東芝
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/meeting.htm
決議通知によると,平成27年6月25日開催の「定時」株主総会において,取締役16名選任の件が議題とされ,承認可決,被選任者が就任したそうである。
最近は,定時株主総会について,「6月に開催する必要があるのか」という議論が盛んにされているが,今般の東芝事件のように,計算書類の報告又は承認のない株主総会を「定時株主総会」として取り扱ってよいのか,という議論はないようである。
上柳克郎・竹内昭夫・鴻常夫編「新版注釈会社法(5)」(有斐閣)の商法第234条の解説(前田重行弁護士・元学習院大学法科大学院教授)においては,「議題内容説」と「招集時期説」の議論について詳細に紹介されているが。
会社法第332条第1項本文の「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会」の解釈については,計算書類の報告又は承認のない株主総会を「定時株主総会」と取り扱うことは,背理であろう。
cf.
平成27年6月2日付け「東芝の定時株主総会と取締役の改選(2)」