「不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」〔平成27年10月23日付法務省民二第512号〕が発出されている。
○ 会社法人等番号が提供された場合の取扱い
不動産登記令第7条第1項第1号イの規定により会社法人等番号が提供された場合には,申請人である法人の登記記録について調査を行うものとされた。
この場合において,不動産登記の申請の受付時に,当該法人について,商業登記その他法人登記の処理がされているときは,当該法人の登記記録についての調査は,当該法人の法人登記の完了後に行うものとされた。
○ 登記事項証明書が提供された場合の取扱い
不動産登記規則第36条第1項各号及び同条第2項の規定により,申請人である法人の作成後1か月以内の登記事項証明書が提供された場合には,当該登記事項証明書により当該法人の代表者の資格について調査を行うものとされた。
※ ただし,この取扱いは,不動産登記の申請に先行して当該法人の法人登記が申請されて事件中である場合に,法人登記が完了するまでの期間は当該法人の登記情報を確認できないこと及び当該不動産登記の処理が滞ることから,例外的に会社法人等番号の提供が不要とされたものであることに留意すべきである。
○ 合併や会社分割を証する証明書
これらについても,会社法人等番号を記載すれば,省略することができるものとされた。
○ 会社法人等番号が提供された場合の取扱い
不動産登記令第7条第1項第1号イの規定により会社法人等番号が提供された場合には,申請人である法人の登記記録について調査を行うものとされた。
この場合において,不動産登記の申請の受付時に,当該法人について,商業登記その他法人登記の処理がされているときは,当該法人の登記記録についての調査は,当該法人の法人登記の完了後に行うものとされた。
○ 登記事項証明書が提供された場合の取扱い
不動産登記規則第36条第1項各号及び同条第2項の規定により,申請人である法人の作成後1か月以内の登記事項証明書が提供された場合には,当該登記事項証明書により当該法人の代表者の資格について調査を行うものとされた。
※ ただし,この取扱いは,不動産登記の申請に先行して当該法人の法人登記が申請されて事件中である場合に,法人登記が完了するまでの期間は当該法人の登記情報を確認できないこと及び当該不動産登記の処理が滞ることから,例外的に会社法人等番号の提供が不要とされたものであることに留意すべきである。
○ 合併や会社分割を証する証明書
これらについても,会社法人等番号を記載すれば,省略することができるものとされた。