週間金曜日ニュース
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=1958
「週間金曜日」が尖閣諸島の領有と登記等の経緯について,まとめている。
cf. 平成22年9月27日付「尖閣諸島と不動産登記」
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=1958
「週間金曜日」が尖閣諸島の領有と登記等の経緯について,まとめている。
cf. 平成22年9月27日付「尖閣諸島と不動産登記」
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000104-mailo-l02
破産管財人の解任(破産法第75条第2項)を債権者が申し立て,これを裁判所が却下する決定をしたことにつき,不服申立てが可能かという問題であるが,破産法第9条前段によれば,破産法に特別の定めがないので,即時抗告は,不可ということになる。
破産法
(破産管財人に対する監督等)
第75条 破産管財人は、裁判所が監督する。
2 裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。
(不服申立て)
第9条 破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000104-mailo-l02
破産管財人の解任(破産法第75条第2項)を債権者が申し立て,これを裁判所が却下する決定をしたことにつき,不服申立てが可能かという問題であるが,破産法第9条前段によれば,破産法に特別の定めがないので,即時抗告は,不可ということになる。
破産法
(破産管財人に対する監督等)
第75条 破産管財人は、裁判所が監督する。
2 裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。
(不服申立て)
第9条 破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。