司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日税連「平成28年度・税制改正に関する建議書」

2015-06-29 12:03:15 | 税務関係
平成28年度・税制改正に関する建議書 by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/kengisyo-H28.pdf

「外形標準課税制度は中小法人には導入しないこと」等が述べられている。
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民事訴訟規則の一部を改正する規則(平成27年最高裁規則第6号)

2015-06-29 11:58:07 | 民事訴訟等
民事訴訟規則の一部を改正する規則(平成27年最高裁規則第6号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150629/20150629g00145/20150629g001450005f.html

 施行日は,平成28年1月1日である。

 問題意識は,どこにあるのでしょうね。
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消費者裁判手続特例法の施行に伴う改正最高裁規則が公布

2015-06-29 11:40:12 | 消費者問題
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則(最高裁規則第5号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150629/20150629g00145/20150629g001450001f.html

 政令案及び内閣府令案については,現在パブコメ中である。

cf. 平成27年6月11日付け「消費者裁判手続特例法の施行に伴う政令案,省令案及びガイドライン案に関するパブコメ」
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東芝の定時株主総会と取締役の就任

2015-06-29 10:46:08 | 会社法(改正商法等)
東芝
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/meeting.htm

 決議通知によると,平成27年6月25日開催の「定時」株主総会において,取締役16名選任の件が議題とされ,承認可決,被選任者が就任したそうである。

 最近は,定時株主総会について,「6月に開催する必要があるのか」という議論が盛んにされているが,今般の東芝事件のように,計算書類の報告又は承認のない株主総会を「定時株主総会」として取り扱ってよいのか,という議論はないようである。

 上柳克郎・竹内昭夫・鴻常夫編「新版注釈会社法(5)」(有斐閣)の商法第234条の解説(前田重行弁護士・元学習院大学法科大学院教授)においては,「議題内容説」と「招集時期説」の議論について詳細に紹介されているが。

 会社法第332条第1項本文の「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会」の解釈については,計算書類の報告又は承認のない株主総会を「定時株主総会」と取り扱うことは,背理であろう。

cf. 平成27年6月2日付け「東芝の定時株主総会と取締役の改選(2)」
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監査役を設置している株式会社様へ(東京法務局)

2015-06-29 09:39:43 | 会社法(改正商法等)
監査役を設置している株式会社様へ by 東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000044.pdf

『「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に,「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は,「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合があります。』

 注意が必要である。

cf. 平成27年2月13日付け「監査役の監査の範囲に関する登記」と「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の矛盾抵触の是正

平成27年2月13日付け「監査役の監査の範囲に関する登記」と「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の矛盾抵触の是正(2)
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