司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

カルロス・ゴーン社長の役員報酬

2014-06-24 17:36:22 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140624/biz14062414100021-n1.htm

 今年は,約9億9500万円だったそうだ。

cf. 日産自動車第115回定時株主総会
http://www.nissan-global.com/JP/IR/SHAREHOLDER/115_index.html
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非弁提携~整理屋からの有償斡旋

2014-06-24 16:06:18 | いろいろ
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASG6N5S69G6NUTIL046.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG6N5S69G6NUTIL046

 有償斡旋というよりは,非弁護士がHDとしてNPO法人を利用し,複数の弁護士を雇用しているに等しい。

「日本貸金業協会によると、16年ごろには(過払い金返還請求は)ほぼなくなると見込まれている」(上掲記事)
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みずほFGの定時株主総会LIVE

2014-06-24 15:06:49 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
(1)http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140624/fnc14062411270006-n1.htm
(2)http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140624/fnc14062412420008-n1.htm
(3)http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140624/fnc14062413130009-n1.htm

 株式会社みずほフィナンシャルグループの定時株主総会のライブ記事である。

 会社提案の定款変更では,委員会設置会社への移行等が決議されている。また,剰余金の配当等の決定機関を取締役会とする定款の定め(会社法第459条第1項)を設ける点に関して,一部の株主の反発を招いたようだ。

決議事項
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役13名選任の件

<株主提案(第4号議案から第12号議案まで)>
第4号議案 定款一部変更の件(評価書の適正な作成)
第5号議案 剰余金の処分の件
第6号議案 定款一部変更の件(兼職の記載)
第7号議案 定款一部変更の件(政策保有株式の議決権行使)
第8号議案 定款変更の件(外国人差別の禁止)
第9号議案 定款一部変更の件(共通番号の付与)
第10号議案 定款の一部変更の件(株主軽視と反社会的勢力融資の自粛)
第11号議案 定款の一部変更の件(受託者責任を負う株主の議決権行使の開示)
第12号議案 定款一部変更の件(グリーンシートの架空の板提示・株価操作の禁止と正しい情報の開示)

cf. 招集通知等
http://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting.html
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脱税事件,小粒に

2014-06-24 13:35:37 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140623-OYT1T50113.html?from=ycont_navr_os

 「悪質とみて検察庁に告発したのは63.8%となる118件」(上掲記事)

 事件数も少ないですね。
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訃報

2014-06-24 12:54:24 | 不動産登記法その他
宮城県土地家屋調査士会の会長ブログ
http://fermatadiary.blogspot.jp/2014/06/blog-post_23.html

 元最高裁判事の香川保一氏が,平成26年6月13日,逝去されたとのこと。司法書士界では知らない者はおそらくいないほどの高名の方である。御冥福をお祈りします。
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京の通り名と「本店」の表記

2014-06-24 11:17:01 | 会社法(改正商法等)
Wikipedia「京都市内の通り」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%86%85%E3%81%AE%E9%80%9A%E3%82%8A

 会社の本店の表記を決定する場合,賃貸契約書等で不動産登記簿上の所在及び地番を確認する等の作業を行うのが通例である。

 しかし,京都市内においては,それでは,うまくいかないケースが時折生じる。

 例えば,私の事務所の所在場所は,原則から言えば,「京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町120番地」であるが,わかりやすいように,大通りである河原町通を先に記載して「~河原町通荒神口東入荒神町~」と登録している。

 しかし,不動産登記上は,「~寺町通荒神口上る荒神町~」であり,まったくあさっての方向である。今日日,スマホやカーナビという便利なツールがあり,土地勘が働かなくても勝手に連れて行ってくれるから困ることは稀になりつつあるのかもしれないが,不動産登記簿上の所在で「本店」を登記するのは,適切とは言えないケースであろう。

 というわけで,京都市内の会社の本店の表記を決定する場合には,不動産登記簿上の所在及び地番を参考にしつつも,現実の立地をよく確認しましょう,である。

cf. 平成22年7月20日付け「京の通り名が存亡の危機?」
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サントリーが脱一族経営へ

2014-06-24 08:40:26 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ230HZ_T20C14A6TJ1000/?dg=1

 サントリーが創業家以外から社長を迎え入れるとのこと。いきなりのトップ交代。どういう方向性を企図しているのでしょうね。
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「時効」制度,5年で統一の方向

2014-06-24 07:41:51 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140623-00050077-yom-soci

 多様な短期消滅時効が一本化される方向。
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「司法取引」法制化へ

2014-06-24 07:34:51 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2304X_T20C14A6MM8000/

 アメリカの法廷ドラマ等では,Plea Bargaining として,おなじみであるが。

 すんなり導入というわけには,いきそうにないですね。
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