司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

勧告に対する公益財団法人全日本柔道連盟の対応状況について

2013-09-27 17:19:27 | 法人制度
勧告に対する公益財団法人全日本柔道連盟の対応状況について by 内閣府
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130925_taioujyokyo.pdf

 一定の改善は,見られるものの,未だの部分もあるらしい。どうなりますか・・。
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特例民法法人の移行期間の満了による解散

2013-09-27 17:15:10 | 法人制度
 リミット(平成25年11月30日)まで,残すところ64日である。

【通達】
第5 移行期間の満了による解散
 移行期間内に,整備法第44条の認定又は同法第45条の認可を受けなかった特例民法法人は,移行期間の満了の日に解散したものとみなすとされた。ただし,これらに係る申請があった場合において,移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは,この限りでないとされた(整備法第46条第1項)。
 移行期間の満了後に整備法第44条の認定又は同法第45条の認可をしない処分の通知を受けた特例民法法人は,当該通知を受けた日に解散したものとみなすとされた(整備法第110条第1項,第121条第2項)。
 これらの場合には,旧主務官庁は,遅滞なく,当該特例民法法人の解散の登記を嘱託しなければならないとされた(整備法第46条第2項,第110条第2項,第121条第2項)。


 したがって,「みなし解散」後に,清算手続に入る予定の特例民法法人は,旧主務官庁の嘱託による解散の登記を待つことになる。
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「会社法コンメンタール第7巻 機関〔1〕」

2013-09-27 16:08:40 | 会社法(改正商法等)
岩原紳作編「会社法コンメンタール第7巻 機関〔1〕」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-2116-9

第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第11巻,第16巻,第18巻,第21巻,第10巻,第5巻及び第3巻に続く14冊目。

 本巻は,法第295条から第347条までである。
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法務省の国会提出法案に関する質疑について

2013-09-27 10:52:42 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成25年9月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00461.html

【谷垣法務大臣】
 法務省における法案については,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」は既に審議はかなり進んでおりますが継続中です。また,前国会に提出したいわゆるテロ資金提供処罰法改正案もあります。そして,今おっしゃった民法の婚外子の相続規定についても,これは最高裁決定を受けてどういう措置が必要であるか,今,鋭意検討している最中です。現時点ではこちらは臨時国会に提出することを視野に入れて,作業をしているという段階です。そのほかにも実は相当いろいろなものがあります。臨時国会も相当タイトですので,たくさん法案を通さなければならないのですが,どこをどう整理していくかは今はまだ内部で検討中です。やりたいことは実はたくさんあるということだけ,今は申し上げておきます。


 ん~,秋の臨時国会における「会社法の一部を改正する法律案」の上程は,難しい?
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取締役会議事録の記名押印

2013-09-27 10:39:40 | 会社法(改正商法等)
 取締役会議事録の記名押印に関する会社法の規定は,次のとおりである。

会社法
 (取締役会の決議)
第369条 1・2 【略】
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 【略】


 この会社法第369条第3項の解釈として,定款の定めにより監査役の権限が会計に関するものに限定されている株式会社であっても,監査役が取締役会に出席した場合には,当該監査役は,当該取締役会議事録に記名押印をすべきであると解されている。

 今更ながらではあるが,念のため。
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会社法の一部改正

2013-09-27 10:16:58 | 会社法(改正商法等)
 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年6月19日法律第45号)附則第27条により,会社法が次のとおり改正される。ただし,施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」(附則第1条)である。

附則
 (会社法の一部改正)
第27条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
 第三百三十一条第一項第三号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同項第四号中「禁錮こ」を「禁錮」に改める。

 わかりにくいが,「禁錮」の「錮」に「こ」とルビが振ってあったものが削除される。


cf. 新常用漢字表と法令における漢字使用 by 参議院法制局
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column091.htm

法令における漢字使用等について by 内閣法制局
http://www.clb.go.jp/info/other/houreiniokerukanji.pdf
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出生届における婚外子の区別記載に関する戸籍法の規定は合憲

2013-09-27 09:47:23 | 民法改正
最高裁平成25年9月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02

 戸籍法第49条第2項第1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法第14条第1項に関して,「 本件規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に違反するものではない」

 また,「届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載することを届出人に義務付けることが,市町村長の事務処理上不可欠の要請とまではいえないとしても,少なくともその事務処理の便宜に資するものであることは否定し難く,およそ合理性を欠くものということはできない」と判示している。
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相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて

2013-09-27 09:22:47 | 民法改正
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応) by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

 平成25年9月4日付最高裁判所の違憲決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る。)においては、民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算する,ということである。
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