いわゆる敷引特約の消費者契約法第10条該当性について,最高裁が初めて判断し,統一的な基準を示したものとされる最高裁平成23年3月24日第1小法廷判決に関する,いわゆる調査官解説が,「法曹時報」2013年6月号(65巻6号)1339頁以下に掲載されている。
びっくりであるが,上記解説は,拙稿「大阪高判平21・8・27と更新料返還請求訴訟事件の動向」月刊登記情報2009年11月号(きんざい)において,「京都における賃貸借契約の特殊性と最近の事情」を論じた箇所で,従来京都には敷引特約の慣行がなかったものが,敷金返還請求を認容する流れの中で賃貸人側が対抗策として様々の代替策を講ずることとなり,京都にも導入されることとなった,と説明している部分を紹介している。
よく見つけましたね,驚きです。
びっくりであるが,上記解説は,拙稿「大阪高判平21・8・27と更新料返還請求訴訟事件の動向」月刊登記情報2009年11月号(きんざい)において,「京都における賃貸借契約の特殊性と最近の事情」を論じた箇所で,従来京都には敷引特約の慣行がなかったものが,敷金返還請求を認容する流れの中で賃貸人側が対抗策として様々の代替策を講ずることとなり,京都にも導入されることとなった,と説明している部分を紹介している。
よく見つけましたね,驚きです。