宋賢鐘・二宮周平「韓国における協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-3/SONGHyunJongNINOMIYA.pdf
「2007年12月21日の韓国家族法の改正は,子の養育者,養育費,面接交渉について合意した協議書を提出しなければ,協議離婚は成立しないという内容であり,その協議のために,協議離婚の申請から3ヶ月の熟慮期間を設け,申請時に家庭法院で当事者に離婚案内(情報提供・親教育等)を行い,専門家の相談を受けるよう勧告できるという当事者の自主的な合意形成を促す仕組みを作った」(上掲論文)
コメント欄で情報提供をいただきました。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-3/SONGHyunJongNINOMIYA.pdf
「2007年12月21日の韓国家族法の改正は,子の養育者,養育費,面接交渉について合意した協議書を提出しなければ,協議離婚は成立しないという内容であり,その協議のために,協議離婚の申請から3ヶ月の熟慮期間を設け,申請時に家庭法院で当事者に離婚案内(情報提供・親教育等)を行い,専門家の相談を受けるよう勧告できるという当事者の自主的な合意形成を促す仕組みを作った」(上掲論文)
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