不動産登記実務における「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カードの取扱い等について」は,次のとおりである(法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡による。)。
1 通知カードの取扱い
通知カードは,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること並びに法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続において,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないとされているため,これを不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない。
2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い
添付情報として個人番号が記載されている住民票の写し等が提供された場合は,原則として,調査時に個人番号部分をマスキングする。
なお,個人番号がマスキングされた書類が提供された場合には,当該書類の原本が提供されたとすることはできないことから,これを添付情報として取り扱うことはできないので留意されたい。
1 通知カードの取扱い
通知カードは,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること並びに法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続において,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないとされているため,これを不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない。
2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い
添付情報として個人番号が記載されている住民票の写し等が提供された場合は,原則として,調査時に個人番号部分をマスキングする。
なお,個人番号がマスキングされた書類が提供された場合には,当該書類の原本が提供されたとすることはできないことから,これを添付情報として取り扱うことはできないので留意されたい。