「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」〔平成27年9月30日付法務省民商第121号〕及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年9月30日付法務省民商第122号〕が発出されている。
いわゆるマイナンバー法が平成27年10月5日から施行されることに伴い,商業登記規則の一部が同日改正され,これに対応して準則の一部が改正されて登記事項証明書の様式が変更されること等に関する通達である。
cf. 平成27年9月25日付け「商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について」
いわゆるマイナンバー法が平成27年10月5日から施行されることに伴い,商業登記規則の一部が同日改正され,これに対応して準則の一部が改正されて登記事項証明書の様式が変更されること等に関する通達である。
cf. 平成27年9月25日付け「商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について」