神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007355494.shtml
兵庫県篠山市役所西紀支所の敷地の大部分が,用地買収の後も約60年間,所有権の移転の登記がされないまま,元の所有者名義になっていることが判ったそうだ。
篠山市は,処分禁止の仮処分決定を受けたそうだが,協議は難航中とのこと。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007355494.shtml
兵庫県篠山市役所西紀支所の敷地の大部分が,用地買収の後も約60年間,所有権の移転の登記がされないまま,元の所有者名義になっていることが判ったそうだ。
篠山市は,処分禁止の仮処分決定を受けたそうだが,協議は難航中とのこと。
週刊DBオンライン
http://enterprisezine.jp/dbonline/detail/6173
マイナンバー法における「法人番号」は,13桁で,「商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号」である。
cf. 社会保障・税番号制度FAQ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq8.html
http://enterprisezine.jp/dbonline/detail/6173
マイナンバー法における「法人番号」は,13桁で,「商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号」である。
cf. 社会保障・税番号制度FAQ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq8.html
大和総研「いまさら人には聞けない株式交換のQ&A」
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/12112101commercial.pdf
わかりやすい解説。
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/12112101commercial.pdf
わかりやすい解説。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM2401T_U4A920C1MM0000/?dg=1
株式公開買付け&三角株式交換と進む模様。
改正会社法施行後は,株式公開買付け&「特別支配株主の株式等売渡請求」の方法が可能となる。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM2401T_U4A920C1MM0000/?dg=1
株式公開買付け&三角株式交換と進む模様。
改正会社法施行後は,株式公開買付け&「特別支配株主の株式等売渡請求」の方法が可能となる。
中小企業庁「NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会(第6回)」
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/npo/140904npo.htm
「地域経済を支える雇用の担い手として、小規模な事業型NPO法人を中小企業政策の中に位置付けることについて、検討を行う」ものである。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/npo/140904npo.htm
「地域経済を支える雇用の担い手として、小規模な事業型NPO法人を中小企業政策の中に位置付けることについて、検討を行う」ものである。
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H23_T20C14A9NN1000/?n_cid=TPRN0003
「事業継承が行われたときに、後継者以外の親族が先代から株式をもらえる権利(遺留分)を行使できなくする特例措置を、親族でない人が後継者になった場合にも適用できるようにする。来年の通常国会に経営承継円滑化法の改正案を提出し、2016年度の実施をめざす」
親族外承継の場面では,通常は株式の売買を行うので,そもそも遺留分の問題は生じないはずだが。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H23_T20C14A9NN1000/?n_cid=TPRN0003
「事業継承が行われたときに、後継者以外の親族が先代から株式をもらえる権利(遺留分)を行使できなくする特例措置を、親族でない人が後継者になった場合にも適用できるようにする。来年の通常国会に経営承継円滑化法の改正案を提出し、2016年度の実施をめざす」
親族外承継の場面では,通常は株式の売買を行うので,そもそも遺留分の問題は生じないはずだが。
昨日(23日)は,三重県司法書士会会員研修会で「事業承継」についてお話した。事業承継の相談事例を紹介して,遺留分の問題,株主の整理,会社法等を利用した承継方法等を解説。
今年度は,全国の司法書士会で,「事業承継」をテーマにした研修会が多数開催されているようである。
最近は,親族内承継よりも,廃業を回避し,事業を継続させて雇用を守る方向での親族外承継が注目されている。
今年度は,全国の司法書士会で,「事業承継」をテーマにした研修会が多数開催されているようである。
最近は,親族内承継よりも,廃業を回避し,事業を継続させて雇用を守る方向での親族外承継が注目されている。
東京地裁平成26年3月13日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
司法書士界で,ホットな話題となっている判決である。
『本件遺産処分決定書には,「被相続人Aの相続登記につき,共同相続人の1人で,被相続人の妻Bは遺産分割未了のまま平成24年3月26日死亡致しました。つきましては,被相続人Aの遺産である別紙物件の共有持分は,相続人Dが直接全部を相続し,取得したことを上申いたします。」と記載されていた。』
ん~,そもそも「本件遺産処分決定書」の内容がまずいのでは。
「複数の立場を併有する相続人Dが,遺産分割について,『Aの相続人の立場で取得する』ことを決定した」という内容にすべきでしょう。
数次相続が発生した場合に,相続人が複数の立場で遺産分割協議に参加することが認められているが,結果として最終の相続人が1人となった上記の場合のみ否定することは全く合理性がないというべきである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
司法書士界で,ホットな話題となっている判決である。
『本件遺産処分決定書には,「被相続人Aの相続登記につき,共同相続人の1人で,被相続人の妻Bは遺産分割未了のまま平成24年3月26日死亡致しました。つきましては,被相続人Aの遺産である別紙物件の共有持分は,相続人Dが直接全部を相続し,取得したことを上申いたします。」と記載されていた。』
ん~,そもそも「本件遺産処分決定書」の内容がまずいのでは。
「複数の立場を併有する相続人Dが,遺産分割について,『Aの相続人の立場で取得する』ことを決定した」という内容にすべきでしょう。
数次相続が発生した場合に,相続人が複数の立場で遺産分割協議に参加することが認められているが,結果として最終の相続人が1人となった上記の場合のみ否定することは全く合理性がないというべきである。