登記・供託オンライン申請システムにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html
会社法人等番号が背番号制になったことに伴い,管轄の登記所の管轄区域内に,まったく同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合があり得ることになるようだ。
【具体例】
・ 平成24年5月21日以降に合同会社Aが株式会社Aに組織変更をしたことにより,合同会社Aの閉鎖した登記記録と株式会社Aの登記記録の会社法人等番号が同一となっている。
・ 株式会社Cは,()X法務局の管轄区域内に本店を置いていたが,その後,平成24年5月21日以降に,()Y法務局の管轄区域内に本店を移転し,その後,()再度,X法務局の管轄区域内に本店を移転した。
上記によれば,合同会社が株式会社に組織変更しても「03」のままであり,特例有限会社が通常の株式会社に移行するために商号変更を行っても「02」のままということである。
登記記録の連続性の観点からは,よいことですね。
cf. 平成24年5月21日付「会社法人等番号の付番方法の変更について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html
会社法人等番号が背番号制になったことに伴い,管轄の登記所の管轄区域内に,まったく同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合があり得ることになるようだ。
【具体例】
・ 平成24年5月21日以降に合同会社Aが株式会社Aに組織変更をしたことにより,合同会社Aの閉鎖した登記記録と株式会社Aの登記記録の会社法人等番号が同一となっている。
・ 株式会社Cは,()X法務局の管轄区域内に本店を置いていたが,その後,平成24年5月21日以降に,()Y法務局の管轄区域内に本店を移転し,その後,()再度,X法務局の管轄区域内に本店を移転した。
上記によれば,合同会社が株式会社に組織変更しても「03」のままであり,特例有限会社が通常の株式会社に移行するために商号変更を行っても「02」のままということである。
登記記録の連続性の観点からは,よいことですね。
cf. 平成24年5月21日付「会社法人等番号の付番方法の変更について」