る社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないものとすること。
(第25条第6項関係)
(5)解散公告の簡素化
解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、「清算人の就任後2月以内に、少なくとも3回」から「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」に簡素化するものとすること。
(第31条の10第1項関係)
3 認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
(1)認証後未登記団体の認証の取消し
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができるものとすること(合併についても同様とするものとすること)。
(第13条第3項及び第39条第2項関係)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110615-OYT1T00319.htm
議員立法により,「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立した。いわゆる「認定NPO」の要件緩和のための所要の改正も含まれている。
施行期日は,基本部分については,平成24年4月1日である(附則第1条本文)。
要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701012.htm
法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701012.htm
登記実務に関連して押さえておくべきは,以下のとおり。
なお,法第16条第2項が削除される(第2-2(3))ということは,社会福祉法人に関する登記と同様に,代表理事等の定款の規定に基づき代表権を有する理事のみを登記する(現行は,理事全員の氏名及び住所を登記する取扱いである。)取扱いに変わることになる。ただし,社会福祉法人と同様に「理事」で登記することになるので,中途半端な改正である(「代表理事」に関する規定を新設すればよいものを。)。
第1 総則
2 活動分野の追加
法第2条の別表に記載されている17の活動分野に加えて、新たに下記の活動分野を追加するものとすること。
1) 観光の振興を図る活動
2) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
3) 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(第2条及び別表関係)
第2 認証制度の見直し
2 認証制度の柔軟化及び簡素化
(2)社員総会の決議の省略
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとすること。
(第14条の9第1項関係)
(3)理事の代表権の制限に関する登記
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除するものとすること。
(第16条旧第2項関係)
(4)定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大
ア 所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新たに次に掲げる事項のみについて定款の変更を行う場合を追加するものとすること。
1) 役員の定数
2) 会計に関する事項
3) 事業年度
4) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
(第25条第3項関係)
イ 特定非営利活動法人は、届出事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、当該定款の変更に係る社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないものとすること。
(第25条第6項関係)
(5)解散公告の簡素化
解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、「清算人の就任後2月以内に、少なくとも3回」から「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」に簡素化するものとすること。
(第31条の10第1項関係)
3 認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
(1)認証後未登記団体の認証の取消し
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができるものとすること(合併についても同様とするものとすること)。
(第13条第3項及び第39条第2項関係)