(1)清算株式会社における株式の譲渡
清算株式会社においても,株式の譲渡は,自由である。
ただし,公開会社でない株式会社にあっては,原則どおり,株式会社の承認の手続が必要となる(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)151頁参照)。
清算株式会社が株式の譲渡を承認しない場合であっても,譲渡の対象となっている株式を取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。このような場合には,指定買取人による買取りがされなければ,その譲渡は,承認されたものとみなされることになる(上掲・相澤)。
株券発行会社にあっては,株券の授受も当然必要である。
(2)清算株式会社における自己の株式の取得
清算株式会社は,自己の株式を有償で取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。
ただし,清算株式会社は,自己の株式を無償で取得することができる(同条第2項)。この場合,株主総会の決議等は,不要である。
株券発行会社にあっては,株券の授受は,当然必要である。
清算株式会社においても,株式の譲渡は,自由である。
ただし,公開会社でない株式会社にあっては,原則どおり,株式会社の承認の手続が必要となる(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)151頁参照)。
清算株式会社が株式の譲渡を承認しない場合であっても,譲渡の対象となっている株式を取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。このような場合には,指定買取人による買取りがされなければ,その譲渡は,承認されたものとみなされることになる(上掲・相澤)。
株券発行会社にあっては,株券の授受も当然必要である。
(2)清算株式会社における自己の株式の取得
清算株式会社は,自己の株式を有償で取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。
ただし,清算株式会社は,自己の株式を無償で取得することができる(同条第2項)。この場合,株主総会の決議等は,不要である。
株券発行会社にあっては,株券の授受は,当然必要である。