司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

募集事項の決定に際して,発行すべき株式の数と処分すべき自己株式の数を確定する必要があるか

2015-06-28 18:26:01 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2015年6月15日号4頁以下に,森本滋「募集株式発行規制の基本的枠組みと改正会社法」がある。

 同稿において,募集事項の「募集株式の数」(会社法第199条第1項第1号)の決定に際して,発行すべき株式の数と処分すべき自己株式の数を確定する必要があるか否かの論点が取り上げられている。

 森本教授は,募集事項の決定にあわせて取締役会で決議されることが合理的とする立場のようであり,参考文献「注5」に拙編著「商業登記全書第3巻 株式・種類株式」(中央経済社)10頁が紹介されている。

 下記も御参照ください。

cf. 平成19年2月14日付け「募集株式の発行等における添付書面」
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