goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律が成立

2011-06-22 11:09:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819481E0E0E2E29B8DE0E0E2E4E0E2E3E39790E3E2E2E2

 ようやく成立した。記事中「来年3月まで継続」とあるが,「平成25年3月31日まで」の間違いである。

 施行日は,「公布の日」であり,現時点では未定であるが,租税特別措置が失効しないように,6月中には公布されるものと見られる。



現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5

 登録免許税の特例については,次のとおりである。

・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)→平成25年3月31日まで延長
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)→平成25年3月31日まで延長
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)→平成25年3月31日まで延長。条数が「第75条」に。
・特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)→削除
・利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77)→平成25年3月31日まで延長。第2項削除。その他文言修正あり。
・信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(措法78)→平成25年3月31日まで延長。税率が,「1000分の1.5」に。経過措置があり,改正後の規定は,施行日の翌日以後にされる登記に係る登録免許税について適用され,施行日までにされる登記に係る登録免許税については,なお従前の例(1000分の1)による。
・勧告等によってする登記の税率の軽減(措法79、81)→第79条は,文言修正あり。第81条は,変更なし。
・関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減(措法82)→平成24年3月31日まで延長
・認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法83)→平成25年3月31日まで延長。文言修正あり。
・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の2)→文言修正あり。
・電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(措法84の5)→平成24年3月31日までは,控除額の上限が4000円,その後平成25年3月31日までは,控除額の上限が3000円となる。後記の経過措置あり。

 その他,法第82条の3の規定が新設。



 ただし,法第84条の5の規定に係る経過措置が要注意である。

附則第79条第7項
 新租税特別措置法第84条の5の規定は,施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第1項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し,同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については,なお従前の例による。

 施行日は,「公布の日」(附則第1条柱書本文)であるから,例えば,「公布の日」が平成23年6月30日であるとすると,同日までにオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,5000円であるが,7月1日以後にオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,4000円となる。

 したがって,株式会社の設立の登記に係る登録免許税が本則金15万円である場合,6月30日までにオンラインで申請すると金14万5000円であるが,翌7月1日以降に申請すると金14万6000円となる。

 とまれ,「公布の日」は,要チェックである。
コメント

日司連第74回定時総会

2011-06-22 10:16:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本年,日司連第74回定時総会は,6月23日(木)及び24日(金)の両日,京都市において開催される。

 いつもながらの,2日がかりのロングラン総会。平穏理に終わりますように。
コメント