広島高裁岡山支部平成18年2月17日決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=34732
【判示事項】
成年後見人選任の当否と後見開始の審判に対する即時抗告
【裁判要旨】
後見開始の審判に対する即時抗告において成年後見人選任の不当を抗告理由とすることはできない。
「後見開始審判に対する即時抗告において,後見人選任の不当を抗告理由とすることはできず,抗告裁判所も原審判中の成年後見人選任部分の当否を審査することはできない。法は,後見人にその任務に適しない事由があるときには,家庭裁判所は,被後見人の親族等の請求又は職権により,これを解任することができる(民法846条)などと定めるにとどめているものである。」
今頃感はあるが,最近判例データベースに登載されたようなので。
cf. satosholog
http://www.satosho.org/satosholog/2007/06/post_6c50.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=34732
【判示事項】
成年後見人選任の当否と後見開始の審判に対する即時抗告
【裁判要旨】
後見開始の審判に対する即時抗告において成年後見人選任の不当を抗告理由とすることはできない。
「後見開始審判に対する即時抗告において,後見人選任の不当を抗告理由とすることはできず,抗告裁判所も原審判中の成年後見人選任部分の当否を審査することはできない。法は,後見人にその任務に適しない事由があるときには,家庭裁判所は,被後見人の親族等の請求又は職権により,これを解任することができる(民法846条)などと定めるにとどめているものである。」
今頃感はあるが,最近判例データベースに登載されたようなので。
cf. satosholog
http://www.satosho.org/satosholog/2007/06/post_6c50.html