法務省の事務連絡によると,「相続が開始した時点が平成13年7月1日以降」で区切った取扱いをするようである。根拠レスであるが。
ただし,「平成13年7月1日以降に開始した相続」について,法定相続分の登記を申請した場合,当面の間,保留(本省マター)になってしまうようだ。要注意である。
「同日前に開始した相続」については,ノータッチ。それでいいのか。通達では,当然に言及すべきであろう。
ただし,「平成13年7月1日以降に開始した相続」について,法定相続分の登記を申請した場合,当面の間,保留(本省マター)になってしまうようだ。要注意である。
「同日前に開始した相続」については,ノータッチ。それでいいのか。通達では,当然に言及すべきであろう。