戸籍のコンピュータ化の取組 by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000184800.html
山科区と南区も,9月24日からコンピュータ化が開始している。
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000184800.html
山科区と南区も,9月24日からコンピュータ化が開始している。
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
○ 資格証明情報の取扱いについて
不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは・・・当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することになる。
ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要である。
(私見)
司法書士の職責としては,「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確認して登記申請の際に提供すれば免責される,ということにはならないと考えられるので,可能な限り代表権限等を確認すべきは,当然のことである。
不測の事態に備える意味では,「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確保しておく必要がある,ということになろうか。
○ 代理権限証明情報の取扱いについて
司法書士法人等の法人である代理人が,代理人として登記の申請をする場合には・・・申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の資格証明情報の提供を省略することができる。
○ 住所証明情報の取扱いについて
法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や,不動産登記に登記されている法人の住所を変更する場合の登記を申請するときは,当該法人の住所を証する情報(以下「住所証明情報」という。)を提供する必要があるが・・・申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,住所証明情報の提供を省略することができる。
ただし,「法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
○ 資格証明情報の取扱いについて
不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは・・・当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することになる。
ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要である。
(私見)
司法書士の職責としては,「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確認して登記申請の際に提供すれば免責される,ということにはならないと考えられるので,可能な限り代表権限等を確認すべきは,当然のことである。
不測の事態に備える意味では,「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確保しておく必要がある,ということになろうか。
○ 代理権限証明情報の取扱いについて
司法書士法人等の法人である代理人が,代理人として登記の申請をする場合には・・・申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の資格証明情報の提供を省略することができる。
○ 住所証明情報の取扱いについて
法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や,不動産登記に登記されている法人の住所を変更する場合の登記を申請するときは,当該法人の住所を証する情報(以下「住所証明情報」という。)を提供する必要があるが・・・申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,住所証明情報の提供を省略することができる。
ただし,「法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。」