「東日本大震災に伴う商業・法人登記事務に係る過料事件の通知の取扱いについて(依命通知)」〔平成23年6月2日付法務省民商第1268号〕が発出されている。
1 会社法(平成17年法律第86号)第915条第1項等の法令の規定により申請すべき期間(以下「申請期間」という。)の末日が平成23年3月11日から同年6月29日までとなる商業・法人登記の申請が当該末日までにされなかった場合において,同月30日までの間に当該登記の申請がされ,かつ,当該申請が次の(1)又は(2)に掲げる申請のいずれかに該当するときは,過料事件の通知をすることを要しない。
(1)申請書又はその添付書面に東日本大震災により申請期間を経過して申請した旨の記載(この旨を推定することができる記載を含む。)がある申請
(2)東北地方太平洋沖地震に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に申請人の代表者の住所(代表者の住所移転による登記の申請にあっては,住所移転前の住所を含む。)又は本店若しくは主たる事務所(本店又は主たる事務所の移転の登記の申請にあっては,移転前の本店又は主たる事務所を含む。)がある会社・法人がした申請
2 1により過料事件の通知をすることを要しない商業・法人登記の申請のほか,申請書又はその添付書面の記載から東日本大震災により申請期間を経過して申請されたものと認められる商業・法人登記の申請(平成23年7月1日以降に申請されたものを含む。)についても,過料事件の通知をすることを要しない。
cf. 平成23年6月7日付「東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について」
1 会社法(平成17年法律第86号)第915条第1項等の法令の規定により申請すべき期間(以下「申請期間」という。)の末日が平成23年3月11日から同年6月29日までとなる商業・法人登記の申請が当該末日までにされなかった場合において,同月30日までの間に当該登記の申請がされ,かつ,当該申請が次の(1)又は(2)に掲げる申請のいずれかに該当するときは,過料事件の通知をすることを要しない。
(1)申請書又はその添付書面に東日本大震災により申請期間を経過して申請した旨の記載(この旨を推定することができる記載を含む。)がある申請
(2)東北地方太平洋沖地震に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に申請人の代表者の住所(代表者の住所移転による登記の申請にあっては,住所移転前の住所を含む。)又は本店若しくは主たる事務所(本店又は主たる事務所の移転の登記の申請にあっては,移転前の本店又は主たる事務所を含む。)がある会社・法人がした申請
2 1により過料事件の通知をすることを要しない商業・法人登記の申請のほか,申請書又はその添付書面の記載から東日本大震災により申請期間を経過して申請されたものと認められる商業・法人登記の申請(平成23年7月1日以降に申請されたものを含む。)についても,過料事件の通知をすることを要しない。
cf. 平成23年6月7日付「東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について」