みずほフィナンシャルグループ株式会社の定時株主総会の参考書類
http://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/pdf/201506_03.pdf
※ 32頁
今年も株主提案がてんこ盛り。
そのうちの一つでは,基準日等を変更して,7月に定時株主総会を開催することが提案されている。ただし,取締役会は,反対を表明。
現行の条文
(基準日)
第10条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集の時期)
第22条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
変更案
(基準日)
第10条 当会社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集の時期)
第22条 当会社の定時株主総会は、基準日後2ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
http://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/pdf/201506_03.pdf
※ 32頁
今年も株主提案がてんこ盛り。
そのうちの一つでは,基準日等を変更して,7月に定時株主総会を開催することが提案されている。ただし,取締役会は,反対を表明。
現行の条文
(基準日)
第10条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集の時期)
第22条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
変更案
(基準日)
第10条 当会社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集の時期)
第22条 当会社の定時株主総会は、基準日後2ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。