司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項(再掲)

2015-06-04 11:29:35 | 会社法(改正商法等)
 補正が多いという話を耳にしたので,再掲しておく。


 「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請する場合における「登記すべき事項」の記載内容は,下記のとおりである。

○ 登記の事由
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
○ 登記すべき事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

 「登記すべき事項」をオンライン申請等で別紙に記載する場合は,下記のとおりである。

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

cf. 商業・法人登記申請1-1
http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf

 経過措置(改正会社法附則第22条第1項)により猶予されている登記を申請する場合には,「原因年月日」なしで,上記を「登記すべき事項」として申請するわけである。

 なお,会社法整備法第53条の規定により定款に定めがあるとみなされた株式会社が登記申請をする場合の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の記載例は,こちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf
※ 商業・法人登記申請1-10-1

 司法書士が関与する場合には,この書面を利用するのではなく,きちんと定款を整備して,定款を添付するようにすべきであることは,言うまでもない。この場合の,定款は,「抜粋」ではなく,あくまで「全文」である。


 また,例えば設立の登記を申請する場合に,会計監査限定の監査役を置くときは,以下のとおりとなる。

「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」法務花子

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
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