登記研究第794号(平成26年4月号)に,質疑応答「合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について」がある。
【要旨】
株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が有していた根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後に,同一の被担保債権の範囲で他の不動産について当該根抵当権の追加担保設定の登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とするのが適当である。
この点に関しては,次のとおり取り上げたことがあり,
cf. 平成22年10月28日付け「根抵当権の変更登記をめぐる諸問題」
次の書籍にコラムとして,まとめた一文を掲載している。
cf. 編著「会社合併の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年4月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286885
私は,根抵当権者の表示としてよりは,被担保債権の範囲として,明らかにすべき問題であると考えるが,いかがであろうか。
【要旨】
株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が有していた根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後に,同一の被担保債権の範囲で他の不動産について当該根抵当権の追加担保設定の登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とするのが適当である。
この点に関しては,次のとおり取り上げたことがあり,
cf. 平成22年10月28日付け「根抵当権の変更登記をめぐる諸問題」
次の書籍にコラムとして,まとめた一文を掲載している。
cf. 編著「会社合併の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年4月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286885
私は,根抵当権者の表示としてよりは,被担保債権の範囲として,明らかにすべき問題であると考えるが,いかがであろうか。