戸籍の附票に記載された住所等に誤記があった場合,住民基本台帳法第18条の規定に基づき,職権で修正がされる。
住民基本台帳法
(戸籍の附票の記載等)
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
京都市中京区役所では,ホワイトで消除して,上書きしているようである。そういうやり方でよいのか。
住民基本台帳法
(戸籍の附票の記載等)
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
京都市中京区役所では,ホワイトで消除して,上書きしているようである。そういうやり方でよいのか。