司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本酒条例サミット in 京都

2014-09-22 17:46:57 | 私の京都
日本酒条例サミット in 京都
http://www.kyoto-sake.com/event/1953

日時  2014年11月29日(土)11:00~17:15
   (1部 11:00~13:45/2部 14:30~17:15)
場所  みやこめっせ3F展示場(京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)
    http://www.miyakomesse.jp/

 要は,お祭りですね。
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介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意と消費者契約法第10条

2014-09-22 17:16:57 | 消費者問題
名古屋高裁平成26年8月7日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84456

【判示事項の要旨】
・介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例
・上記入居一時金につき,一定の期間で入居一時金を月割り均等償却する旨の合意が,その始期を入居契約締結日の属する月とされ,入居不可能な期間を含む点において,消費者契約法10条により無効であるとされた事例
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株式会社の継続と「資本金の額」

2014-09-22 15:41:23 | 会社法(改正商法等)
 清算株式会社の貸借対照表の純資産の部は,項目で区分されない(会社法施行規則第161条第3項)。「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」という区分がないのである。

 したがって,清算株式会社が募集株式の発行等を行っても,資本金の額は増加しないものとして登記実務は取り扱われているようである。

cf.平成25年1月10日付け「清算株式会社における募集株式の発行等」

 それでは,清算株式会社が「会社の継続」を決議する場合,継続後の資本金の額等は,どのように考えるべきか?

 従来の登記実務は,漫然と,解散前の資本金の額のままで,何の疑問も持たれなかった。

 しかし,会社法施行後,上記のように取り扱われているのであれば,「会社の継続」を決議する際に,同時に,株主総会の決議により,当該株式会社の純資産の額を「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」に振り分けることとすべきであろう。

 この際,従前の資本金の額が例えば5000万円であり,会社継続後の資本金の額を1000万円と定める場合,資本金の額の減少となるが,会社法第447条等の規律は及ばず,いわゆる債権者保護手続等を別途とる必要はないと考える。

 このように考えないと,清算手続において,弁済を行った後,残余財産が1000万円残った状態で,「会社の継続」を決議する場合,資本金の額=5000万円,その他剰余金の額=△4000万円の状態でスタートすることとなり,甚だ不合理であるからである。

 逆に,従前の資本金の額が例えば1000万円であり,会社継続後の資本金の額を5000万円と定める場合,資本金の額の増加となるが,会社法第450条の規律は及ばないと解される。増加した資本金の額に応じた登録免許税は,もちろん必要である。
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京都家庭裁判所の法の日週間行事

2014-09-22 13:45:14 | 家事事件(成年後見等)
平成26年度「法の日」週間行事のお知らせ by 京都家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/about_katei/koho/Hounohi/Vcms4_00000414.html

日時   平成26年10月6日(月)13:30~16:00(13:00から受付開始)
場所   京都家庭裁判所大会議室(お越しの際は公共の交通機関をご利用下さい)
テーマ  みんなで考える少年審判 ~非行のない社会の実現を目指して~
内容   (1)少年審判制度のビデオ上映
     (2)裁判官,家庭裁判所調査官とグループ討議
     (3)少年審判廷等の見学
募集人数 50名
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京都地方法務局,音声自動応答装置を導入

2014-09-22 12:05:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
音声自動応答装置の導入について
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/ivr.pdf

 平成26年9月29日(月)から。

 直通番号にかければいいとはいえ,ちょっとどうなんでしょうかねえ,という感。

cf. 京都地方法務局(本局)へのお問合せ直通電話番号一覧
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/dial-in.pdf
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登録免許税の非課税措置を求める活動のお願いのためのリーフレット

2014-09-22 11:16:46 | 会社法(改正商法等)
近司連HP
http://kinshiren.com/contents/special/2014hikazei/index.html

 近司連は,「改正会社法により登記事項として追加される『監査役の監査の範囲に関する登記』に関して,『その登記に対する登録免許税を非課税とする』等の措置が講じられるべきである』との立場から活動をしています。

 御理解及び御協力をお願いいたします。
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