司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中信理事長が交代

2015-10-20 18:09:04 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20151020000082

 京都中央信用金庫の理事長が交代する。新理事長は,白波瀬誠現専務理事。布垣豊現理事長は,会長に就任。平成27年11月1日付け。

 ちょうど,資格証明情報の提供不要に関する不動産登記令等の改正(平成27年11月2日施行)と同じタイミング。ややこし。
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消費者契約法専門調査会

2015-10-20 17:53:11 | 消費者問題
第18回消費者契約法専門調査会(平成27年10月16日開催)
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/018/index.html

 日司連提出の意見書も掲載されている。
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労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について

2015-10-20 17:50:14 | 労働問題
労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000099928.html

「労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
  「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。」
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司法書士,相続で活躍

2015-10-20 15:42:07 | 家事事件(成年後見等)
日経記事(有料会員限定)10月20日夕刊8面
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO92972440Z11C15A0NZBP00/

『「司法書士」に相続の相談や手続きを依頼する人が増えている。高齢化の進展や今年からの増税で相続への関心が強まる中、遺言作成支援や遺産分割協議書の作成、不動産の相続に伴う登記(相続登記)など個人のニーズに幅広く対応できる点が見直されている格好だ。司法書士は具体的に何をしてくれるのだろう。』(上掲記事冒頭)

 司法書士の宣伝のような(^^),とは言え,まともな記事である。
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権利能力のない社団がその元理事長に対して行った債務免除は所得税法にいう賞与等に当たる(最高裁判決)

2015-10-20 15:22:26 | 法人制度
最高裁平成27年10月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85364

【裁判要旨】
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例
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弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識

2015-10-20 12:34:58 | 会社法(改正商法等)
弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識(前編)
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201508-9/2015_NO08_09_12.pdf
※不動産登記関係

弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識(後編)
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201510/2015_NO10_02.pdf
※商業登記関係

 第二東京弁護士会の会報「NIBEN Frontier」に掲載されている,司法書士尾方宏行さんと弁護士宮島渉さんの講演録である。

 非常にわかりやすいので,司法書士以外で,登記記録を見る機会が多い方にとっては,参考になると思われる。お薦め。
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「組合等登記令の一部を改正する政令案の概要」

2015-10-20 10:20:52 | 法人制度
「組合等登記令の一部を改正する政令案の概要」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080137&Mode=0

 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)による改正後の社会保険労務士法により,社会保険労務士法人について継続の規定が新設された(同法第25条の22の2)ことに基づく組合等登記令の規定の整備である。

 意見募集は,11月19日(木)まで。
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