司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

婚外子法定相続分訴訟最高裁決定後の民法改正等

2013-09-05 12:54:40 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130905-OYT1T00201.htm?from=ylist

 法務省が改正に向けて動くのは,当然であるが,国会は,まだぐずぐずするのであろうか。

 なお,戸籍法の一部改正もされることになるようだ。

「法務省は、婚外子への差別的な取り扱いをなくすため、出生届で婚外子(非嫡出子)と結婚した夫婦の子(嫡出子)との区別を示す欄を削除するよう戸籍法の改正もあわせて検討する」(上掲記事)
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「ブログ10年、無責任な記述とステマ幻滅で社会と壁」

2013-09-05 10:45:05 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3101P_R30C13A8000000/?dg=1

 「ブログ10年、無責任な記述とステマ幻滅で社会と壁」と題する記事である。

「情報発信には責任が伴う。社会的な責任や課題解決を引き受けることを避けて、ユートピアが訪れるなら、何の苦労もない・・・好きなことを好きな時に書ける自由は脅かされている。ブロガーを続けるためには、ブロガー自身がネット上の情報の信頼性を高め、社会の問題に目を向け、発信していく責任について考えていく必要がある」

と結ばれているが,正にそのとおりですね。
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災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例の制定について

2013-09-05 10:02:25 | 民法改正
災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例の制定について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00134.html

 「「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月14日法律第85号)の一部が改正され,災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)に係る民法の特例が設けられました。これにより,大規模な災害が発生した際に,被災者である相続人の熟慮期間を,民法上の3か月から政令で定める日(災害発生日から一年を上限とする。)まで伸長することが可能になりました」
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