司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

支局・出張所で取り扱う印鑑に関する事務等の範囲の変更(拡大)について by 京都地方法務局

2012-05-30 17:36:42 | 会社法(改正商法等)
支局・出張所で取り扱う印鑑に関する事務等の範囲の変更(拡大)について by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/syogyosyuchuka.pdf

 京都地方法務局管内においては,集中化前から不動産登記所であった「嵯峨出張所及び伏見出張所」では,印鑑に関する事務等の取扱いは,従来どおりされない。

 同様に拡大していただきたいものである。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて

2012-05-30 17:09:00 | 法人制度
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

 内容の更新らしいが,どこが変更されたのでしょうね?

「なお,平成24年4月1日時点において,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのある法人については,平成24年4月1日から6か月以内に,(1)代表権を有する理事に選定された理事以外の代表権喪失による変更の登記又は(2)定款の定めにより代表権の一部が制限された理事についての代表権の範囲又は制限に関する定めの設定の登記をしなければなりませんので,御注意ください。

 また,(1)又は(2)の登記をするまでに他の登記をするときは,当該他の登記と同時に(1)又は(2)の登記をしなければなりませんので,御注意ください」

でしょうか。

 これは,例えば,3月決算のNPO法人が,この5月に「資産の総額の変更の登記」を申請すれば,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのあるか否かについては,ノー・チェックで,当該登記の申請は,受理されてしまう,そして,その後,例えば,9月末に「代表権を有しない理事についての代表権喪失による変更の登記」を申請すると,同時申請義務に違反していることから,登記懈怠として過料の対象となる,という事態が起こり得るということである。

 おそらく,5月の登記申請の時点で,ノー・チェックということはなく,「大丈夫?」という注意喚起がされるものと思われるが,御注意を。
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司法書士の代理権の範囲(毎日新聞記事)

2012-05-30 08:25:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/opinion/news/20120530k0000m070138000c.html

 司法書士の訴訟代理権の範囲を巡る一連の訴訟(特に「和歌山訴訟」)を踏まえての,毎日新聞記事である。よくまとまっているので,御一読を。

cf. 平成24年3月14日付「司法書士の代理権の範囲(和歌山訴訟判決)」

毎日新聞記事(平成24年3月14日付)
http://mainichi.jp/area/news/20120314ddn041040006000c.html

平成19年5月11日付「債務整理事件における司法書士の代理権の範囲について」
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