司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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婚外子法定相続分訴訟最高裁決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて

2013-09-06 18:18:19 | 民法改正
 法務省の事務連絡によると,「相続が開始した時点が平成13年7月1日以降」で区切った取扱いをするようである。根拠レスであるが。

 ただし,「平成13年7月1日以降に開始した相続」について,法定相続分の登記を申請した場合,当面の間,保留(本省マター)になってしまうようだ。要注意である。

 「同日前に開始した相続」については,ノータッチ。それでいいのか。通達では,当然に言及すべきであろう。
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