司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

印紙をはり付けなかった場合の過怠税

2012-05-22 15:16:28 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20120515k0000m040148000c.html

 ダイエーが,印紙税3000万円の納付漏れにより,過怠税3300万円を追徴されたという。

 実際のところ,3倍を追徴されることは極めて稀で,本件のように,1.1倍で収まることがほとんどだそうである。

cf. 印紙をはり付けなかった場合の過怠税 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/21.htm

印紙税関係パンフレット・手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-07
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「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」の改正

2012-05-22 14:47:53 | 消費者問題
「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」の改正に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070005&Mode=0

「携帯電話ネットワークやインターネット上で提供されるゲームにおいて、「コンプリートガチャ」又は「コンプガチャ」などと呼ばれるキャンペーンないしイベントが開催されることがあります。消費者庁では、このたび、「コンプガチャ」に関する不当景品類及び不当表示防止法に定める景品規制上の考え方を明らかにするために、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」のうち、「4 告示第五項(カード合わせ)について」を改正することといたしました(平成24年7月1日から施行することを予定しています。)」

 意見募集は,平成24年6月18日(月)まで。

cf. 平成24年5月8日付「ソーシャルゲームの高額課金問題~景表法違反のおそれ」
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